(平成5年3月24日 訓令第1号)
改正 平成 6年 3月28日 訓令第 1号
平成 7年 3月27日 訓令第 1号
平成12年 6月29日 訓令第 3号
平成19年 3月30日 訓令第 2号
平成22年 3月29日 訓令第 1号 |
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平成24年11月16日 訓令第 2号
平成27年10月20日 訓令第 2号
平成29年 3月27日 訓令第 1号
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宮城東部衛生処理組合職員服務規程(昭和56年宮城東部衛生処理組合訓令第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、宮城東部衛生処理組合職員(臨時及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務職の職を占める職員以外の非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年訓令第2号〕
(服務の原則)
第2条 職員は、構成市町住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、宮城東部衛生処理組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するよう心がけなければならない。
一部改正〔平成19年訓令第2号〕
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第16号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。
(新任の場合の履歴書等の提出)
第4条 新たに採用された職員は、発令の日から5日以内に、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 家族調書
(3) 住所・印鑑届
(4) 身元保証書
(5) 最終学校の卒業証明書
一部改正〔平成27年訓令第2号〕
(身分証明書等)
第4条の2 職員は、常に身分証明書(様式第1号)を所持していなければならない。
2 職員は、勤務中、常に氏名票(様式第2号)を左胸部につけなければならない。
3 職員は、身分証明書及び氏名票を紛失し、又は損傷したときは、速やかに身分証明書等再交付申請書(様式第3号)を事務局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、再交付を受ける職員は、所定の実費を弁償しなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、直ちに身分証明書及び氏名票を事務局長に返還しなければならない。
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により割り振る職員の勤務時間(休憩時間を含む。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
3 勤務時間条例第8条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により早出遅出勤務をする職員の勤務時間(休憩時間を含む。)は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののいずれかとする(第7号については、管理者が必要と認める場合に限る。)。
(1) 午前7時から午後3時45分まで
(2) 午前7時30分から午後4時15分まで
(3) 午前8時から午後4時45分まで
(4) 午前9時から午後5時45分まで
(5) 午前9時30分から午後6時15分まで
(6) 午前10時から午後6時45分まで
(7) 午前7時から午後10時までの間であつて管理者が別に定める時間
一部改正〔平成19年訓令第2号・24年第2号・27年第2号〕
(休憩時間)
第5条の2 前条第1項及び第3項(第7号に係る部分を除く。)の勤務時間中に正午から午後1時までの休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更を変更することができる。
2 前項に規定する休憩時間は、公務の運営上、特に必要がある場合に限り、1時間を越えない範囲において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
3 前条第2項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた勤務時間を置く。
4 前条第3項(第7号に係る部分に限る。)の規定により勤務時間を割り振る場合は、管理者が別に定める時間に休憩時間を置く。
追加〔平成27年第2号〕
(勤務時間の特例)
第5条の3 業務の性質により、前条の規定によることができない職員の勤務時間については別表のとおりとする。
一部改正〔平成27年第2号〕
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
3 所属長は、毎月5日まで、前月分の職員の勤務状況を、勤務実績報告書(様式第5号)により、管理者に報告しなければならない。
一部改正〔平成22年訓令第1号〕
(休暇及び欠勤)
第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を請求しようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第1号)の定めるところにより、速やかに所定の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第6号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。
一部改正〔平成27年訓令第2号〕
(職務専念義務の免除)
第8条 職員は、宮城東部衛生処理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年宮城東部衛生処理組合条例第4号)第2条による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(様式第7号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令第2号〕
(営利企業等への従事)
第9条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第8号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第10条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においてもその旨を上司に届け出る等、常に所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。
3 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するよう心がけなければならない。
(執務環境の整備)
第11条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第12条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、火災及び盗難の予防のための必要な措置をとり、主管の文書及び物品等を所定の場所に格納する等の処置をして速やかに退庁しなければならない。
2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
3 前項の場合において、登退庁するときは、事務局長が別に定める時間外出入簿に用務及び登退庁時刻等を記載するものとする。
(出張の心得)
第13条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、5日以内に復命書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、上司の承認を得て復命書を提出しないことができる。
2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成27年訓令第2号〕
(着任)
第14条 新たに採用された職員又は転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継)
第15条 職員は、配置換、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、事務局長等にあっては、事務引継書(様式第10号)によって行うものとし、これを管理者に報告しなければならない。
(居住地)
第16条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行又は転地療養等のため7日以上にわたり前項の居住地を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第11号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認を得る際所定の願書にその旨を記載することをもってこれに替えることができる。
一部改正〔平成27年訓令第2号〕
(履歴事項異動届)
第17条 職員は、本籍、現住所、氏名、学歴、免許、資格その他の履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第12号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年訓令第2号〕
(非常の際の措置)
第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
2 所属長は、前項の非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。
一部改正〔平成19年訓令第2号〕
(委任)
第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式第1号による出勤簿については、平成7年12月31日までの間、改正後の様式第1号による出勤簿とみなす。この場合において、改正前の様式第1号中「療休」とあるのは「介休」と、「勤務を要しない日」は「週休日」と読み替えるものとする。
附 則(平成12年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月分の職員の勤務状況を報告する場合の勤務状況報告書及び時間外勤務等報告書の様式は、改正後の職員服務規程による勤務実績報告書の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年11月16日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月20日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年10月20日から施行する。
附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に事務局衛生処理センター勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、事務局業務係勤務を命ぜられたものとする。
別表
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適用職員
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勤 務
時間数 |
勤務時間の割振り |
勤務を要しない日
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区 分 |
勤務時間 |
休憩時間 |
衛生処理センタ−の運転管理業務に従事する職員
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1週間当たり38
時間45分
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日 勤
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午前8時30分から午後5時15分まで(1時間の休憩時間を含む) |
1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。
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4週間を通じ8日とし、その割り振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。
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半日勤
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午前8時30分から午後0時30分まで
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な し
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準夜勤
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午後4時から午前0時45分まで(1時間の休憩時間を含む) |
1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
夜 勤
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午後4時から翌日午前9時まで(1時間30分の休憩時間を含む)
|
1時間30分とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。
|
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一部改正〔平成19年訓令第2号・29年訓令第1号〕
全部改正〔平成24年訓令第2号〕
様式第1号(第4条の2関係)
(表面)
契
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印
No.
