○宮城東部衛生処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成10年3月27日 条例第4号)
 (目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
 (職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
 (1) 研修を受ける場合
 (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
 (3) 前各号に掲げる場合を除くほか、管理者が定める場合
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。