(平成17年9月30日 規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者が取り扱う個人情報の保護について、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例(平成17年宮城東部衛生処理組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。
(個人情報開示請求書)
第3条 条例第14条第1項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(本人であることの確認に必要な書類)
第4条 条例第14条第2項(条例第16条第3項、条例第20条第3項及び条例第24条第4項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として管理者が認めるもの
(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として管理者が認めるもの
(個人情報開示決定通知書等)
第5条 条例第15条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)
2 条例第15条第4項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。
3 条例第15条第5項の規定による通知は、個人情報不存在通知書(様式第7号)によるものとする。
(個人情報の開示の方法等)
第6条 条例第16条第1項の規定による個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物(以下「公文書等」という。)を閲覧する者は、当該公文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付等)
第7条 条例第16条第1項各号及び第2項の規定による公文書等の写しの作成方法は、管理者が別に定める。
2 公文書等の写しの交付部数は、1件の開示の請求につき1部とする。
(口頭により開示の請求を行うことができる個人情報)
第8条 管理者は、条例第17条第1項の規定に基づき口頭により開示の請求を行うことができる個人情報を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 口頭により開示の請求を行うことができる個人情報の項目
(2) 口頭により開示の請求を行うことができる期間及び場所
(個人情報訂正請求書)
第9条 条例第20条第1項に規定する請求書は、個人情報訂正請求書(様式第8号)とする。
(個人情報訂正決定通知書等)
第10条 条例第21条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 訂正の請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第9号)
(2) 訂正の請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第10号)
(3) 訂正の請求に係る個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)
2 条例第21条第4項において準用する条例第15条第4項の規定による通知は、個人情報の訂正請求に係る決定期間延長通知書(様式第12号)によるものとする。
(個人情報取扱是正申出書等)
第11条 条例第24条第3項に規定する申出書は、個人情報取扱是正申出書(様式第13号)とする。
2 条例第24条第5項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第14号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第12条 条例第39条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 宮城東部衛生処理組合公告式条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第8号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
個人情報取扱事務登録簿 |
固有・共通 |
登録年月日(登録番号) |
年 月 日 ( ) |
事 務 担 当 係 ( 登録担当係 ) |
( ) |
個
人
情
報
取
扱
事
務
|
名 称
|
|
目 的
|
|
根拠法令等
|
|
開始(変更)
年 月 日 |
|
個人情報記録文書から
検索し得る個人の類型 |
|
個
人
情
報
の
項
目
名
|
基
本
的
事
項 |
□氏名
□住所
□生年月日
□性別
□電話番号
□
□
□
|
家
庭
生
活 |
□親族関係
□婚姻歴
□家庭状況
□居住状況
□
□
□
|
心
身
の
状
況 |
□健康状況
□病歴
□障害
□身体の状況
□
□
□
□
|
社
会
生
活 |
□職業・職歴
□学業・学歴
□地位
□資格
□賞罰
□成績・評価
□
□
|
資
産
・
収
入
等 |
□資産状況
□収入状況
□納税状況
□取引状況
□公的扶助
□
□
□
|
そ
の
他 |
□趣味・し好
□
□
□
□
□
□
|
記録
文書
等の
名称
|
1 |
|
7 |
|
2 |
|
8 |
|
3 |
|
9 |
|
4 |
|
10 |
|
5 |
|
11 |
|
6 |
|
12 |
|
思想
・信
条等
に関
する
個人
情報
の取
扱い
|
□ 有
□ 無
|
□ 思想・信条( )
□ 宗 教 ( )
□ 社会的差別の原因となる社会的身分
( ) |
取
り
扱
う
理
由 |
□法令等( )
□審査会の意見
|
個人情報の収集先及び収集方法
|
□本人 □本人以外(条例第7条第3項第 号該当)
収集先−−−−□他の実施機関
−−−−□他の官公庁・組合議会
−−−−□その他
具体的収集方法
|
利用提供の状況
|
目的外利用
|
□事務担当係のみで利用 □他係等の利用がある
条例第8条第 号該当
係等名( ) |
外部提供
|
条例第8条第 号該当
外部提供の形態及び提供先
形 態
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
提供先 |
個人情報の
記録の形態 |
□文書 □図画 □フィルム □固定ディスク
□フロッピーディスク □磁気テープ □その他( ) |
電子計算機処理
|
□有
□無 |
□パソコン □汎用コンピュータ
オンライン結合 □有 □無 |
様式第2号(第3条関係)
個人情報開示請求書
年 月 日
宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長 殿
宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第14条第1項の規定により、次のとおり自己情報の開示を請求します。
開示請求に係る自己情報の内容
|
(知りたい情報の内容を具体的に記入願います。)
|
開示の方法
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1 閲覧 2 写しの交付 3 閲覧及び写しの交付
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請求者の区分
|
本 人 ・ 法定代理人
|
法定代理人が請求する場合