┌ ┐ 身 分 証 明 書
写 (職名)
真 (氏名)
└ ┘
年 月 日生
上記の者は宮城東部衛生処理組合職員で
あることを証明する。
年 月 日
宮城東部衛生処理組合
管理者 多賀城市長 印
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裏面
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(注意)
1 この証明書は、その身分を明らかにするため、常に携帯しなければならな
い。
2 この証明書は、関係人の請求があったときは、速やかに提示しなければな
らない。
3 この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 この証明書は、適当な容器に挿入しておかなければならない。
5 この証明書を亡失又は損傷したときは、事務局長に申請書を提出し、再交
付を受けなければならない。
6 この証明書は、身分等に変更が生じたときは、書換えの手続をとらなけれ
ばならない。
7 この証明書は、退職その他の事由により不要となったときは、必ず返納す
ること。
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1 用紙の大きさは、縦5.4p、横8.5pとする。
2 写真の大きさは、縦3.0p、横2.5pとする。
様式第2号(第4条の2関係)
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宮 城 東 部
(氏 名)
|
←・・・・・・・・・・4.5p・・・・・・・・・・→
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様式第3号(第4条の2関係)
身分証明書等再交付申請書
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年 月 日
事務局長 殿
|
所属長
認 印 |
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(所 属)
(職氏名) ,
下記のとおり申請します。
記
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申請区分 |
□身分証明書 □氏名票 |
紛失(損傷)の年月日 |
年 月 日 |
紛失(損傷)の場所 |
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紛失(損傷)の事情
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(注)1 損傷の場合にあっては、損傷した身分証明書等を添付すること。
2 紛失(損傷)の事情は詳細に記入すること。
様式第4号(第6条関係)
(表)
1月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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17
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19
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21
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23
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24
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25
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2月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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3月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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4月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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5月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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23
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24
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25
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6月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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全部改正〔平成24年訓令第2号〕
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集 計 |
11
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12
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13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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29
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30
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31
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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|
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部休 |
日 時 |
11
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12
|
13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
|
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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部休 |
日 時 |
11
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12
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13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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29
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30
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31
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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部休 |
日 時 |
11
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12
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13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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29
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30
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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部休 |
日 時 |
11
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12
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13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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29
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30
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31
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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部休 |
日 時 |
11
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12
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13
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14
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15
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
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病休 |
件 日 時 |
26
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27
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28
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29
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30
