第3章 表   彰
 
   ○宮城東部衛生処理組合職員表彰規程
(平成10年3月27日 訓令第1号)
  (目的)
第1条 この規程は、他の職員の模範となる職員を表彰し、もって本組合の自治振興を促進することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において「職員」とは、宮城東部衛生処理組合職員定数条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第10号)第2条に規定する職員をいう。
 (要件及び種類)
第3条 表彰は、次に掲げる事項に該当する者について行う。
 (1) 組合職員として25年以上在職し、誠実勤勉及び勤務成績が優秀であったもの
 (2) 組合職員として35年以上在職し、誠実勤勉及び勤務成績が優秀であったもの
 (3) 勤務に関して有益なる研究又は発明発見をしたもの
 (4) 勤務成績が優秀で、他の職員の模範として推奨すべき業績があったもの
 (5) 職務の内外を問わず善行があったもの
2 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 永年勤続者表彰 前項第1号に該当するもの
 (2) 特別永年勤続者表彰 前項第2号に該当するもの
 (3) 優良職員表彰 前項第3号から第5号までに該当するもの
 (表彰及び方法)
第4条 表彰は、毎年7月1日に行う。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。ただし、別段の理由がある場合には、この限りではない。
3 表彰したときは、永くその功績をたたえ、表彰者名簿に登載し、これを保存する。
 (被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、事務局長の推挙に基づき、管理者が決定する。ただし、被表彰者が事務局長の職にある者にあっては、副管理者が推挙する。
 (表彰者の取消し)
第6条 被表彰者が刑に処せられその職を失ったとき、又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、表彰者名簿から抹消する。
2 被表彰者が懲戒処分その他の事由により被表彰者としての体面を汚辱する行為があったときは、表彰者名簿から抹消する。
   附 則
 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。