○職員分限懲戒審査委員会規則
(平成10年3月27日 規則第4号)
     改正 平成19年 3月30日 規則第1号
       平成29年 3月27日 規則第1号
 
 (設置)
第1条 本組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項の審査を行わせるため、職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (所掌事務)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
 (2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
 (3) 訓告等に関する事項
 (組織)
第3条 委員会は、委員5名をもってこれを組織する。
2 委員長には管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則(昭和51年宮城東部衛生処理組合規則第1号)の第1順位の副管理者の職位にある者を、委員には第1順位以外の副管理者、事務局長の職位にある者をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 委員長に事故ある場合は、その指名によって他の委員が委員長の職務を代理する。
一部改正〔平成19年規則第1号・29年規則第1号〕
 (任期)
第4条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。
 (会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、第6条の規定により除斥のため会議を開くことができないとき、又は同一事項につき再度招集してもなお定数に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
 (委員の除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項の会議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
 (関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該事項の本人及び関係者から意見又は説明を聴き、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
 (参考資料の提出)
第8条 委員会は、職務遂行上必要と認めたときは、管理者に参考資料の提出を求めることができる。
2 管理者は、直ちにこれを提出しなければならない。
 (審査結果の答申)
第9条 委員長は、会議の結果その他議事の要領に関し、その都度報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は、事務局総務係において処理する。
一部改正〔平成29年規則第1号〕
 (委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会の議を経て、委員長が定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第1号)
 (施行期日)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月27日規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
 (後略)