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特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
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部休 |
日 時 |
(裏)
7月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
|
7
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8
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9
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10
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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8月
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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16
|
17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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|
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|
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9月
|
1
|
2
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3
|
4
|
5
|
6
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7
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8
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9
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10
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|
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
|
|
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10月
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1
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2
|
3
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4
|
5
|
6
|
7
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8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
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|
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11月
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12月
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備考
(注)様式の押印欄中には、あらかじめ週休日及び休日(祝日及び年末年始の休日)を印刷するこ
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出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
出 張 |
件 日 |
欠勤 |
件 時 |
年休 |
件 日 時 |
病休 |
件 日 時 |
特休 |
件 日 時 |
介休 |
件 日 時 |
職免 |
件 日 時 |
育休 |
日 |
部休 |
日 時 |
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様式第5号(第6条関係)
平成 年 月
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職名氏名/所属名
|
時間外勤務等
(上段:時間数/下段:分数)
|
内60時間超過分
(上段:時間数/下段:分数)
|
夜
間
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休
日
|
特殊勤務 |
危
険 |
清
掃 |
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150内訳 |
175内訳 |
50 |
100 |
125 |
135 |
150 |
160 |
25 |
100 |
125 |
135 |
150 |
160 |
25 |
25 |
135 |
日 |
日 |
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勤 務 実 績 報 告 書
所属長
作成日 平成 年 月 日
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勤務
を要
する
日 |
出 勤 整 理 |
年 休
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病 休
|
職専免
|
特 別 休 暇 |
休
職 |
育
休 |
部
休 |
介
護 |
出
張 |
欠
勤 |
夏季
休暇 |
産休
|
結婚
|
忌引
|
その他
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日 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
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一部改正〔平成29年訓令第1号〕
様式第6号(第7条関係)
欠 勤 届
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年 月 日
管理者多賀城市長 |
所 属 長
認 印 |
|
殿 (所 属)
(職氏名) ,
下記のとおり欠勤いたしますので、お届けします。
(いたしました)
記
1 期間 年 月 日から
( 時間)
年 月 日まで
2 理由
3 (事前に提出できなかつた理由)
|
|
(注)様式中、不用の文字は消すこと。
一部改正〔平成24年訓令第2号〕
様式第7号(第8条関係)
|
職 務 専 念 義 務 免 除 申 請 書
年 月 日
殿
申請者氏名 ,
宮城東部衛生処理組合職員服務規程第8条に基づき申請します。 |
申
請
者 |
生年月日
|
明
大 年 月 日
昭 |
所属課(所)
(電話 ) |
職 名 |
|
給 料 |
|
期
間
及
び
理
由
等
|
期 間
|
年 月 日から
年 月 日まで |
時 間
|
時 分から
時 分まで |
日 時間
|
同一事由による過去の職専免の回数 |
免除を必要とする理由 |
本来の業務への支障の有無 |
|
|
所属長意見
所属長職氏名 , |
(起案年月日) 年月日
(起案者)
|
審 査
|
浄 書
|
校 合
|
公 印
|
発 送
|
決
裁
欄
|
|
|
|
|
上記の件について別紙通知書のとおり
□許可する
□許可しない ことに決定する。 |
|
|
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|
(決裁年月日) 年 月 日
|
|
様式第8号(第10条関係)
|
営利企業等従事許可申請書 |
年 月 日
殿
申請者氏名 ,
地方公務員法第38条の規定及び営利企業等の従事制限についての許可基準
により許可されるよう申請します。 |
申
請
者
|
生年月日
|
明
大 年 月 日
昭 |
所属課(所)
(電話 ) |
職 名 |
|
給 料 |
|
営
利
企
業
従
事
先
|
従事先
(電話 ) |
従事先の事業内容・□営利企業
□その他
|
所在地 |
職名
|
報酬 円
|
職務の内容と責任の程度
|
年 月 日から□新規
期間
年 月 日まで□更新 |
理
由
等 |
必要理由
|
本来の業務に与える影響(正規の時間
をさく場合はその時間数)
|
所属長意見
所属長職氏名 , |
(起案年月日) 年 月 日
(起案者) , |
審査
|
浄書
|
校合
|
公印
|
発送
|
決
裁
欄
|
|
|
|
|
上記の件について別紙通知書により
□許可する ことに決定する。
□許可しない |
|
|
|
|
(決裁年月日) 年 月 日
|
|
様式第9号(第13条関係)
復 命 書
|
管理者 |
副管理者 |
事務局長 |
|
係 員 |
合
議 |
|
|
|
|
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|
|
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出張期日: 年 月 日〜 年 月 日 泊 日 |
用 務 先: |
用 務: |
|
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年 月 日復命( ) |
復命者 |
|
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様式第10号(第15条関係)
事 務 引 継 書
年 月 日 のため、(前任者職氏名)は(後任者職氏名)と
下記のとおり現物の照合授受その他事務引継を終了したので、ここに署名押印す
る。
年 月 日
前任者職氏名 ,
後任者職氏名 ,
記
1 書類、帳簿
2 未決事項
3 その他
様式第11号(第16条関係)
私 事 旅 行 届
|
年 月 日
管理者多賀城市長 |
所 属 長
認 印 |
|
殿 (所 属)
(職氏名) ,
下記のとおり しますので、お届けします。
記
1 期間 年 月 日から
日間
年 月 日まで
2 理由
3 備考(連絡先等を記入のこと。)
|
|
様式第12号(第17条関係)
履 歴 事 項 異 動 届
|
年 月 日
管理者多賀城市長
|
所 属 長
認 印 |
|
殿 (所 属)
(職氏名) ,
下記のとおり履歴事項に異動が生じたので、お届けします。
記
|
項目 |
新 |
旧 |
添付書類 |
氏名
|
|
|
戸籍抄本
|
本籍
|
|
|
戸籍抄本
|
住所
|
|
|
住所・印鑑届
|
学歴免許等
|
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証明書写
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異動年月日
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年 月 日
|
異動の理由
|
|
|