○職員の育児休業等に関する規則
(平成4年3月31日 規則第1号)
     改正 平成 7年 3月27日 規則第 3号     平成22年 6月29日 規則第 4号
        平成11年12月27日 規則第 4号     平成23年 3月28日 規則第 3号
        平成14年 3月29日 規則第 3号     平成24年11月16日 規則第 5号
        平成18年 3月31日 規則第 1号     平成28年12月26日 規則第 3号
        平成20年 3月28日 規則第 1号
 (趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
 (任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号)
 (育児休業をすることができない職員から除かれる非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
 (非常勤職員が子の一歳到達日後の期間に育児休業をすることが必要と認められる場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込を行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができないものに限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
  ア 死亡した場合
  イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
  ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
  エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
   追加(平成23年規則第3号) 一部改正(平成28年規則第3号)
 (育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該事由を証明する書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
   一部改正(平成20年規則第1号・23年第3号・28年第3号)
 (育児休業に係る育児休業等計画書)
第3条の2 育児休業条例第3条第5号に規定する育児休業等計画書(様式第1号の2)は、前条第1項に規定する育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。
2 前項の規定による提出した育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
   一部改正(平成20年規則第1号・28年第3号)
 (育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第3条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・23年第3号)
 (育児休業に係る養育状況の変更等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(2) 育児休業に係る子が死亡した場合
(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
2 第3条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・23年第3号)
 (育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条の事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号)
 (育児休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰する場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
   一部改正(平成20年規則第1号)
 (育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
 (1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
 (2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
 (3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
   一部改正(平成20年規則第1号)
 (育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
 (1) 育児休業をしていた期間
 (2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和47年宮城東部衛生処理組合規則第2号)第24条第1項第3号又は第5号に掲げる職員として在職した期間
 (3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第23条第1項第1号の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
   一部改正(平成20年規則第1号)
第7条の4削除
   追加(平成18年規則第1号)一部改正(平成20年規則第1号)
 (育児短時間勤務の形態)
第8条 育児休業条例第11条第1号及び第2号の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
   追加(平成20年規則第1号) 一部改正(平成24年規則第5号)
 (育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児休業条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務に準用する。
   追加(平成20年規則第1号)
   一部改正(平成23年規則第3号)
 (育児短時間勤務に係る育児休業等計画書)
第10条 育児休業条例第10条第6号に規定する育児休業等計画書(様式第1号の2)は、前条第1項の育児短 時間勤務承認請求書と同時に提出するものとする。
2 第3条の2第2項の規定は、前項の育児休業等計画書について準用する。
   追加(平成20年規則第1号・22年第4号・28年第3号)
 (育児短時間勤務の期間の延長の請求)
第11条 第3条第2項本文及び第9条第1項の規定は、育児休業条例第12条の規定による育児 短時間勤務の延長の請求について準用する。
   追加(平成20年規則第1号)
   一部改正(平成23年規則第3号)
 (育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
   追加(平成20年規則第1号・22年第4号)
 (育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
 (1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
 (2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
 (3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
 (4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
   追加(平成20年規則第1号)
 (育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
 (1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
 (2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
 (3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
   追加(平成20年規則第1号)
 (短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第15条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時 間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
   追加(平成20年規則第1号)
 (育児休業条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第16条 育児休業条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
   一部改正(平成24年規則第5号)
 (部分休業の承認の請求手続等)
第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
   一部改正(平成20年規則第1号・23年第3号)
 (委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
   一部改正(平成20年規則第1号・23年第3号)
   附 則
 (施行期日)
 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年3月27日規則第3号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年12月27日規則第4号)
 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
   附 則(平成14年3月29日規則第3号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月31日規則第1号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年3月28日規則第1号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年6月29日規則第4号)
 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
   附 則(平成23年3月28日規則第3号)
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年11月16日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
   附 則(平成28年12月26日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
 
 
 
 
 
様式第1号(第3条関係)
(表)
育 児 休 業 承 認 請 求 書

                                   請求年月日       年  月  日
 (任 命 権 者)
              殿
                                請求者 所属                _
                                      職                  _
                                     氏名               印
        育 児 休 業 の 承 認
下記のとおり             を請求します。
         育児休業の期間の延長

1 請求に係る子         

氏     名

               

続  柄  等

                  

生 年 月 日

     年  月  日生  



2 請求の内容

 

□ 育児休業の承認          □ 育児休業の期間の延長
□ 再度の育児休業の承認      □ 再度の育児休業の期間の延長

(再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長又は非常勤職員の1歳6ヶ月までの子の育児休業が必要な事情を記入))

3 請求期間

     年   月   日から     年   月   日まで

4 既に育児
  休業をした
  期間

     年   月   日から     年   月   日まで

     年   月   日から     年   月   日まで

5 配 偶 者
 

氏     名

 
育児休業の期間  年   月   日から     年   月   日まで
6 備   考
 

 






































 
 
 
 
(裏)
 
(注)  1 該当する□には、Ö印を記入すること。
2 この請求書(非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延長に係るものを除く。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等(当該子が育児休業法第3条第1項において子に含まれるものとされる者に該当する場合にあっては、その事実。以下同じ。)及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等)又はその写しを添付すること。
3 「2 請求の内容」欄の「非常勤職員の1歳6か月までの子の育児休業」とは、育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してする育児休業をいう。
4 子の出生前に請求する場合は、「3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「1 請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。
5 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は、所属、職、氏名、「3 請求期間」欄及び「4 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。
6 「5 配偶者」欄は、非常勤職員が1歳2か月までの子の育児休業又は1歳6か月までの子の育児休業をしようとする場合(育児休業条例第2条の3第2号又は第3号に掲げる場合に該当して育児休業の承認を請求する場合)に記入すること。
7 「6 備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に3歳に満たない子を養育する場合(当該請求に係る子の出生の日から57日間に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項により勤務しなかった職員を除く。)が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。)その氏名、請求者との続柄等及び生年月日、(イ)請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・28年第3号)全部改正(平成23年規則第3号)
 
