○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
                      (平成7年3月27日 規則第1号)   
      改正 平成 8年12月26日 規則第 2号
         平成10年 3月31日 規則第 5号
         平成11年 3月31日 規則第 2号
       平成13年 3月30日 規則第 1号
       平成14年 3月29日 規則第 2号
       平成16年 3月31日 規則第 2号
       平成19年 3月30日 規則第 2号
       平成19年 6月26日 規則第 7号
平成20年 3月28日 規則第 1号
平成22年 3月29日 規則第 1号
平成22年 6月29日 規則第 5号
平成24年 3月26日 規則第 1号
平成24年11月16日 規則第 5号
平成27年10月20日 規則第 3号
平成28年12月26日 規則第 3号
平成31年 3月14日 規則第 2号
平成31年 3月29日 規則第 3号
令和 2年 3月23日 規則第 1号





 
 職員の勤務時間に関する規則(平成5年宮城東部衛生処理組合規則第2号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項について定めるものとする。
 (特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
   一部改正〔平成20年規則第1号〕
 (週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて4時間の勤務時間の割振り変更を行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、管理者の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
   一部改正〔平成22年規則第1号・24年第5号・27年第3号〕
 (休憩時間)
第3条の2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署は、当該休憩時間を一斉に与えることにより担当する業務に著しく支障が生ずると認められる職員及び当該職員が勤務する公署とし、その範囲は管理者が別に定める。
第4条 削除
   一部改正〔平成19年規則第2号〕
 (週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
   一部改正〔平成19年規則第2号〕
 (育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110 号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児 短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17 条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」とい う。)には適用しない。
   追加〔平成20年規則第1号〕
 (短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)
第5条の3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要性が ある場合において、育児短時間勤務職員等に同条ただし書に規定する勤務を命じなければ公 務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
   追加〔平成20年規則第1号〕
 (時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
   一部改正〔平成31年規則第3号〕
第6条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
   一部改正〔平成20年規則第1号・31年第3号〕
 
