第2章 公 告 式
 
 
   ○宮城東部衛生処理組合公告式条例
(昭和47年2月15日 条例第8号)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、管理者が署名しなければならない。
第3条 条例の公布は、組合を組織する市及び町の公告式条例に定める掲示場に掲示して、これを行う。
第4条 前2条の規定は、規則にこれを準用する。
第5条 条例及び規則は、次の区分により順次番号を附して公布する。
   宮城東部衛生処理組合条例第    号
   宮城東部衛生処理組合規則第    号
2 前項に定める番号は、毎年1月1日で更新する。
第6条 規則を除く外、管理者が定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2 第3条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
第7条 第2条及び第3条の規定は、議会会議規則で公表を要するものにこれを準用する。
第8条 この条例における規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて、特に施行期日を定めることができる。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。