第2章 定数・任用
 
   ○職員定数条例
(昭和47年2月15日 条例第10号)
     改正 昭和49年 3月12日 条例第 1号
        昭和50年 6月30日 条例第 6号
        昭和57年10月12日 条例第 6号
        昭和59年 3月27日 条例第 1号
        昭和61年 3月27日 条例第 1号
平成 4年12月25日 条例第 7号
平成13年 3月30日 条例第 2号
平成20年 7月 4日 条例第 3号
平成26年 3月25日 条例第 1号
 
 (目的)
第1条 この条例は、宮城東部衛生処理組合の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
   一部改正〔平成20年条例第3号〕
 (職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 管理者の事務部局の職員  22人
 (2) 監査委員の職員       1人
   一部改正〔平成20年条例第3号・平成26年条例第1号〕
 (併任)
第3条 前条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により併任させることができる。
   一部改正〔平成20年条例第3号〕
 (定数外)
第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
 (1) 常時勤務を要しない職員
 (2) 臨時的に任用される職員
 (3) 休職を命ぜられた職員
 (4) 育児休業中の職員
 (5) 他の地方公共団体に派遣された職員
 (6) 併任されている職員
2 前項第3号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
   一部改正〔平成20年条例第3号〕
   附 則
 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
   附 則(昭和49年3月12日条例第1号)
 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
   附 則(昭和50年6月30日条例第6号)
 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
   附 則(昭和57年10月12日条例第6号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
   附 則(昭和59年3月27日条例第1号)
 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年3月27日条例第1号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則(平成4年12月25日条例第7号)
 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年3月30日条例第2号)
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年7月4日条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成26年3月25日条例第1号)
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。