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第6条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって、特定の期間に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があると認める場合は、次の各号に定める時間又は月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができるものとする。
(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間の算定に係る1年の末日の翌日から起算して2か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員の時間外勤務を命ずる場合における時間の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
   追加〔平成31年規則第3号〕
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
第6条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 職員は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
   追加〔平成27年規則第3号〕 一部改正〔平成28年規則第3号〕
第6条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合においては、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
   追加〔平成27年規則第3号〕、一部改正〔平成28年規則第3号〕
第6条の5 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
   追加〔平成27年規則第3号〕、一部改正〔平成28年規則第3号〕
 (介護を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の6 第6条の3及び第6条の4(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(この項において準用する第6条の4第1項第1号、第6条の10、同条において準用する第6条の9第1項第1号から第3号まで、第6条の13、同条において準用する第6条の11第2項及び第6条の12第1項から第3項まで、第12条第1項第17号の2並びに第13条の2第2項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
   追加〔平成27年規則第3号〕 一部改正〔平成28年期則第3号〕
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
 (1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
   一部改正〔平成27年規則第3号〕
 (育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第6条の8 職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
   一部改正〔平成27年規則第3号〕
第6条の9 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の当該監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
   一部改正〔平成27年規則第3号・28年第3号〕
 (介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の10 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」とする。
   一部改正〔平成22年規則第5号・27年第3号・28年第3号〕
 (育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第6条の11 職員は、条例第8条の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
   一部改正〔平成22年規則第5号・27年第3号〕
第6条の12 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の当該監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条  第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
   一部改正〔平成22年規則第5号・27年第3号・28年第3号〕
 (介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の13 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の11第2項中「これらの項」とあるのは「それぞれ条例第8条の3第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
   一部改正〔平成22年規則第5号・27年第3号・28年第3号〕
 (時間外勤務代休時間の指定)
第6条の14 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、給与条例第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
 (1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
 (2) 給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
 (3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の3)により行うものとする。
8 第1項から前項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
   追加〔平成22年規則第1号〕 一部改正〔平成24年規則第5号・27年第3号〕
 (代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第1号の4)により行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   一部改正〔平成22年規則第1号・27年第3号〕
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
 (1) 斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
 (2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
   一部改正〔平成20年規則第1号・24年第5号〕
第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)その者の採用された月に応じ、それぞれ別表第1の日数の欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数。)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数の欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。
   一部改正〔平成16年規則第2号・20年第1号〕
第8条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤 務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後におけ る職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあ っては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年 の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該 変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときに あっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日 数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日 数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当 該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超 えないものとする。)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあって は当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更 の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合 に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨 五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用し た年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし、当該率 を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には、 当該残日数とする。
 (1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の  日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条におい  て「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている  職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間  勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規  定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間  数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後にお  ける1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除し  て得た率
 (2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務  以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始  める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉  一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若  しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを  終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態  の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
 (3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場  合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前  における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの  勤務時間の時間数で除して得た率
