○宮城東部衛生処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和52年7月7日 条例第2号)
改正
 
平成元年 3月27日 条例第 2号
平成11年 9月27日 条例第 2号
 令和元年12月24日 条例第 5号
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基 づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
   一部改正〔令和元年条例第5号〕
 (懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
2 前項の場合において当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を公示してその交付に代えることができる。
 (減給の効果)
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、宮城東部衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮城東部衛生処理組合条例第4号)第2条第1項に規定する報酬の額)の10分の1を減ずるものとする。
   一部改正〔令和元年条例第5号〕
 (停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
 (規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第2号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成11年9月27日条例第2号)
 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
   附 則 (令和元年12月24日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。