 
 
様式第1号の2(第3条の2、第10条関係)
育 児 休 業 等 計 画 書

                                      提出年月日      年  月  日
(任 命 権 者)
              殿 
                                  所属                _
                                   職                 _
                                   氏名               印 

職員の育児休業等に関する条例第3条第5号又は第10条第6号の規定に基づき、再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児休業等の計画について下記のとおり提出します。
なお、下記の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく届け出ます。

1 請求の別

□ 育児休業           □ 育児短時間勤務

2 請求に係る子

子 の 氏 名

 

生年月日

年  月  日生 

3 請求者の計画

請 求 期 間

年  月  日から    年  月  日まで  

再度の請求予定期間


 

年  月  日から    年  月  日まで  


 

4 備  考
 


 

































 
(注)  1 該当する□には、Ö印を記入すること。
2 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出するものとする。
3 「請求期間」欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入すること。
4 子の出生前に提出する場合は、「2 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。
5 変更の届出の場合は、1から3までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入すること。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・28年第3号)
 
 
 
様式第2号(第5条関係)
養 育 状 況 変 更 届

                                   届出年月日       年  月  日 
 (任 命 権 者)
              殿 
                               届出者 所属                _
                                     職                  _
                                     氏名                _

          育 児 休 業
下記のとおり 育児短時間勤務 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。
          部 分 休 業

1 育児休業等に係る子

子の氏名

 

続柄等

 

生年月日

年  月  日生

2 届出の事由

□ 育児休業等に係る子を養育しなくなった。
 □ 同居しなくなった。   
 □ 負傷・疾病により子の養育ができなくなった。
 □ 託児できるようになった。

  □ 育児休業等に係る子が死亡した。
  □ 育児休業等に係る子と養子縁組が取り消された。

  □ 育児休業等に係る子ととの親族関係が特別養子縁組により終了した。
  □ 育児休業等に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判
   事件が終了した。

  □ 育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定
   による措置が解除された。
  □ その他(                                    )

3 届出の事由が発生した日

      年   月   日

4 添付書類(届出の事由を証明する書類)
 









































 
(注)該当する□には、Ö印を記入すること。
   全部改正(平成28年規則第3号) 一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号)
 
 
 
 
 
様式第3号(第9条関係)
育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書

                                   請求年月日       年  月  日 
 (任 命 権 者)
                                請求者 所属                _
              殿                      職                  _
                                      氏名               印
         育児短時間勤務の承認   
 下記のとおり                   を申請します。
         育児短時間勤務の期間の延長

1 請求に係る子         

氏     名

               

続  柄  等

                  

生 年 月 日

     年  月  日生  


2 請求の内容
 

□ 育児短時間勤務の承認      □ 育児短時間勤務の期間の延長

□ 再度の育児短時間勤務の承認(再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入)

3 請求期間

     年   月   日から     年   月   日まで

4 勤務の形態

 

 週   時間勤務
(法第10条第1項  □第1号  □第2号  □第3号  の勤務形態)
               □第4号  □第5号        



 

勤務の日
及  び
時間帯

月(  :   〜  :   ) 火(   :   〜  :   )
水(  :   〜  :   ) 木(   :   〜  :   )
金(  :   〜  :   )

5 既に育児短
  時間勤務を
  した期間

     年   月   日から     年   月   日まで

     年   月   日から     年   月   日まで

6 備  考

 



 










































 
(注)  1 該当する□には、Ö印を記入すること。
2 この請求書(育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等)又はその写しを添付すること。
3 子の出生前に請求する場合は、「3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「1 請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後速やかに行うこと。
4 「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難い場合には、「6 備考」欄に必要な事項を記入すること。
5 「6 備考」欄には、(ア)請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合、その氏名、請求者との続柄及び生年月日、(イ)請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、(ウ)請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・28年第3号) 
 
 
様式第4号(第17条関係)
部 分 休 業 承 認 請 求 書

                                       請求年月日       年  月  日
(任 命 権 者)
              殿 
                                 請求者 所属                _
                                      職                  _
                                      氏名               印 
 下記のとおり部分休業の承認を請求します。

1 請求に係る子         

氏   名

                

続 柄 等

                 

生年月日

     年  月  日生  


2 請求期間

  及び時間
 

期   間

時   間
  年   月  日から
  年   月  日まで
□毎 日
□その他(     )
午前  時  分〜  時  分
午後  時  分〜  時  分
  年   月  日から
  年   月  日まで
□毎 日
□その他(     )
午前  時  分〜  時  分
午後  時  分〜  時  分

3 備  考

 



 
(注)  1 該当する□には、Ö印を記入すること。
2 この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書等)又はその写しを添付すること。
3 部分休業の承認が、職員からの申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入すること。
 
 
 
(裏面)
月 日
(曜日)
部分休業の承認を取り消された時間 時間数
 
請求者印
 
所属長印
 
備  考
 
午  前 午  後
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
月  日
(  )
  時  分から
  時  分まで
  時  分から
  時  分まで
時間

 

 

 
   一部改正(平成20年規則第1号・22年第4号・23年第3号・28年第3号)