○臨時職員の勤務条件等に関する取扱要綱
(平成16年3月31日 管理者決裁)
改正

 
平成22年 6月29日 管理者決裁
平成24年 3月26日 管理者決裁
平成24年11月16日 管理者決裁
 (趣旨)
第1条 この要綱は、臨時職員の任用、勤務条件等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年6月29日〕
 (定義)
第2条 この要綱において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員をいう。ただし、非常勤職員の勤務条件等に関する取扱要綱(平成9年3月31日管理者決裁)で規定する非常勤職員を除く。
2 この要綱において「正規職員」とは、法第17条の規定により正式に任用された職員をいう。
一部改正〔平成22年6月29日〕
 (任用の範囲)
第3条 臨時職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 当該職に職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年を超えない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(3) 育休法第6条第1項第2号に規定する臨時的任用を行う必要がある場合
 (職種及び職務の内容)
第4条 臨時職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 臨時事務員 文書の浄書、資料整理、集計、図面着色等
(2) 臨時技術員 測量、設計、施設運転等の資格、免許等を要する職務
(3) 臨時業務員 受付、守衛、清掃等
 (任用計画)
第5条 局長は、翌年度における臨時職員の任用について、任用計画承認申請書(様式第1号。以下「任用申請書」という。)を作成し、別に定める日までに管理者に提出してその承認を受けなければならない。
2 管理者は、任用申請書に基づき、翌年度の臨時職員の任用計画を決定するものとする。
3 局長は、前項の規定により決定された任用計画を変更する必要がある場合には、任用申請書に変更内容その他必要事項を記載し、速やかに管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前3項の規定は、現年度において新たに任用計画を作成する必要がある場合に準用する。(任用等)
第6条 臨時職員の任用及び退職は、管理者が決定する。
2 臨時職員の任用(任用期間を更新する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)は、前条に定める任用計画に基づくものとし、その範囲を超えてはならない。
3 臨時職員の任用に関する手続は、局長が、臨時職員任用調書(様式第2号)、発令通知書(様式第3号)の案及び勤務条件提示書(様式第4号)の案を作成し、任用開始予定日7日前までに、管理者の承認を得ることによって行うものとする。
4 前項の規定は、臨時職員の退職(任用期間の満了による退職を除く。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同項中「任用に関する手続は、局長が、臨時職員任用調書(様式第2号)、発令通知書(様式第3号)の案及び勤務条件提示書(様式第4号)の案」とあるのは「退職に関する手続は、局長が、発令通知書(様式第3号)の案」と、「任用開始予定日」とあるのは「退職予定日」と読み替えるものとする。
5 前2項に定める手続を経て臨時職員の任用又は退職が決定されたときは、局長は、当該臨時職員に対し直ちに発令通知書を交付しなければならない。この場合において、当該発令通知書の交付が任用に係るものであるときは、勤務条件提示書を添えなければならない。
 (任用期間等)
第7条 臨時職員の任用期間は、1会計年度を越えることができない。
2 第3条第1号及び第2号の規定に基づき任用される臨時職員の同一人の任用期間は、6月以内を限度とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、6月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。
3 第3条第3号の規定に基づき任用される臨時職員の同一人の任用期間は、育休法第2条第1項又は第3条第1項の規定による請求期間(当該請求期間が12月を超える場合は、12月とする。以下この項において同じ。)を限度とする。ただし、当該請求期間を超えない範囲内で更新することができる。
4 前2項の任用期間が満了した者を臨時職員として再度任用する必要がある場合は、当初の任用期間の満了の日から2月を経過した後でなければ任用してはならない。この場合において、再度任用された臨時職員の当該任用期間については、第1項から第3項までの規定を準用する。
 (賃金及び旅費)
第8条 臨時職員の賃金は、時間又は日を単位とし、その職務の内容及び正規職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で局長が別に定める。
2 局長は、原則として臨時職員に対して出張を命じてはならない。ただし、職務上やむを得ず出張を命じた場合には、当該出張を命ぜられた臨時職員に対して、職員等の旅費に関する規則(平成12年宮城東部衛生処理組合規則第2号)の規定に基づき計算した額を旅費として支給する。
3 臨時職員が時間外勤務、休日勤務及び深夜の勤務に服したときは、割増賃金を支給する。(賃金の支給方法)
第9条 臨時職員の賃金の支給方法は、勤務した月の初日から月末までを賃金の計算期間とし、当該期間の勤務日数に応じ、翌月の14日(その日が休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前の直近の休日、土曜日又は日曜日でない日)にこれを支給するものとする。ただし、当該職員が離職し、又は死亡したときは、速やかにその日までの賃金の全額を支給するものとする。
2 任用期間が1月を超えない臨時職員であって、2の賃金の計算期間にわたって任用されるものについては、前項本文の規定にかかわらず、その任用期間をもって賃金の計算期間とすることができる。
 (勤務1時間当たりの賃金の額)
第10条 賃金が日額で定められている臨時職員の勤務1時間当たりの賃金の額は、その日額を1週間当たりの1日の平均勤務時間で除して得た額とする。
 (賃金の減額)
第11条 臨時職員が所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、第13条第2項に規定する有給休暇による場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの賃金を減額して支給する。
 (勤務時間等)
第12条 臨時職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内とする。
2 臨時職員の勤務日数は、1週間につき5日とする。ただし、職務上必要がある場合は、局長は管理者の承認を得て1週間につき6日とすることができるものとする。
3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間中に少なくとも45分の休憩時間を置くものとする。
4 前項の休憩時間は、勤務時間に含まれないものとする。
5 局長は、臨時職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる必要があるときは、正規職員の当該勤務状況を踏まえ、必要最小限度の範囲内で命ずるものとする。
6 臨時職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りは、正規職員の勤務を要する日及び勤務時間の割振りに準じて、局長が行うものとする。
一部改正〔平成24年11月16日〕
 (休暇)
第13条 臨時職員には、有給休暇及び無給休暇を与えるものとする。
2 有給休暇は、特別休暇と年次有給休暇とし、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる期間を与えるものとする。
3 無給休暇は、別表第3に掲げる期間を与えるものとする。
 (服務)
第14条 臨時職員の服務については、原則として正規職員に準ずるものとする。
 (懲戒)
第15条 臨時職員の懲戒については、正規職員の例による。
 (社会保険の適用)
第16条 臨時職員に対する雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
 (災害補償)
第17条 臨時職員の公務上の災害に対する補償に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和52年宮城東部衛生処理組合条例第4号)の定めるところによるが、当該職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者である場合は、それぞれ当該法令の定めるところによる。
 (委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
 (臨時職員取扱要綱の廃止)
2 臨時職員取扱要綱(昭和57年宮城東部衛生処理組合規則第4号)は、廃止する。
   附 則(平成22年6月29日管理者決裁)
 この要綱は、平成22年6月30日から施行する。
   附 則(平成24年3月26日管理者決裁)
 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年11月16日管理者決裁)
 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
 