 (4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場  合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした  場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの  勤務時間の時間数で除して得た率
   追加〔平成20年規則第1号〕
   一部改正〔平成24年規則第5号〕
 (年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第8条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
   一部改正〔平成20年規則第1号〕
 (年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に該当する斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に該当する不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
   一部改正〔平成20年規則第1号・24年第5号〕
 (病気休暇)
第11条 条例第13条の規則で定める期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合 必要と認められる期間
(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間
(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし、別表第2に掲げる疾病については、医師の診断により、さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。
2 任命権者は、前項第3号に規定する期間の計算に当たっては、職員から病気休暇の請求(疾病に係るものに限る。)があった場合において、当該職員が当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休暇(以下「先の病気休暇」という。)を取得していたとき、又は当該職員が先の病気休暇を取得し、及び当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休職(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由とする同項の規定による休職をいう。以下「先の病気休職」という。)の処分を受けていたときは、それぞれの先の病気休暇又は先の病気休職の期間(その期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)が連続し、又はそれらの間の期間が180日以内で断続しており、かつ、直近の先の病気休暇から復帰し、又は先の病気休職から復職した後180日以内に当該請求に係る病気休暇を取得するときその他の先の病気休暇の事由とされた疾病が継続していると認められるときに限り、当該請求に係る病気休暇の期間と先の病気休暇の期間を通算することができる。
3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。
   追加〔平成24年規則第5号〕 一部改正〔平成31年規則第2号〕
 (特別休暇)
第12条 条例第14条の規則で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1暦年につき5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を構ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6) 妊娠中の職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間
(7) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導を受ける場合又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(9) 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間
(10) 職員が妊娠12週間未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間
(11) 職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間
(12) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、当該養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(14) 職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内で必要と認められる期間
(15) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産のため入院した日(入院しない場合にあっては、出産の日)から出産の日以後14日までの間において2日の範囲内の期間
(15)の2 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間
(16) 職員の保護する乳幼児が母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康診査を受ける場合、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条に規定する定期の予防接種を受ける場合又は児童福祉法第12条の6第1項第2号に規定する健康診査若しくは保健指導を受ける場合若しくは管理者が指示した予防接種を受ける場合で当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間
(17) 職員が、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断(第16号に該当する場合を除く。)を受けさせることをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(17)の2 職員が、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
(18) 職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の親族の区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(19) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月1日から9月30日までの期間内における、週休日、休日、代休日及び時間外勤務代休時間を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間
(24) 法令の規定に基づく交通遮断又は隔離の場合 必要と認められる期間
(25) 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要がないが、一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間
(26) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた授業に出席する場合 必要と認められる期間
(27) 職員が国、県又は組合が行う職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合 必要と認められる期間
(28) 職員が国、県、組合その他の公共的団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 必要と認められる期間
(29) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間
(30) 職員が職務に関連があると認められる講習会、講演会、海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間
(31) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が特に必要と認める場合 必要と認められる期間
2 特別休暇の単位は、1日又は1時間(前項第7号及び第13号の場合にあっては1時間又は30分、同項第9号の場合にあっては1時間、30分又は15分)とする。
  ただし、前項第6号、第15号、第15号の2及び第17号から第17号の3までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の 区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
   一部改正〔平成16年規則第2号・19年第7号・20年第1号・22年第1号・22年第5号・24年第1号・    平成24年第5号・27年第3号・28年第3号〕
 (介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を第18条第1項に定める申請書に記入して、任命権者に対して行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、前2項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を第18条第1項に定める申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
   一部改正〔平成28年規則第3号〕
第13条の2 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
   追加〔平成28年規則第3号〕
 (介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた額)を超えない範囲内の時間とする。
   追加〔平成28年規則第3号〕
 (病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第12条第1項第7号、第8号、第11号、第12号、第13号(女性職員に係るものに限る。)及び第14号の特別休暇とする。
第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、第11条に定める場合又は第12条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
 (介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
   一部改正〔平成28年規則第3号〕
 (年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第17条 年次有給休暇、病気休暇(第11条第1項第3号ただし書の規定により期間を延長する場合の休暇を含む。)又は特別休暇(第12条第1項第12号に掲げる場合の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第2号)、病気休暇申請書(様式第3号)又は特別休暇申請書(様式第4号)により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
2 病気休暇申請書には、医師の診断書を添付しなければならない。
3 病気休暇(第11条第1項第3号に掲げる場合の休暇を除く。)の承認を受けている職員は、当該承認を受けている期間の始まる日から90日を経過する日ごとに医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
4 病気休暇の承認を受けた職員が当該病気休暇の終了後再び勤務するに至った場合は、出勤届(様式第6号)に勤務に支障がない旨の医師の診断書を添付して任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた病気休暇の期間が30日未満の場合で、あらかじめ任命権者が認めたときは、勤務に支障がない旨の医師の診断書の添付を省略することができる。
