第2章 定数・任用
(昭和47年2月15日 条例第10号)
改正 昭和49年 3月12日 条例第 1号
昭和50年 6月30日 条例第 6号
昭和57年10月12日 条例第 6号
昭和59年 3月27日 条例第 1号
昭和61年 3月27日 条例第 1号 |
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平成 4年12月25日 条例第 7号
平成13年 3月30日 条例第 2号
平成20年 7月 4日 条例第 3号
平成26年 3月25日 条例第 1号
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(目的)
第1条 この条例は、宮城東部衛生処理組合の機関に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例第3号〕
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 22人
(2) 監査委員の職員 1人
一部改正〔平成20年条例第3号・平成26年条例第1号〕
(併任)
第3条 前条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により併任させることができる。
一部改正〔平成20年条例第3号〕
(定数外)
第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 育児休業中の職員
(5) 他の地方公共団体に派遣された職員
(6) 併任されている職員
2 前項第3号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
一部改正〔平成20年条例第3号〕
附 則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月12日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日条例第6号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月12日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。