第3章 文書・公印
(平成10年3月27日 訓令第2号)
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平成19年3月30日 訓令第 1号
平成19年7月23日 訓令第 3号 |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、組合の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
2 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理保存しておかなければならない。
3 公印管理者は、公印を厳正に取扱い、かつ、確実に管理しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、公印管理者の指定する職員に押印すべき文書と原議を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
(事前の押印等)
第5条 許可証、賞状、帳票等にあらかじめ公印を押し、又は公印の印影の印刷をする必要がある場合においては、公印事前押印・印影印刷承認願(様式第2号)により、管理者に申出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による申出があった場合において、適当と認めるときは、公印を押させ、又は公印の印影を使用させるものとする。
3 公印の印影を印刷するときは必要に応じ職員が立ち会う等により特に慎重を期するものとし、印刷が終了したときは直ちに公印の印影によって作成した原版を回収し、事務局長に引き継がなければならない。
4 第2項の規定により公印を押し、又は印刷に付した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部を生じたときは、速やかに事務局長に引き継がなければならない。
5 事務局長は、前2項の規定により引き継ぎを受けたときは、公印の印影によって作成した原版及び当該用紙を焼却し、又は印影を抹消しなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印管理者は、その管理する公印に紛失、き損、偽造、盗難等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の新調又は改刻)
第7条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調・改刻願(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の廃止)
第8条 公印管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、速やかに事務局長に引き継がなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、次の各号に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に定める期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。
(1)組合印、管理者印、管理者職務代理者印 公印廃止の日から10年間
(2)前号に掲げる印以外の公印 公印廃止の日から5年間
(告示)
第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。
(許可印等の取扱い)
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印及び領収印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合は、当該在職する期間にあっては、別表中職印の種類及びひな形の欄中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附 則(平成19年7月23日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(後略)
別表(第2条関係)
(1) 庁印
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種 類 |
用 途 |
寸 法
(ミリメートル) |
ひ な 形 |
公印管理者 |
組 合 印
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一般横書文書用
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方 24
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宮 城 東 部
衛 生 処 理
組 合 之 印
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事務局長
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一般縦書文書用
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方 24
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組 衛 宮
合 生 城
之 処 東
印 理 部
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事務局長
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(2) 職印
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種 類 |
用 途 |
寸 法
(ミリメートル) |
ひ な 形 |
公印管理者 |
議会議長印
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一般横書文書用
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方 24
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宮 城 東 部
衛 生 処 理
組 合 議 長
課 長 之 印
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事務局長
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一般縦書文書用
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方 24
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議 組 衛 宮
長 合 生 城
之 議 処 東
印 会 理 部
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事務局長
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議 会
副議長印
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一般横書文書用
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方 24
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宮 城 東 部
衛 生 処 理
組 合 議 会
副議長 之印
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事務局長
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代表監査
委 員 印
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一般横書文書用
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方 24
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宮城東部衛
生処理組合
代 表 監 査
委 員 之 印
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事務局長
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管理者印
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一般横書文書用
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方 24
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宮 城 東 部
衛 生 処 理
組 合 管 理
者 之 印
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事務局長
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表彰、ほう賞用
一般縦書文書用
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方 24
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者 組 衛 宮
合 生 城
之 管 処 東
印 理 理 部
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事務局長
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管理者職務
代理者印
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一般文書用
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方 24
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宮城東部衛
生処理組合
管理者職務
代理者之印
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事務局長
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会計管理者印
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一般文書用
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方 24
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宮 城 東 部
衛 生 処 理
組 合 会 計
管理者之 印
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出納室長
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事務局長印
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一般文書用
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方 18
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宮城東部衛
生処理組合
事務局長印
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事務局長
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一部改正〔平成19年訓令1号・19年訓令3号・29年訓令1号〕
様式第1号(第3条関係)
公 印 台 帳
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印
影 |
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区分 |
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種類 |
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用途 |
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名称
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公印管理者 |
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使用開始年月日 |
年 月 日 |
※同 告示 |
年 月 日告示第 号 |
改刻
※ 年月日 廃止 |
年 月 日
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※同 告示 |
年 月 日告示第 号 |
改刻
※ の理由 廃止 |
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備
考
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(注)※欄は、総務係で記載する。
一部改正〔平成19年訓令1号〕
様式第2号(第4条関係)
年 月 日
管理者 殿
長
公印事前押印・印影印刷承認願
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公印を事前に押印
公印の印影を印刷 したいので、承認願います。 |
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区分 |
種類 |
用途 |
名称 |
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事前押印又は印影
印刷する理由(印
影を縮小する場合
は、その形状を記入)
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許可証、賞状、
帳票等の種類 |
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枚数
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枚
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備考
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様式第3号(第6条関係)
年 月 日
管理者 殿
公印管理者 長
公 印 事 故 届
下記のとおり公印に事故が発生したので、お届けします。
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区分 |
種類 |
用途 |
名称 |
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事故発生年月日 |
年 月 日 |
事故の内容
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事故後の処理
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様式第4号(第7条関係)
年 月 日
管理者 殿
公印管理者 長
公 印 新 調・改 刻 願
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公印を新調
公印を改刻 したいので、許可願います。 |
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区分 |
種類 |
用途 |
名称 |
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新調又は改刻す
る理由
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使用開始年月日 |
年 月 日 |
備考
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様式第5号(第8条関係)
年 月 日
管理者 殿
公印管理者 長
公 印 廃 止 届
下記のとおり公印を廃止したいので、お届けします。
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区分 |
種類 |
用途 |
名称 |
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廃止の理由
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保存の有無
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有( 年間)・無
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※引継ぎ
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備考
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