5 第12条第1項第12号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに届出書(様式第7号)により、任命権者に届け出るものとする。
   一部改正〔平成24年規則第5号〕
 (介護休暇及び介護時間の請求)
第18条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書(様式第8号)又は介護時間申請書(様式第8号の2)により任命権者に申し出なければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が別に定める期間)について一括して申し出なければならない。
   一部改正〔平成28年規則第3号〕
 (休暇の承認の決定)
第19条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
   一部改正〔平成28年規則第3号〕
 (委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、勤務の制限及び休暇に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
 (会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準)
第21条 任命権者は、条例第18条の規定により地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間を定める場合には、当該勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるようにするものとする。
2 任命権者は、条例第18条の規定により会計年度任用職員の休暇を求める場合には、当該休暇が常勤の職員に適用される休暇の範囲内となるようにするものとする。
   一部改正〔平成20年規則第1号・24年第5号・令和2年第1号〕
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
 (職員の有給休暇に関する規則の廃止)
2 職員の有給休暇に関する規則(平成6年宮城東部衛生処理組合規則第3号)は、廃止する。
 (経過措置)
3 条例の施行の際現に改正前の職員の勤務時間等の基準に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第2条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、第2条第2項に定める基準に適合していない場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき管理者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 この規則の施行の日前に使用された条例による廃止前の職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第12号)第3条第2号の療養休暇であって、同一の事由について第11条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては、それぞれ第11条第1項第1号又は第2号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
5 この規則の施行の日前に使用された廃止前の職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条の病気休暇であって、同一の事由について第11条第1項第3号に定める場合に該当することとなるものについては、第11条第1項第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。
6 この規則の施行の日前に使用された旧休暇規則第5条第1号から第5号、第11号、第17号又は第20号の特別休暇であって、同一の事由について第12条第4号、第5号、第8号、第9号、第10号、第12号、第13号又は第16号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第12条第4号、第5号、第8号、第9号、第10号、第12号、第13号又は第16号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
7 この規則の施行の際現に旧休暇規則第5条第26号の規定に基づき任命権者が特に必要と認めた特別休暇については、第12条第1項第28号の規定に基づき任命権者の承認を得た特別休暇とみなす。
8 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則第7条第2項の規定による請求又は旧規則第8条第3項若しくは第9条の規定による届出であって、同一の事項について第17条第1項の規定による申出又は第2項若しくは第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第17条第1項又は第2項若しくは第3項の規定により行われたものとみなす。
9 この規則の施行の際現に存する旧休暇規則様式第1号による用紙については、平成7年12月31日までの間、第17条の年次有給休暇届の用紙とみなす。
10 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。
   附 則(平成8年12月26日規則第2号)
 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
   附 則(平成10年3月31日規則第5号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年3月31日規則第2号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成11年4月30日までの間に行われた条例第6条の2第1項の規定による請求のうち、施行日から平成11年4月30日までの間のいずれかの日を深夜勤務制限開始日とするものについては、第6条の3第1項中「深夜勤務制限開始日の1月前まで」とあるのは、「施行日」とする。
3 施行日に行われた条例第6条の2第2項の規定による請求のうち、施行日を時間外勤務制限開始日とするものについては、第6条の7第1項中「時間外勤務制限開始日の前日まで」とあるのは、「施行日」とする。
   附 則(平成13年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年3月29日規則第2号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則(平成16年3月31日規則第2号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年3月30日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
   附 則(平成19年6月26日規則第7号)
 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月28日規則第1号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月29日規則第1号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年6月29日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第17号の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第17号及び同項第17号の2の休暇として使用されたものとみなす。
   附 則(平成24年3月26日規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第17号の2の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第17号の2の休暇として使用されたものとみなす。
   附 則(平成24年11月16日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条中第12条第1項第3号 及び同項第16号に係る改正については、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条及び第17条の規 定は、この規則の施行の日以後に承認を受ける病気休暇について適用し、同日前に承認を受 けた病気休暇については、なお従前の例による。
   附 則(平成27年10月20日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成28年12月26日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後勤務時間規則」という。)第12条第1項第13号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「養子縁組里親」とあるのは「養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
 (平成28年改正勤務時間条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「平成28年改正時間条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を改正後勤務時間規則第18条第1項に定める介護休暇申請書(以下「申請書」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後勤務時間規則第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
 (準備行為)
8 第3項の指定期間の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
 (給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)
9 職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第9項」とする。
 (雑則)
10 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
   附 則(平成31年3月14日規則第2号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「規則」という。)第11条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する病気休暇から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、規則第11条第1項第3号の場合に該当し施行日の前日までに開始する病気休暇(以下「施行日前の病気休暇」という。)を取得した職員が、当該施行日前の病気休暇の期間が終了し、引き続き当該施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当することを理由として、施行日以後の日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分を受け、又は施行日の前日までの日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分(職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和52年宮城東部衛生処理組合条例第1号)第3条第1項の規定による延長の処分を含む。)に引き続き、施行日以後の日を期間の初日とする同項の規定による延長の処分を受け、当該休職の期間又は延長の期間終了後180日以内に再び施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合における当該病気休暇の期間の計算については、当該病気休暇の期間と施行日前の病気休暇の期間を通算することができるものとする。
   附 則(平成31年3月29日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
   附 則(令和2年3月23日規則第1号)
 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
 
