○宮城東部衛生処理組合と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
(昭和47年10月30日)
        改正
 
平成 6年 3月30日
平成17年 3月28日
 
 宮城東部衛生処理組合(以下「甲」という。)と宮城県(以下「乙」という。)との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(以下「規約」という。)第3条の規定に基づき、次の事項を協議して定めるものとする。
第1条 規約第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理するについては、委託事務に関する乙の条例及び人事委員会規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
第2条 規約第2条に関する経費は次に掲げる区分により甲は乙に納入するものとする。
1 経常費は、別表に定める基準により算出した額とし甲は毎年度すみやかに乙に納入するものとする。
2 経常費以外の経費は委託事務が処理に特に要した経費とし、その事務処理が完結後(その事務処理が次年度にわたるときは年度毎に)乙の請求により、甲はすみやかに乙に納入するものとする。この場合において、乙は当該経費の精算に関する書類を甲に送付しなければならない。
第3条 委託事務の処理に関する条例等の制定改廃が行なわれた場合においては、乙は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
第4条 この協議書に定めた事項について変更する必要が生じたときは、あらためて甲と乙と協議するものとする。
第5条 この協議書に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
    昭和47年11月1日


 
宮城東部衛生処理組合
 管理者多賀城市長 大 場 源 七
宮城県知事     山 本 壮一郎
 
 
別表


区  分
 


均等割額
 

職 員 数 割 額


備考
 

職員数

金額











市 町 村










 





1 市
  27,000円









2 町村
  21,000円




 

 100人未満

5,000円






















 

 100人以上200人未満
 

10,000円
 

 200人以上400人未満

20,000円

 400人以上600人未満

30,000円

 600人以上800人未満

40,000円

 800人以上1,000人未満

50,000円

 1,000人以上1,200人未満

60,000円

 1,200人以上1,400人未満

70,000円

 1,400人以上1,600人未満

80,000円

 1,600人以上1,800人未満

90,000円

 1,800人以上

100,000円



一  部



事務組合




 






   5,000円





 

 0人

0円












 

 1人以上 30人未満

4,000円

 30人以上 100人未満

5,000円

 100人以上200人未満

10,000円

 200人以上400人未満

20,000円

 400人以上
 

30,000円
 
備考
  1 負担金は、均等割額と職員数割額との合計額とする。
  2 職員数は、毎年4月1日現在における一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単労な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)についての定数条例上の定数とする。