|
本人の状況 |
未成年者 ・ 成年被後見人 |
本人の住所 |
|
本人の氏名 |
|
電話番号 |
|
※ 次の欄には記入しないでください。
請求者等確認
|
|
資格の確認
|
|
担 当 係
|
|
個人情報の
特定内容 |
|
備 考
|
|
(注) 1 請求の際は、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等)の提出又は提示が必要です。
2 法定代理人が請求する場合は、(注)1の書類のほか本人との関係を証明するために必要な書類(戸籍謄本等)の提出又は提示が必要です。
様式第3号(第5条関係)
個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の開示については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第15条第1項の規定により、次のとおり開示することと決定しましたので通知します。
開示請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報の
開示の日時
|
午 前
年 月 日 時 分
午 後
|
個人情報の
開示の場所
|
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(注) 1 指定された日時が都合の悪い場合は、あらかじめ担当係へ御連絡ください。
2 開示を受ける際は、この通知書を提示するとともに本人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。
3 法定代理人が開示を受ける際は、(注)2の書類のほかその資格を証明する書類を提出し、又は提示してください。
様式第4号(第5条関係)
個 人 情 報 部 分 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の開示については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第15条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することと決定しましたので通知します。
開示請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報の
開示の日時
|
午 前
年 月 日 時 分
午 後
|
個人情報の
開示の場所 |
|
一部について
個人情報を開示
しない理由 |
宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第13条第4項第 号該当
|
※上記の理由が
なくなる期日 |
年 月 日 |
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(教示)1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者に対して異議申立てをすることができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)
2 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城東部衛生処理組合を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます。
(注) 1 指定された日時が都合の悪い場合は、あらかじめ担当係へ御連絡ください。
2 開示を受ける際は、この通知書を提示するとともに本人であることを証明できる書類を提出し、又は提示してください。
3 法定代理人が開示を受ける際は、(注)2の書類のほかその資格を証明する書類を提出し、又は提示してください。
4 ※の欄は、一部について個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合に記入してありますので、当該期日以降改めて請求してください。
様式第5号(第5条関係)
個 人 情 報 非 開 示 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の開示については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第15条第1項の規定により、次のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
開示請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報を開示
しない理由
|
宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第13条第4項第 号該当
|
※上記の理由が
なくなる期日 |
年 月 日 |
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(教示)1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者に対して異議申立てをすることができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)
2 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城東部衛生処理組合を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます。
(注) ※の欄は、一部について個人情報を開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合に記入してありますので、当該期日以降改めて請求してください。
様式第6号(第5条関係)
個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の開示については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第15条第4項の規定により、次のとおり個人情報を開示するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。
開示請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報保護条例第15条第1項に規定する決定期間
|
年 月 日から
年 月 日まで
|
決定期間の
延長期限 |
年 月 日 |
延長の理由
|
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
様式第7号(第5条関係)
個 人 情 報 不 存 在 通 知 書
殿
年 月 日付けで開示請求があった個人情報については、存在しません。
開示請求に係る
個人情報の内容
|
|
存在しない理由
|
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(教示)1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者に対して異議申立てをすることができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)