 
 
 
 
 
別表第1(第8条の2関係)


























 

    採   用   さ   れ   た   月

 日      数

 1  月

   20  日

 2  月

   19  日

 3  月

   17  日

 4  月

   15  日

 5  月

   14  日

 6  月

   12  日

 7  月

   10  日

 8  月

    9  日

 9  月

    7  日

10  月

    5  日

11  月

    4  日

12  月
 

    2  日
 
 
 
 
別表第2(第11条関係)
 (1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病
 (2) 精神又は神経に係る疾病
 (3) 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎及び後期妊娠中毒症
 (4) 前3号に掲げるもののほか、治療困難な疾病で任命権者が特に必要と認めるもの
別表第3(第12条関係)

親          族

日          数

 配偶者

 10日

 父 母

 7日

 子

 5日

 祖父母

 

 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具 等の承継を受ける場合にあっては、
 7日)

 孫

 1日

 兄弟姉妹

 3日

 おじ又はおば

 

 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具
 等の承継を受ける場合にあっては、 7日)

 父母の配偶者又は配偶者の父母
 

 3日(職員と生計を一にしていた場合
 にあっては、7日)

 子の配偶者又は配偶者の子
 

 1日(職員と生計を一にしていた場合
 にあっては、5日)

 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
 

 1日(職員と生計を一にしていた場合
 にあっては、3日)

 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉
 妹

 1日(職員と生計を一にしていた場合
 にあっては、3日)

 おじ又はおばの配偶者

 1日

 配偶者のおじ又はおば
 

 1日
 
様式第1号(第6条の3、第6条の8、第6条の11関係)
早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書
                請求年月日              年  月  日

 任命権者 殿
 
所属長
確認印

 
                  (所 属)
                  (職氏名)                 印

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第1号)




 




 
□第6条の3第1項
□第6条の8第1項
□第6条の11第1項


 




 
の規定に基づき、次のとおり

 




 
□養育
□介護



 




 
のため



 




 
□早出遅出勤務
□深夜における勤務の制限
□時間外勤務の制限
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3 □第2項 □第3項)




 




 
を請求します。
1 請求に係る子又は要介護者

 
氏名 (要介護者の続柄等:    )
子の生年月日     年  月  日生(□出産予定日)
養子縁組の効力が生じた日     年  月  日
 
2 職員の配偶者で当該子の親である者の有無及び状況
 
□有


 
□深夜において就業している。
□負傷、疾病、身体上又は精神上の障害により養育が困難である。
□産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)又は産後8週間以内である。
□無

 
3 要介護者の状態及び具体的な介護の内容
 


4 請求に係る期間

 

早出遅出勤務
    
     年  月  日から
     年  月  日まで
□毎日
□毎週   曜日
□その他(     )
深夜勤務の制限
時間外勤務の制限
 
     年  月  日から
□1年   □1年に満たない期間(   月)
5 請求に係る早出遅出勤務の始業及び終業の時刻並びに当該時刻とする理由
  時  分 始業
  時  分 終業

 
[理由]


 
(注)
1について
  @「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等(請求に係る子が特別養子縁組成立前の監護対象者等に該当する場合にあっては、その事実)を記入すること。
  A「子の生年月日」及び「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。
  なお、請求に係る子が請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日を記入し、出産予定日の□にレ印を記入すること。
2について
@ この欄は、子を養育するために深夜における勤務の制限を請求する場合のみ記入すること。
A 「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が1月に3日を超えることをいう。
3について
  この欄は、要介護者を介護するための請求の場合のみ記入すること。
4について
  小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務又は深夜における勤務の制限を請求する場合には、当該請求に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の日を早出遅出勤務終了日又は深夜勤務制限終了日として請求すること。
5について
  この欄は、早出遅出勤務を請求する場合のみ記入すること。
  この欄の始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終業時刻のうち、請求するものを記入すること。
   一部改正〔平成22年規則第5号・28年第3号〕 全部改正〔平成27年規則第3号〕
様式第1号の2(第6条の4、第6条の9、第6条の12関係)
育児又は介護の状況変更届

                         年   月   日届出

 任命権者  殿
 
所属長
確認印


 

                       (所 属)
                       (職氏名)          印

  職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第1号)
 


 


 
□第6条の4第3項
□第6条の9第3項
□第6条の12第3項


 

