○非常勤職員の勤務条件等に関する取扱要綱
(平成9年3月31日 管理者決裁)
    改正 平成15年 6月27日 管理者決裁
       平成16年 3月31日 管理者決裁
       平成20年 3月28日 管理者決裁
       平成22年 6月29日 管理者決裁
 平成24年 3月26日 管理者決裁
 平成24年11月16日 管理者決裁
 平成27年 6月25日 管理者決裁
 
 (趣旨)
第1条 この要綱は、非常勤職員の任用、勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めるもの とする。
 (定義)
第2条 この要綱において「非常勤職員」とは、一般職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職をいう。以下同じ。)の職員で、常時勤務することを要しないものをいう。
2 この要綱において「常勤職員」とは、一般職の職員で常時勤務すべきものをいう。
一部改正〔平成16年3月31日〕
 (任用計画)
第3条 局長は、翌年度における非常勤職員の任用について、任用計画承認申請書(様式第1号。以下「任用申請書」という。 )を作成し、別に定める日までに管理者に提出してその承認を得なければならない。
2 管理者は、任用申請書に基づき、 翌年度の非常勤職員の任用計画を決定するものとする。
3 局長は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要がある場合には、任用申請書に変更内容その他必要事項を記載し、速やかに管理者に提出してその承認を得なければな らない。
4 前3項の規定は、現年度において新たに任用計画を作成する必要がある場合に準用する。
一部改正〔平成16年3月31日〕
 (任用等)
第4条 非常勤職員の任用及び退職は、管理者が決定する。
2 非常勤職員の任用(任用期間を更新する場合を含む。第3項及び第4項において同じ。) は、前条に定める任用計画に基づくものとし、その範囲を超えてはならない。
3 非常勤職員の任用に関する手続は、局長が、非常勤職員任用調書(様式第2号)、発令通知書(様式第3号)の案及び勤務条件提示書(様式第4号)の案を作成し、任用開始予定日7日前までに管理者の承認を得ることによって行うものとする。
4 前項に定める手続を経て非常勤職員の任用が決定されたときは、局長は、当該非常勤職員に対し直ちに発令通知書及び勤務条件提示書を交付しなければならない。
5 前2項の規定は、非常勤職員の退職(任用期間の満了による退職を除く。)について準用 する。この場合において、第3項中「任用に関する手続は、局長が、非常勤職員任用調書(様式第2号)、発令通知書(様式第3号)の案及び勤務条件提示書(様式第4号)の案」とあるのは「退職に関する手続は、局長が発令通知書(様式第3号)の案」と、「任用開始 予定日」とあるのは「退職予定日」と、第4項中「任用が決定されたとき」とあるのは「退 職が決定されたとき」と、「発令通知書及び勤務条件提示書」とあるのは「発令通知書」と 読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、非常勤職員の任用及び退職に関する手続は、常勤職員の例による。
全部改正〔平成16年3月31日〕
 (任用期間)
第5条 非常勤職員の任用期間は、1会計年度を越えることができない。ただし、勤務実績が 良好であると認められるものにあっては連続する5会計年度を限度とし、高度な専門的知識、 技能、資格等を要する職務に従事する者で勤務実績が特に良好であると認められるものにあ っては連続する5会計年度を超えて任用することができる。
一部改正〔平成16年3月31日・平成20年3月28日〕
 (報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤職員の報酬は、時間、日又は月等を単位とし、その職務の内容及び常勤職員の給与との均衡を考慮の上、予算の範囲内で任用の都度管理者が定めるものとする。
2 非常勤職員に対する費用弁償は、職員等の旅費に関する規則(昭和58年宮城東部衛生処理組合規則第3号)の規定に基づき行うものとする。
 (報酬の支給方法)
第7条 非常勤職員の報酬の支給方法は、常勤職員の例による。ただし、時間又は日等を雇入れの単位とする非常勤職員の報酬については、勤務した月の初日から末日までを報酬の計算期間とし、当該期間の勤務日数等に応じ、翌月の14日(その日が休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第3号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前の直近の休日、土曜日又は日曜日でない日)にこれを支給するものとする。
一部改正〔平成16年3月31日〕
 (勤務1時間当たりの報酬額)
第8条 非常勤職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 (1) 報酬が月額で定められている非常勤職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額
