○議会傍聴人取締規則
(昭和52年4月1日 議会規則第1号)
 (趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
 (傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年令を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、氏名、年令及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
 (傍聴人の制限)
第3条 傍聴人が多数あるときは、その人員を制限することができる。
 (議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は傍聴席に入ることができない。
 (1) 銃器その他危険なものを持つている者
 (2) 精神に異常があると認められる者
 (3) 酒気を帯びていると認められる者
 (4) 異様な服装をしている者
 (5) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
 (6) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持つている者
 (7) 前各号に定めるものの他会場を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
 (傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 (1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
 (2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。
 (3) はち巻、腕章の類をする等威示的行為をしないこと。
(4) 帽子、外套、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
 (5) 飲食又は喫煙しないこと。
 (6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
 (7) 前各号に定めるものの他、議場の秩序を乱し又は会場の妨害となるような行為をしないこと。
 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
 (傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。
 (係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (違反に対する措置)
第10条 法第30条第1項及び第2項に定めるものの他、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
   附 則
 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。