(平成20年3月28日 訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、本組合が所有し、又は使用する車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(以下「自動車」という。)をいう。
(安全運転管理者)
第3条 組合に、道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、職員のうちから管理者が選任するものとする。
(車両管理者)
第4条 車両を管理する者(以下「車両管理者」という。)は、事務局長とする。
(車両管理者の職務)
第5条 車両管理者は、車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し法令を厳守させるとともに、常に運転者の健康に留意し、車両の安全な運行管理を図らなければならない。
2 車両管理者は、運転者に対し車両の運行前の点検を実施させなければならない。
3 車両管理者は、前項の点検の結果において、当該車両が道路運送車両法第46条に規定する保安基準に適合しなくなるおそれがある状況又は適合しない状況にあるときは、同基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は同基準に適合させるため、当該車両について、必要な整備をしなければならない。
4 車両管理者は、運転者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、車両を運転させてはならない。
(1) 運転免許証を携帯していないとき。
(2) 病気又は過労のために正常な運転ができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、運転させることが不適当であるとき。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、その運行の開始前に運行前点検表(様式第1号)により車両を点検し、その結果を車両管理者に報告しなければならない。
(車両の使用基準)
第7条 車両は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 一般の交通機関を使用することが不可能又は著しく不便なとき。
(2) 来訪者の接遇のため必要があるとき。
(3) 緊急な用務で時間が指示され、かつ、一般の交通機関を利用するいとまのないとき。
(4) 催し物、行事その他の業務のため、人員又は物を輸送するとき。
(5) 特定の用務又は作業を目的として使用するとき。
(車両の使用手続)
第8条 運転者は、車両を使用しようとするときは、運行日誌(様式第2号)に行先及び用務を記載し、車両管理者の決裁を受けなければならない。
(車両の保管)
第9条 運転者は、車両の使用後、車両管理者が指定する車庫又は保管場所に車両を保管しなければならない。
2 車両管理者は、車両の適正な保管に常に配慮し、盗難等の予防に努めなければならない。
(運転状況報告)
第10条 運転者は、前条第1項の規定により車両の保管を終えたときは、当該車両の使用状況を運行日誌の所定欄に記載し、当該車両の鍵とともに車両管理者に引き継がなければならない。
(事故の報告等)
第11条 運転者は、車両事故が生じたときは、法令等に基づく応急処置をした後、直ちに所属係長並びに、車両管理者及び安全運転管理者にその状況を報告し、指示を受けなければならない。
2 所属係長は、車両事故発生後、5日以内に車両事故報告書(様式第3号)を作成し、車両管理者及び安全運転管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成29年訓令第1号〕
(事故の処理)
第12条 車両事故の処理は、所属係長が行うものとする。ただし、当該事故に関する損害賠償の責任については、法令の定めるところによる。
一部改正〔平成29年訓令第1号〕
(車両の導入)
第13条 組合は、新たに車両を導入するに当たっては、低公害車の導入に努めるものとする。
(車両使用の特例)
第14条 事務局長は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、車両の使用を停止し、又は制限する等臨機の処置をとるものとする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、車両の管理について必要な事項は、事務局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(宮城東部衛生処理組合安全運転管理規程の廃止)
2 宮城東部衛生処理組合安全運転管理規程(昭和51年宮城東部衛生処理組合訓令第2号)は廃止する。
(宮城東部衛生処理組合運転者服務規程の廃止)
3 宮城東部衛生処理組合運転者服務規程(昭和51年宮城東部衛生処理組合訓令第3号)は廃止する。
附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(後略)
様式第1号(第6条関係)
運行前点検表 年 月分
|
点検項目 |
点検要領 |
点検基準 |
1 |
エンジンオイル |
(ア)量(イ)汚れ(ウ)漏れ(エ)粘度 |
レベルゲ−ジF−E線の中間より上位 |
2 |
ファンベルト |
(ア)張り(イ)損傷 |
たるみ量は10〜15o |
3
|
冷却水
|
(ア)量(イ)汚れ(ウ)漏れ
|
水の量はキャップバルブより15〜20o下まで |
4 |
ブレーキ油 |
(ア)量(イ)漏れ |
オイルタンクレベルまで |
5 |
バッテリー |
(ア)液量(イ)ターミナルのゆるみ |
液量は極上より10o位まで |
6 |
エンジン |
(ア)排気の色(イ)排気音 |
排気色は青色又は淡色が良 |
7 |
舵取ハンドル |
(ア)遊び(イ)がた(ウ)揺れ |
遊びは外局で25〜50o |
8 |
ブレーキペダル |
(ア)遊び(イ)がた(ウ)踏代(エ)効き |
踏代は床板より50o以上 |
9 |
クラッチペダル |
(ア)遊び(イ)がた(ウ)踏代 |
遊びは20o位 |
10 |
サイドブレーキ |
(ア)引き爪(イ)引き代(ウ)効き |
レバーの作動範囲は全体の70%以内 |
11
|
タイヤ
|
(ア)損傷(イ)空気圧(ウ)異状摩擦(エ)溝の深さ |
高速道路走行時は0.3s増
|
12
|
方向指示器
|
機能
|
月初めの走行キロ q |
13
|
灯火装置
|
(ア)前照灯(イ)制動灯(ウ)尾灯(エ)番号灯の
機能 |
月末の走行キロ q |
14
|
窓拭き器
|
(ア)機能(イ)洗浄液の量
|
一カ月の累計キロ q |
15 |
警音器・計器 |
機能 |
備考
|
16 |
燃料装置 |
燃料の量 |
17 |
反射器・車両番号 |
(ア)汚れ(イ)損傷 |
18 |
乗車装置 |
(ア)ドアロック(イ)シートべルト |
19 |
後写鏡・反射鏡 |
機能 |
20 |
物品積載装置 |
安全かつ確実に積載できるか |
21 |
ボディー廻り |
(ア)破損(イ)その他の異常 |
|
|
|
日
|
点検者
|
車両管理者
確認欄 |
点検結果
|
不良項目
|
整備月日
|
日
|
点検者
|
車両管理者