 (2) 報酬が日額で定められている非常勤職員 報酬の日額を1週間当たりの1日平均勤務時間で除した額
一部改正〔平成27年6月25日〕
 (報酬の減額)
第9条 非常勤職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、第11条第2項に規定する有給休暇による場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
 (勤務時間等)
第10条 非常勤職員の勤務時間は、1週間につき29時間以内、1日につき7時間45分以内となるように割り振るものとする。ただし、職務上必要がある場合は、所属長は4週間ごとの期間について、1週間当たり29時間以内となるよう割り振ることができるものとする。
2 非常勤職員の勤務日数は、1週間につき4日以内とする。ただし、職務上必要がある場合は、局長は管理者の承認を得て1週間につき6日以内で勤務を要する日を割り振ることができるものとする。
3 報酬が月により定められている場合で、割り振られた勤務日が休日に当たるときは、特に休日に勤務すべき業務に従事する非常勤職員を除き、当該勤務日は勤務することを要しないものとする。
4 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。
5 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
6 勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、任用計画に基づき局長が行うものとする。
7 非常勤職員には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、時間外勤務又は休日勤務を命じてはならない。
 (1) 勤務を要する日の割振りの変更を行う場合
 (2) 勤務上特に必要と認められる場合(ただし、1月につき30時間を超えてはならず、かつ、1年間につき120時間を超えてはならない。)
一部改正〔平成16年3月31日・24年11月16日〕
 (休暇)
第11条 非常勤職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。
2 有給休暇は、特別休暇と年次有給休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。
3 無給休暇は、別表第3に定める期間を与えるものとする。
 (服務)
第12条 非常勤職員の服務については、法令及びこの要綱に定めるものを除き、原則として常勤職員に準ずるものとする。
 (分限及び懲戒)
第13条 非常勤職員の分限及び懲戒については、原則として常勤職員の例による。
 (社会保険の適用)
第14条 非常勤職員に対する雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の適用については、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)並びにこれらの法律に基づく政令等の定めるところによる。
 (災害補償)
第15条 非常勤職員の公務上の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年宮城東部衛生処理組合条例第4号)の定めるところによるが、当該非常勤職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者である場合は、それぞれ当該法令の定めるところによる。
一部改正〔平成27年6月25日〕
 (委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、非常勤職員の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
 (平成15年度における特別休暇の付与の特例)
2 平成15年度における別表第1の規定の適用については、同表日数等の欄中「2日」とあるのは、「3日」とする。
   附 則(平成15年6月27日管理者決裁)
 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
   附 則(平成16年3月31日管理者決裁)
 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年6月29日管理者決裁)
 この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
   附 則(平成24年3月26日管理者決裁)
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年11月16日管理者決裁)
 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
   附 則(平成27年6月25日管理者決裁)
 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
 
