第2章 監   査
 
○宮城東部衛生処理組合監査委員条例
(平成19年3月26日 条例第1号)
     改正 平成20年 7月 4日 条例第 2号
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条及び宮城東部衛生処理組合規約(昭和45年指令第13289号。)第16条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
 (監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは、監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から30日以内にその意見を管理者に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の規定による例日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日又は週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
   一部改正〔平成20年条例第2号〕
 (公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、宮城東部衛生処理組合公告式条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第8号)に定める公示の例による。
 (委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年7月4日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。