 
 
 
 
 
別表第1(第13条関係)













 

 

区            分

日    数    等











 

 1 選挙権その他の公民としての権利を行使
  する場合
 2 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁
  判所、地方公共団体の議会その他の官公署
  へ出頭する場合
 3 法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔
  離の場合又は風水震火災その他の非常災害
  若しくは交通機関等の事故その他の不可抗
  力の原因により勤務しないことがやむを得
  ないと認められる場合
 

 必要と認められる期間又は
 時間








 
 
 
 
別表第2(第13条関係)





















 

 

区            分

日    数    等



















 

 1 新たに任用された日から6月間継続勤務
  し、その勤務を要することとされた日の8
  割以上勤務した場合

 6月を超えることとなる日
 から10日
 

 2 任用された日から1年間継続勤務し、そ
  の勤務を要することとされた日の8割以上
  勤務した場合

 引き続き任用されることと
 なった次の1年間において
 11日

 3 任用された日から2年間継続勤務し、そ
  の勤務を要することとされた日の8割以上
  勤務した場合

 引き続き任用されることと
 なった次の1年間において
 12日

 4 任用された日から3年間以上継続勤務し、
  それぞれの1年間においてその勤務を要する
  こととされた日の8割以上勤務した場合



 

 それぞれの引き続き任用され
 ることとなった次の1年間に
 おいて12日に1年を超える
 継続勤務年数1年につき2日
 を加算した日数(当該日数は
 20日を限度とする。)
 
 備考
  1 年次有給休暇は、10日を限度として次の1年間に繰り越すことができる。
  2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与える。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
  3 年次有給休暇は、4月1日から翌年の3月31日までを1年間として期間を算定する。
   
