第2章 行政不服審査法第81条第1項に規定する機関
 
   ○宮城東部衛生処理組合と宮城県との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約
(平成28年3月31日)
 (第三者機関の事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、宮城東部衛生処理組合(以下「甲」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関(以下「第三者機関」という。)の事務を宮城県(以下 「乙」という。)に委託する。
 (委託事務の管理及び執行の方法)
第2条 第三者機関の事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
 (委託事務に要する経費の負担等)
第3条 第1条の規定により乙が委託を受けた事務の処理に要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は、甲と乙とが協議して定める。
 (補則)
第4条 宮城県知事は、第三者機関の事務の管理及び執行に関する乙の条例等を制定し、改  正し、又は廃止したときは、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか、第三者機関の事務の委託に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
   附 則
 この規約は、平成28年4月1日から施行する。