確認欄 |
点検結果
|
不良項目
|
整備月日
|
1 |
|
|
|
|
|
17 |
|
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|
2 |
|
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18 |
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3 |
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19 |
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4 |
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20 |
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5 |
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21 |
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6 |
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22 |
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7 |
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23 |
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8 |
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24 |
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9 |
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25 |
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10 |
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26 |
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11 |
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27 |
|
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12 |
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28 |
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13 |
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29 |
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14 |
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30 |
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15 |
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31 |
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16 |
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(注)
1 車両管理者確認欄は、点検結果の報告を受けたときに車両管理者が〇印を付けること。
なお、指示事項があればその旨記載すること。
2 点検結果は、良を〇印、不良を×印とし、整備完了後〇印とすること。
3 不良項目は、点検項目の番号と点検要領の記号を記載すること。
様式第2号(第8条関係)
運 行 日 誌
年 月 日 曜日 天候 _
車 両
管理者印 |
安全運転
管理者印 |
使用時間
|
行 先
|
用 務
|
総 運 行
距 離 数 |
運 行
距 離 数 |
乗車人員
|
ガソリン
給 油 量 |
運転者印
|
所属係長
印 |
|
|
:
: |
|
|
q
|
q
|
人
|
g
|
|
|
|
|
:
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:
: |
|
|
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|
|
|
|
|
:
: |
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|
:
: |
|
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|
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|
:
: |
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|
|
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|
:
: |
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|
|
:
:
|
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|
〔一部改正 平成29年訓令第1号〕
様式第3号(第11条関係)
車 両 事 故 報 告 書
事
故
等
の
当
事
者 |
組 合 側 |
相 手 側 |
住所又は
所 属 所 |
|
住所又は
所属所 |
|
職業又は職名 |
|
職業又は職名 |
|
氏 名
|
( 年 月 日生) |
氏 名
|
( 年 月 日生) |
事故等発生の日時 |
年 月 日( )曜日 時 分頃 天候( ) |
事故等発生の場所 |
|
自動車等の種別 |
車名 |
|
型状 |
|
登録番号 |
|
所有区分 |
組合有・私有 |
事故等発生の
状況及び原因 |
|
損害の概要
|
(組合側)
|
(相手側)
|
事故後にとつた
措 置 |
|
所属係長等の意見
|
|
上記のとおり車両事故が発生したので、報告します。
年 月 日
事務局長 殿
, |
添付書類 (1) 事故現場見取図及び写真
(2) 関係者のてん末書
(3) 負傷者の診断書(写)
注) 1 1部提出すること。
2 車両事故発生の日から5日以内に報告すること。
3 添付書類が報告期限までに間に合わない場合は、その理由を付してさしあたり報告書のみ提出し、後日添付書類を送付すること。
〔一部改正 平成29年訓令第1号〕