第2類 議会・監査
 
  第1章 議   会
 
   ○組合議会定例会の回数に関する条例
(昭和47年2月15日 条例第9号)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、組合議会定例会(以下「定例会」という。)回数に関して定めることを目的とする。
第2条 前条に規定する定例会の回数は、4回とする。
   附 則
 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。