(平成17年9月30日 規則第4号)
(目的)
第1条 この規則は、宮城東部衛生処理組合情報公開条例(平成17年宮城東部衛生処理組合条例第2号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、管理者が管理する情報の公開について必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の全部の開示の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部の開示の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第7条第1項に規定する開示決定等に際し、当該開示請求に対する公文書が存在しない場合は、公文書不存在通知書(様式第5号)により、請求者に通知するものとする。
3 条例第7条第4項の規定による通知は、公文書開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。
4 条例第8条の規定による通知は、公文書開示請求に係る特例措置決定通知書(様式第7号)によるものとする。
(第三者の情報の記録に関する通知書等)
第4条 条例第9条第1項の規定により、第三者の意見を聴く場合は、あらかじめ第三者の情報の記録に関する通知書(様式第8号)により当該第三者に通知するものとし、当該第三者が意見書を提出する場合は、公文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。
2 条例第9条第2項の規定による通知は、第三者の情報に関する開示決定等通知書(様式第10号)によるものとする。
(公文書の開示の実施等)
第5条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 公文書の写しの交付を受けたものは、当該公文書の写しを改ざんしてはならない。
3 管理者は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧又は写しの交付を中止させ、又は禁止させることができる。
4 管理者は、既に公文書の写し(以下この項において「写し」という。)の交付を受けたものが、当該写しを不正に改ざんしたことが判明した場合は、交付した当該写しの返還を命令することができる。この場合において、当該写しの交付を受けたものが既に支払った当該写しの作成に要する費用は、返還しないものとする。
(公文書の写しの作成方法等)
第6条 公文書(条例第10条第2項に規定する複写した物を含む。次項において同じ。)の写しの作成方法は、管理者が別に定める。
2 公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(公文書の検索資料)
第7条 条例第31条に規定する公文書の目録は、文書管理目録とし、その作成及び運用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 前項の文書管理目録のほか、条例第31条に規定する公文書の検索に必要な資料及びその作成に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(実施状況の公表)
第8条 条例第32条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 宮城東部衛生処理組合公告式条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第8号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公 文 書 開 示 請 求 書
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年 月 日
殿
住 所
氏 名
電話番号 ( ) −
法人その他の団体にあっては、その名称、代
表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地) |
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宮城東部衛生処理組合情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり
公文書の開示を請求します。
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請求する公文書
の 内 容
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(公文書の件名又は知りたいと思う事項を記入してください。)
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請求の目的
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開示の方法 |
1 閲 覧 2 写しの交付 3 閲覧及び写しの交付 |
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この欄には記入しないでください。
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公文書の件名 |
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担 当 係 |
係 |
処 理 状 況
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1 全部公開 2 一部公開 3 非公開
4 期間延長 5 特例措置 |
備 考
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様式第2号(第3条関係)
公 文 書 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、宮城
東部衛生処理組合情報公開条例第7条第1項の規定により、次のとおり全部の開示
をすることを決定したので通知します。
なお、公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示するとともに、本
人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。(代理人が、開
示を受ける場合については、その資格を証明する書類を提出し、又は提示してく
ださい。)
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請求に係る
公文書の内容 |
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公文書の開示を
行う日時及び場所
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午前
年 月 日 時 分に、
午後
( )にお越しください。
なお、この日が都合の悪い場合は、あらかじめ電話等で
担当係へ御連絡ください。
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担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
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様式第3号(第3条関係)
公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、宮城
東部衛生処理組合情報公開条例第7条第1項の規定により、次のとおり一部を除い
て公文書の開示をすることを決定したので通知します。
なお、公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示するとともに、本
人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。(代理人が、開
示を受ける場合については、その資格を証明する書類を提出し、又は提示してくだ
さい。)
|
請求に係る
公文書の内容 |
|
公文書の開示を
行う日時及び場所
|
午前
年 月 日 時 分に、
午後
( )にお越しください。
なお、この日が都合の悪い場合は、あらかじめ電話等で
担当係へ御連絡ください。
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公文書の一部に
ついて開示を
しない理由
|
宮城東部衛生処理組合情報公開条例第11条第 号に該 当
(理由)
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公文書の一部に