 
 
 
 
特別休暇








































 


 

      区      分
 

   日    数     等
 



 


 






























 
1 選挙権その他の公民としての権利を行
 使する場合
必要と認められる期間
 
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし
  て国会、裁判所、地方公共団体の議会そ
  の他の官公署へ出頭する場合
必要と認められる期間

 
3 地震、水害、火災その他の災害又は交
  通機関の事故等により出勤することが著
 しく困難であると認められる場合
必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交
  通機関の事故等に際して、非常勤職員が
  退勤途上における身体の危険を回避する
  ため勤務しないことがやむを得ないと認
  められる場合
必要と認められる期間



 
5 法令の規定に基づく交通遮断若しくは
  隔離の場合
必要と認められる期間
 
6 地震、水害、火災その他の災害により
  次のいずれかに該当する場合その他これ
  らに準ずる場合で、非常勤職員が勤務し
  ないことが相当であると認められるとき
  ア 非常勤職員の現住居が減失し、又は
   損壊した場合で、当該非常勤職員がそ
   の復旧作業等を行い、又は一時的に避
   難しているとき。
  イ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同
   一の世帯に属する者の生活に必要な
   水、食料等が著しく不足している場合
   で、当該非常勤職員以外にはそれらの
   確保を行うことができないとき。
7日の範囲内の期間











 
7 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪そ
  の他の親族の死亡に伴い必要と認められ
  る行事等のため勤務しないことが相当で
  あると認められる場合
親族の範囲及び休暇日数は、常勤職員の例による

 
8 非常勤職員(勤務時間が1週間につき
  29時間である非常勤職員に限る。)が
  夏季における盆等の諸行事、心身の健康
  の維持及び増進又は家庭生活の充実のた
  め勤務しないことが相当であると認めら
  れる場合
一の年の7月から9月までの期間内に おける、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

 
一部改正〔平成15年6月27日〕
全部改正〔平成24年3月26日・27年6月25日〕
 
 
 
 
 
別表第2(第11条関係)                              
                                          
















 

            所  定  勤  務  日  数

 1週間の勤務日数

5日以上

4  日

3  日

2  日

1  日

 年間の勤務日数

217日以上
169 日から
216 日まで
121 日から
168 日まで
73 日から
120 日まで
48 日から
72 日まで










継続勤務年数




 



 

6月以下

   0

   0

   0

   0

   0
6月超え
1年未満

  10

   7

   5

   3

   1
1  年   11    8    6    4    2
2  年   12    9    6    4    2
3  年   14   10    8    5    2
4  年   16   12    9    6    3
5  年   18   13   10    6    3
6年以上
 
  20
 
  15
 
  11
 
   7
 
   3
 
  
  
  
  
  
  
  
  








 
備考
1 年次有給休暇は、新たに任用された職員が任用された日から6月間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合で、6月を超えることとなる日から与える。
2 年次有給休暇は、任用された日から1年間継続勤務し、その勤務を要することとされた日の8割以上勤務した場合で、引き続き任用されることとなった次の1年間において、その継続勤務年数及び勤務日数に応じて定める日数を与える。(当該日数は20日を限度とする。)
3 年次有給休暇は、10日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
5 備考4の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
6 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。
7 年次有給休暇は、4月1日から翌年の3月31日までを1年間として期間を算定する。
全部改正〔平成16年3月31日〕 一部改正〔平成24年11月16日〕
 
 
 
 
 
別表第3(第11条関係)
無給休暇














































































 
  区         分 日    数    等













































































 
1 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、
 14週間)以内に出産する予定の非常勤
 職員が申し出た場合
 出産の日までの申し出た期間

 
2 非常勤職員が出産した場合



 
 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
3 非常勤職員が生後満1年に達しない子
 を育てる場合







 
 1日2回それぞれ30分以内の時間(その子の当該非常勤職員以外の親がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
4 非常勤職員が小学校就学の始期に達す
 るまでの子(配偶者の子を含む。以下こ
 の項において同じ。)の看護(負傷し、
 若しくは疾病にかかったその子の世話又
 は疾病の予防のために受けさせる予防接
 種若しくは健康診断へ付き添うことをい
 う。)のため勤務しないことが相当であ
 ると認められる場合
1会計年度につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間




 
5 非常勤職員が次に掲げる者で負傷、疾
 病又は老齢により2週間以上の期間にわ
 たり日常生活を営むのに支障があるもの
 (以下この項及び次項において「要介護
 者」という。)の介護その他の世話を行
 うため、勤務しないことが相当であると
 認められる場合
 ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻
  関係と同様の事情にある者を含む。以
  下この項において同じ。)、父母、子
  及び配偶者の父母
 イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹(同居して
  いるものに限る。)
 ウ 非常勤職員又は配偶者との間におい
  て事実上父母又は子と同様の関係にあ
  ると認められる者(同居しているもの
  に限る。)
 1会計年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間