の規定に基づき、次のとおり
 


 
□早出遅出勤務
□深夜における勤務の制限
□時間外勤務の制限


 


 
 

係る

 
□子の養育
□要介護者の介護

 

の状況について変更が生じたので届け出ます。

1 届出の事由
(1) 養育の状況の変更
□ 子が死亡した。
□ 職員の子でなくなった。
  (□ 離縁   □ 養子縁組の取消し)
□ 同居しなくなった。
□ 職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育できる者に該当することとなった。
(2) 介護の状況の変更
□ 要介護者が死亡した。
□ 要介護者と職員との親族関係が消滅した。
  (消滅の理由:                            )
□ 同居しなくなった。

2 届出の事実が発生した日
      年  月  日
   一部改正〔平成22年規則第5号〕 全部改正〔平成27年規則第3号・28年第3号〕
様式第1号の3(第6条の14関係)


時間外勤務代休時間指定簿


 
所   属 職名 氏       名

 

 

 

 

 1 時間外勤務代休時間を指定する日、当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の
  勤務時間、当該時間外勤務代休時間を指定する時間等
  ・時間外勤務代休時間を指定する日
      年  月  日
  ・当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の勤務時間
      :   〜   :         :   〜   :   
  ・当該時間外勤務代休時間を指定する時間
      :   〜   :         :   〜   :   
                                  (  月分)

  □  4時間
  □  7時間45分
  □   時間
年次有給休暇

指定に代えよう
とする時間外勤
務の時間数
規則第6条の14第2項



 
第1号 第2号 第3号

時間

時間

時間
換算率 ×25/100 ×50/100 ×15/100
に連続して指定
する場合
  
※年次有給休暇の時間
       :   〜   :   (  時間)
 2 職員の意向
   「時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を
本 人 印

 

 
   申し出ないこと」

 
   追加〔平成22年規則第1号〕一部改正(平成24年規則第5号・27年第3号)
様式第1号の4(第7条関係)


代 休 日 指 定 簿
 



 
所   属 職名 氏       名


 


 


 


 

 1 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間
  ・      年  月  日
     :   〜   :        :   〜   :   
  ・勤務時間数       時間      分
 2 職員の意向
  「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

 
本 人 印

 

 
 3 代休日及び当該代休日の正規の勤務時間
  ・      年  月  日
     :   〜   :        :   〜   :   
  ・勤務時間数       時間      分








 
   一部改正〔平成22年規則第1号〕
 様式第2号(第17条関係)


































 

年 次 有 給 休 暇 届

 




 
当年年次
有給休暇
前年から
の繰越分

 




 
所   属
 
職 名
 
氏   名
 




 


 
    日

 
    日

 


 


 


 
  職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第6  号)第17条第1項の規定に基づき、年次有給休暇届を提出します。
 
届                出 受       理

 

 
休 暇 期 間 使用日等 残日数等 本人又は
届出人印
月 日
 
所属長印
 
備考
 
  月

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































 
届                出 受       理

 

 
休 暇 期 間 使用日等 残日数等 本人又は
届出人印
月 日
 
所属長印
 
備考
 
  月

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
一部改正〔平成24年条例第5号〕
様式第3号(第17条関係)


 
決裁月日

       

 

 

 

 

 
































 

病 気 休 暇 申 請 書
 


 
所    属 職 名 氏   名   印

 

 

 

 

  下記傷病のため、療養を必要としますので、職員の勤務時間、休暇等に関
 する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第1号)第17条第1項の規定
 に基づき、病気休暇申請書を提出します。


療養期間
 

 自        年    月    日

 至        年    月    日



傷病名

 





 

                          年   月   日









  任命権者        殿
 
様式第4号(第17条関係)


 
決裁月日

       

 

 

 

 

 



























 

特 別 休 暇 申 請 書
 


 
所    属 職 名 氏   名   印

 

 

 

 