一部改正〔平成24年11月16日〕
 
 
 
 
 
別表第3(第13条関係)
























































 

 

区            分

日    数    等






















































 

 1 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週
  間)以内に出産する予定の臨時職員が申し出
  た場合

 出産の日までの申し出た期間  
 

 2 臨時職員が出産した場合




 

 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 3 臨時職員が生後満1年に達しない子を育て
  る場合

 1日2回それぞれ30分以内の時間
 4 臨時職員が小学校就学の始期に達するまで
  の子(配偶者の子を含む。以下この項におい
  て同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病に
  かかったその子の世話又は疾病の予防のため
  に受けさせる予防接種若しくは健康診断へ付
  き添うことをいう。)のため勤務しないこと
  が相当であると認められる場合
 1暦年につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間


 
 5 臨時職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は
  老齢により2週間以上の期間にわたり日常生
  活を営むのに支障があるもの(以下「要介護
  者」という。)の介護その他の世話を行うた
  め、勤務しないことが相当であると認められ
  る場合
  ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係
   と同様の事情にある者を含む。以下この項
   において同じ。)、父母、子及び配偶者の
   父母
  イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹(同居している
   ものに限る。)
  ウ 臨時職員又は配偶者との間において事実
   上父母又は子と同様の関係にあると認めら
   れる者(同居しているものに限る。)
 1暦年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間











 
 6 要介護者の介護をする臨時職員が、当該介
  護をするため勤務しないことが相当であると
  認められる場合






 
 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該臨時職員が当該要介護者についてこの項の休暇を使用したことがある場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して管理者が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間

 7 臨時職員が生理日における就業が著しく困
  難なため、その勤務しないことがやむを得な
  いと認められる場合

 2日以内で必要と認められる期間
 

 8 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要
  があり、その勤務しないことがやむを得ない
  と認められる場合

 

 その療養に必要と認められる期間

 
一部改正〔平成22年6月29・24年3月26日〕
 
 
 
様式第1号(第5条関係)                                                    
任用計画承認申請書
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由
       
計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由
       
計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
 
局名
 
係等名
 
任用区分 任用期間 任用
人員
勤務態様 申請
区分
 
予算区分 特定財源
の有無
業務内容 職種 区分 区分 開始日 終了日 時分/日 日/週 時分/週 週/年 時分/年 延日数 支出科目 計上係
                                   

当 初 申 請 理 由
       
計 画 変 更 申 請 理 由
変更申請
年月日
申請理由  
 

 
比較増減理由   前年度比較  
全部改正〔平成24年11月16日〕
 
 
 
様式第2号(第6条関係)
臨 時 職 員 任 用 調 書
年  月  日
   
 



































 

区     分

 □ 新 規    □ 更 新    □ 再任用

職     種

 □ 臨時事務員  □ 臨時技術員  □ 臨時業務員

現  住  所

 

氏     名

 

生 年 月 日

        年   月   日(  歳)

最 終 学 歴

 

免 許・資 格

 

予定任用期間

      年  月  日から      年  月  日まで

前回任用期間

      年  月  日から      年  月  日まで

賃 金 日 額

           円

支出科目

    会計  ・  ・

任 用 理 由
 


 

勤 務 箇 所

 

勤 務 態 様

 1週    日 1週   時間   分 1日   時間  分

従事職務内容
 


 

社会保険等の適用

 有(                        )・無

添 付 書 類

 

 履歴書 資格を証する書類 発令通知書(案)及び勤務条件提示書(案)
 
一部改正〔平成24年11月16日〕
 
 
 
様式第3号(第6条関係)
 




























 

発  令  通  知  書
 
 (職種)

 
  (氏名)

 

 (発令事項)


 

 


  上記のとおり発令されたので通知する。


       年  月  日





                         事務局長          ,



 
   
 
 
 
 
 
様式第4号(第6条関係)
 




































 

勤務条件提示書
 
氏  名
 

 

勤務内容
 


 








 
1週間の勤務時間及び日数          
        
 
1日の勤務時間及び休憩時間


 
  




 
週休日及び休日
 
  
 
時間外勤務手当相当額



 





 
通勤手当相当額
 
 
 
社会保険等の
適用
 
 
安 全 衛 生

 
 

 
福 利 厚 生

 
 

 
そ  の  他