○宮城東部衛生処理組合の執務時間を定める規則
                     (平成5年3月24日 規則第1号)   
1 組合の執務時間は、宮城東部衛生処理組合の休日を定める条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第9号)第1条第1項に規定する組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、組合の執務時間以外の時間に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
   附 則
  この規則は、平成5年4月1日から施行する。