  下記事由により、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東
 部衛生処理組合規則第1号)第17条第1項の規定に基づき、特別休暇申請 書を提出します。


期間
 

 自        年    月    日

 至        年    月    日



事由

 





 

                          年   月   日




  任命権者        殿
 
 備考 
  1 第12条第1項第4号の特別休暇を請求する場合は、ボランティア活動計画書(様式第4号の2)を添付すること。
2 第12条第1項第17号の2特別休暇を請求する場合は、要介護者の状態等申出書(様式第4号の3)を添付すること。
   一部改正〔平成22年規則第5号、平成31年規則第2号〕
様式第4号の2(第17条関係)
































 

ボランティア活動計画書
 



 
所    属 職 名 氏   名   印


 


 


 


 
 1 活動期間
       年  月  日から   年  月  日まで

 2 活動の種類
   □被災者への支援活動 □社会福祉施設等における活動 □その他

 3 活動場所
   施設名等                 
   所在地                 
   電話番号                 

 4 具体的な活動内容




 5 仲介団体等の有無及び団体名
   □有  □無                
   団体名                 
   電話番号                 

 6 備考



 
 記入上の注意
  1 「3 活動場所」及び「4 具体的な活動内容」については、当該活動が仲介団体等
(社会福祉協議会等主として活動の仲介を行っている団体のほか、自らも活動主体となって活動を行う団体も含まれる。)を通じたものであり、当該仲介団体等による証明が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えない。
  2 「3 活動場所」は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏名、住所等を記入する。
  3 「6 備考」は、支援する相手の居宅における活動を仲介団体等を通じないで行う場合に、その者の状態について記入する。
 
様式第4号の3(第17条関係)



























 

要介護者の状態等申出書
 



 
所    属 職 名 氏   名   印


 


 


 


 
 1 要介護者に関する事項
   (1) 氏名

   (2) 職員との続柄
   
   (3) 職員との同居又は別居の別
      □ 同居   □ 別居
   
   (4) 介護が必要となった時期   
           年  月  日

 2 要介護者の状態




 
 3 備考
 

 
 記入上の注意
  1 「1(4) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時から相   当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することがで   きる。
  2 「2 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状   況が明らかになるように、具体的に記入する。
   追加〔平成22年規則第5号〕
様式第5号(第17条関係)


 
決裁月日

       

 

 

 

 

 
































 

療 養 経 過 報 告 書
 


 
所    属 職 名 氏   名   印

 

 

 

 

  (       )のため、    年  月  日から     年 
 月  日まで病気休暇の承認を受け療養中ですが、職員の勤務時間、休暇
等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合規則第1号)第17条第2項
の規定に基づき、療養経過報告書を提出します。



事由

 





 


主治医住所
 



 


主治医氏名印
 



 


                          年   月   日







  任命権者        殿
 
様式第6号(第17条関係)


 
決裁月日

       

 

 

 

 

 































 

出     勤     届
 


 
所    属 職 名 氏   名   印

 

 

 

 

  (       )のため、    年  月  日から    年 
 月  日まで病気休暇の承認を受け療養中でしたが、今般別紙診断書のと
おり診断されましたので、    年 月 日から出勤したいと思いますの
で、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東部衛生処理組合
規則第1号)第17条第3項の規定に基づき、出勤届を提出します。




適要


 







 


                          年   月   日







  任命権者        殿
 
様式第7号(第17条関係)


 
決裁月日

       

 

 

 

 

 
































 

届     出     書
 


 
所    属 職 名 氏   名   印

 

 

 

 

  下記事由により、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年宮城東
部衛生処理組合規則第1号)第17条第5項の規定に基づき、届出書を提出し
ます。


期間
 

 自        年    月    日

 至        年    月    日



事由

 





 

                          年   月   日









  任命権者        殿
 
   一部改正〔平成27年規則第3号〕
  全部改正〔平成28年規則第3号〕
  追加〔平成28年規則第3号〕