2 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城東部衛生処理組合を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます。
様式第8号(第9条関係)
個 人 情 報 訂 正 請 求 書
年 月 日
宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長 殿
宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第20条第1項の規定により、次のとおり訂正を請求します。
訂正の請求に係る
個人情報の内容
|
|
訂正を求める箇所
及び訂正の内容
|
訂正前
|
訂正後
|
請求者の区分 |
本 人 ・ 法定代理人 |
法定代理人が
請求する場合
|
本人の状況 |
未成年者 ・ 成年被後見人
|
本人の住所 |
|
本人の氏名 |
|
電話番号 |
|
※ 次の欄には記入しないでください。
(注) 1 請求の際は、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等)の提出又は提示が必要です。
2 法定代理人が請求する場合は、(注)1の書類のほか本人との関係を証明するために必要な書類(戸籍謄本等)の提出又は提示が必要です。
様式第9号(第10条関係)
個 人 情 報 訂 正 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の訂正については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第21条第1項の規定により、次のとおり訂正することと決定しましたので通知します。
訂正請求に係る
個人情報の内容
|
|
訂正の内容
及びその理由
|
|
訂正年月日
|
年 月 日
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
様式第10号(第10条関係)
個 人 情 報 部 分 訂 正 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の訂正については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第21条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて訂正することと決定しましたので通知します。
訂正請求に係る
個人情報の内容
|
|
訂正の内容
及びその理由
|
|
一部を訂正
しない理由
|
|
訂正年月日
|
年 月 日
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(教示)1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者に対して異議申立てをすることができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)
2 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城東部衛生処理組合を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます。
様式第11号(第10条関係)
個 人 情 報 非 訂 正 決 定 通 知 書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の訂正については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第21条第1項の規定により、次のとおり訂正しないことと決定しましたので通知します。
訂正請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報を訂正
しない理由
|
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
(教示)1 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、宮城東部衛生処理組合管理者に対して異議申立てをすることができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)
2 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮城東部衛生処理組合を被告としてこの決定の取消しの訴えを提起することができます。(この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から1年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます。
様式第12号(第10条関係)
個人情報の訂正請求に係る決定期間延長通知書
殿
年 月 日付けで請求のあった個人情報の訂正については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第21条第4項の規定により、次のとおり訂正するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。
訂正請求に係る
個人情報の内容
|
|
個人情報保護条例第21条第1項に規定する決定期間
|
年 月 日から
年 月 日まで
|
決定期間の
延長期限 |
年 月 日 |
延長の理由
|
|
担 当 係
|
|
備 考
|
|
様式第13号(第11条関係)
個人情報取扱是正申出書
年 月 日
宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長 殿
宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第24条第1項の規定により、次のとおり個人情報の取扱いの是正を申し出ます。
不適正であると認める個人情報の取扱い
|
|
求める是正の内容
|
|
申出者の区分
|
本 人 ・ 法定代理人
|
法定代理人が
申出する場合
|
本人の状況 |
未成年者 ・ 成年被後見人 |
本人の住所 |
|
本人の氏名 |
|
電話番号 |
|
※ 次の欄には記入しないでください。
申出者等確認
|
|
資格の確認
|
|
担 当 係
|
|
個人情報の
特定内容
|
|
備考
|
|
(注) 1 申出の際は、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証等)の提出又は提示が必要です。
2 法定代理人が申出する場合は、(注)1の書類のほか本人との関係を証明するために必要な書類(戸籍謄本等)の提出又は提示が必要です。
様式第14号(第11条関係)
個人情報取扱是正申出処理通知書
殿
年 月 日付けで申出のあった個人情報の取扱いの是正については、宮城東部衛生処理組合個人情報保護条例第24条第5項の規定により、次のとおり処理することとしたので通知します。
是正申出に係る
個人情報の内容
|
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是正を求められた内 容
|
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処理の内容及び理由
|
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担 当 係
|
|
備 考
|
|