 
6 要介護者の介護をする非常勤職員が、
 
当該介護をするため勤務しないことが相
 当であると認められる場合




 
 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの項の休暇を使用した場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して管理者が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間
7 非常勤職員が生理日における就業が著
 しく困難なため、その勤務しないことが
 やむを得ないと認められる場合
 2日以内で必要と認められる期間

 
8 非常勤職員が母子保健法(昭和40年
 法律第141号)の規定による保健指導
 又は健康診査に基づく指導事項を守るた
 め、その勤務しないことがやむを得ない
 と認められる場合
 必要と認められる期間



 
9 公務上の負傷又は疾病のため療養する
 必要があり、その勤務しないことがやむ
 を得ないと認められる場合
 その療養に必要と認められる期間

 
10 非常勤職員(勤務時間が1週間につ
  き29時間の非常勤職員に限る。)が負
  傷又は疾病のため療養する必要があり、
  その勤務しないことがやむを得ないと認
  められる場合(前3項に掲げる場合を除
  く。)
 1会計年度につき10日の範囲内の期間




 
11 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄
 若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢
 血幹細胞の提供希望者としてその登録を
 実施する者に対して登録の申出を行い、
 又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外
 の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは
 末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞
 を提供する場合で、当該申出又は提供に
 伴い必要な検査、入院等のため勤務しな
 いことがやむを得ないと認められるとき
 必要と認められる期間








 
備考
 1 区分4及び5に掲げる場合にあっては、次の非常勤職員に限る。1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの
 2 区分6に掲げる場合にあっては、次の非常勤職員に限る。要介護者の介護をする非常勤職員が要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「要介護者各々に係る一の要介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者 を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して93日を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれるもの(当該日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかであるものを除く。)
全部改正〔平成16年3月31日・27年6月25日〕
一部改正〔平成22年6月29日・24年3月26日〕
 
 
 
様式第1号(第3条関係)
任用計画承認申請書
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由

計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由

計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由

計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
全部改正〔平成16年3月31日・24年11月16日〕
 
 
様式第2号(第4条関係)
 
非 常 勤 職 員 任 用 調 書
 
年  月  日
       
                                
 





























 
ふ り が な
氏     名

 
生 年 月 日          年  月  日(   歳)

嘱託する事務内容
 


 

発令を要する事由
 


 
発令年月日          年  月  日
任期満了年月日          年  月  日
前回の任用期間          年  月  日 〜    年  月  日

勤 務 箇 所
 


 
1週間当たりの

主な勤務時間
時間
時間
時間
時間
時間
時間
時間
時間

現  住  所
 


 

最 終 学 歴
 


 

資 格 免 許
 


 
社会保険等の適用  有(                    )・無
添 付 書 類
 
 履歴書 資格を証する書類 発令通知書(案)及び勤務条件提示書(案)
全部改正〔平成16年3月31日〕
一部改正〔平成24年11月16日〕
 
 
 
様式第3号(第4条関係)
 
 

























 

発   令   通   知   書
 
(職種)

 
 (氏名)

 

 (発令事項)


       


       

 

 上記のとおり、発令されたので通知する。

     年   月   日

                      事務局長            ,



 
全部改正〔平成16年3月31日〕
 
 
 
様式第4号(第4条関係)





































 

勤 務 条 件 提 示 書
 
 氏     名
 

 

 勤 務 内 容
 


 









 
1週間の
勤務時間
及び日数


 
1日の勤務
時間及び 
休憩時間 



 






 
 週休日及び休日
 

 
 時間外勤務手当
 相当額



 





 
 通勤手当相当額
 

 
 社会保険等の
 適用

 
 安 全 衛生

 


 
 福 利 厚 生

 


 
 そ  の  他
 

 
全部改正〔平成16年3月31日〕