ついて開示をしない
理由がなくなる
ことが明らかな日 |
年 月 日
この日以降に開示することができますので、当該期日
以降に改めて請求してください。 |
担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考 |
|
|
(教示) この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者多賀城市長に
対して異議申立てをすることができます。
様式第4号(第3条関係)
公 文 書 非 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、宮城東
部衛生処理組合情報公開条例第7条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を
しないことを決定したので通知します。
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請求に係る
公文書の内容 |
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公文書の開示を
しない理由
|
宮城東部衛生処理組合情報公開条例第11条第 号に該 当
(理由)
|
公文書の開示
をしない理由
がなくなること
が明らかな日 |
年 月 日
この日以降に開示することができますので、当該期日
以降に改めて請求してください。 |
担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
|
|
|
(教示)この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者多賀城市長に
対して異議申立てをすることができます。
様式第5号(第3条関係)
公 文 書 不 存 在 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書については、当該公文書が
存在しませんでしたので通知します。
請求に係る
公文書の内容 |
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担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
|
|
(教示)この処分について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の
翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者多賀城市長に
対して異議申立てをすることができます。
様式第6号(第3条関係)
公文書開示請求に係る決定期間延長通知書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、宮城
東部衛生処理組合情報公開条例第7条第4項の規定により次のとおり公文書の開示
をするかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。
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請求に係る
公文書の内容 |
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条例第7条
第1項に規定する
決定期間 |
自 年 月 日
至 年 月 日 |
決定期間の延長期限
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年 月 日
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延長の理由
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担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
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様式第7号(第3条関係)
公文書開示請求に係る特例措置決定通知書
殿
年 月 日付けで請求のありました公文書の開示については、宮城
東部衛生処理組合情報公開条例第8条の規定により次のとおり特例措置を適用した
ので通知します。
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請求に係る
公文書の内容 |
|
条例第7条
第1項に規定する
決定期間 |
自 年 月 日
至 年 月 日 |
特例措置を適用
した理由 |
|
今回開示決定等を
した範囲 |
1 公文書開示決定通知書
2 公文書部分開示決定通知書 のとおり
3 公文書非開示決定通知書 |
残りの公文書に
ついて開示決定等
をする期限 |
年 月 日
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担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
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様式第8号(第4条関係)
第三者の情報の記録に関する通知書
殿
宮城東部衛生処理組合情報公開条例に基づき、次のとおり に関する情報
が記録された公文書の開示請求がありました。
ついては、当該公文書の開示決定等に対し、あなたは、意見書を提出することが
できますので、当該事件に対する意見があれば 年 月 日までに別紙
により報告願います。
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請求に係る
公文書の内容 |
|
公文書に記録され
ている に
関する情報
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|
担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
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様式第9号(第4条関係)
公文書の開示に係る意見書
宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長 殿
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住 所
氏 名
電話番号 ( ) −
(法人その他の団体にあっては、その名称、代
表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
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年 月 日付けで通知のありました公文書の開示請求に対しては、
次のとおり意見書を提出します。
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(該当する番号を◯印で囲み、必要な事項を記入してください。)
1 公文書を開示しても支障がない。
2 公文書を開示すると支障がある。
(1) 公文書を開示することにより支障がある部分
(2) その理由
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様式第10号(第4条関係)
第三者の情報に関する開示決定等通知書
殿
年 月 日付けで意見書の提出がありました に関する情報が
記録されている公文書については、次のとおり公文書の開示決定等をすることとし
たので通知します。
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請求に係る
公文書の内容 |
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開示決定等の内容
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1 請求に係る公文書の全部の開示
2 請求に係る公文書の一部の開示
3 請求に係る公文書を開示しない
(上記の決定理由)
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公文書の開示に
より公開される
こととなる に
関する情報 |
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公文書の開示
をする期日 |
年 月 日
|
担 当 係
|
係
電話番号( ) − 内線
FAX ( ) − |
備 考
|
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