○組合議会会議規則
(昭和47年10月30日 議会規則第1号)
         改正 平成12年 3月31日 議会規則第1号 
  第1章 総則
第1条 この組合の議会の会議は、特に法令に定めあるものを除く外この規則の定めるところによる。
第2条 議員は、招集の当日開会定刻前に会場に参集し、議長にその旨を告げなければならない。
第3条 議員が会議に欠席、遅参しようとするときは、その旨を開会前に議長に届け出なければならない。
第4条 議員の議席は、毎年最初の会議のとき、抽せんできめる。
2 議員に変更のあつたとき、新任の議員の議席は議長が指定する。
3 議員の議席には、番号及び氏名標を付ける。
第5条 会議の開会、閉会、延会及び休憩、再会は議長が宣する。
第6条 組合の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条 会期は、議長が会議に諮つてきめる。
2 会期中に事件の審議を終了することができないとき又は随時に急施を要する事件があるときは、議会の議決で会期を延長することができる。
3 会議の事件が議了したときは会期中でも議会の議決で閉会することができる。
  第2章 議事
第8条 議長は、開議の日時及び会議に付議する事件並びにその順序を定めた議事日程を作り、予め議員に通知しなければならない。
第9条 議事日程の変更及び追加は、議長が会議に諮つて決定しなければならない。
第10条 議員は、発議し、動議を提出することができる。
2 前項の発議、動議は、議員定数の12分の1以上の同意がなければ会議に付議する事件とすることができない。
第11条 発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。
2 2名以上が発言を求めた場合は、議長は先順位と認める者を指名して発言を許可しなければならない。
第12条 議長は、その発言が付議された事件外に渉るが不必要と認めたときは制止することができる。
第13条 議長は、議事進行上必要と認めたときは発言の時間を制限することができる。
第14条 議長は、討論又は質疑の終結を宣言することができる。
第15条 議長は、採決しようとするときは、その事件を会議に宣告しなければならない。
2 採決を宣告したときは、議席にある議員は、採決に加わらなければならない。
3 議長が採決を宣告した後には、その事件について発言することができない。
第16条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、議長が適宜にこれを選用する。
2 異議がないと認めるときは、議長は直ちに可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、1人以上から異議があるとき、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
 
第17条 議長は、前条の規定にかかわらず問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は直ちに可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、1人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
第18条 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  第3章 会議録
第19条 会議録には、おおむね次の事項を掲載する。
 (1) 開会、閉会、延会に関する事項及び年月日
 (2) 出席及び欠席の議員の氏名
 (3) 会議に付議した事件の題目
 (4) 会議に付議した事件の発議、動議及びその提出者氏名
 (5) 議事の概要
 (6) その他議長又は会議で必要と認めた事項
第20条 会議録には議長及び会議の始めに議長が会議に諮つて定めた2名の議員が署名しなければならない。
  第4章 規律
第21条 議員は、会議中に参会又は退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
第22条 議場の秩序に関する事項は、議長が定める。
  第5章 補則
第23条 この規則についての疑義又はその規則以外の事項については、議長が会議に諮つて定める。
 
   附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
   附 則(平成12年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。