第4章 服   務
 
   ○職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和47年11月1日 条例第16号)
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
 (服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
 (権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
別記
宣     誓     書
私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
年  月  日
                             氏       名 ,