第5章 研修・能率
 
   ○職員研修規程
(平成13年3月30日 訓令第3号)
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について、必要な事項を定めるものとする。
 (研修の種類)
第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集合研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
 (集合研修)
第3条 集合研修は、次の区分により事務局総務係において行う。
(1) 一般研修 職員の職務と責任の度に応じ、職務上必要な知識及び技術の修得並びに一般教養の向上を図るために行う研修
(2) 専門研修 職員が当該担当職務を遂行するに当たって、直接必要な専門的知識及び技術又は特定の科目を修得させるために行う研修
2 前項に規定する研修の種別、実施区分、対象職員、実施概要は、別表のとおりとする。ただし、事務局長は、必要があると認めた場合は、これの一部を変更することができる。
3 集合研修の受講生は、事務局長が指定する。
4 第1項に規定する研修のほか、事務局長が必要と認めた場合は、特別研修を行うことができる。
 (派遣研修)
第4条 派遣研修は、職員の職務上必要な知識及び技術を修得させるため、職員を国、他の地方公共団体又は他の研修機関等に派遣して行う。
2 派遣研修の受講生は、事務局長の推薦する者のうちから管理者が決定するものとする。 
 (職場研修)
第5条 職場研修は、職員の職務遂行上必要な知識及び技術の向上並びに事務処理の適正化を図るため、業務を通じて事務局長がこれを行う。
 (自主研修)
第6条 自主研修は、職員自らの意志に基づいて、管理者が別に定める内容により行うものとする。
 (事務局長の責任)
第7条 事務局長は、所属職員に研修の機会を与えるよう努めなければならない。
2 事務局長は、所属職員が集合研修又は派遣研修の受講生として決定された場合には、当該職員(以下「研修生」という。)に受講を命ずるとともに、研修受講中事務に支障のないようにしなければならない。
 (研修生の服務規律)
第8条 研修生は、当該研修機関の定める研修規律を誠実に守り、研修に専念しなければならない。
2 研修生は、やむを得ない理由により研修を受講できないときは、その旨を速やかに事務局長に届け出なければならない。
 (研修効果の測定)
第9条 事務局長は、研修を修了した研修生に対しては、必要に応じて研修効果の測定を行うものとする。
 (研修終了時の措置)
第10条 研修を受講した研修生は、当該研修を修了したときは、速やかに研修受講報告書(様式第1号)を作成し、事務局長を経て管理者に提出しなければならない。
2 事務局長は、第2条に規定する研修のうち適当と認める研修の修了者については、人事記録として研修受講台帳(様式第2号)にその旨を記載するものとする。
 (部内講師)
第11条 事務局長は、管理者の承認を得て、職員のうちから適当と認める者を集合研修の講師として指定することができる。
 (研修計画)
第12条 集合研修及び派遣研修の年間実施計画は、毎年2月末日までに、管理者の承認を得て事務局長が定める。
 (委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、管理者の承認を得て事務局長が定める。
附 則
 (施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この訓令の施行前に実施した研修は、この訓令により実施した研修とみなす。
 
 
 
別表(第3条関係)




























 
種別
 
実施区分
 
対象職員
 
実施概要
 


















 

1 新規採 用職員研  修

 

新任者研修
 

新規採用者
 
服務規律、組合概要、執務
要領その他職員として必要
な基礎知識を修得させる。

一般職員研修
 
事務職員及び技 術職員
 
職員として必要とされる一
般的基礎知識又は技能を修
得させる。


2 現任職 員研修


 
中堅職員研修
 
役付前の事務職
員及び技術職員
中堅職員として必要な知識
又は技術を修得させる。
技術職員研修
 
技師、主査等の
技術職員
技術職員として必要な知識
又は技術を修得させる。

技能職員研修
 

技能職員
 
職員として必要とされる一
般的基礎知識又は技能を修
得させる。

3 監督者
 研修
 
局長補佐研修
 
局長補佐及びこ
れに準ずる職員

監督者として必要な知識又
は技術を修得させる。
 
係長研修
 
係長及びこれに
準ずる職員
4 管理者
 研修
局長研修
 
局長及びこれに
準ずる職員
管理者として必要な知識又
は技術を修得させる。

専門研修


 



5 専門研
 修


 
文書事務研修


当該研修の受講
が必要と認めら
れる職員

 



当該担当職務遂行上必要と
される知識又は技能を修得
させる。

 

法制執務研修
財務事務研修

接遇研修
その他の研修
 
 
 
 
様式第1号(第10条関係)
研 修 受 講 報 告 書
                        年  月  日
 管理者多賀城市長       殿

 
事務局長
確認印

 
                                (所 属)
                                (職氏名)        ,


 下記のとおり研修を受講したので報告します。


                        記


 1 研修の名称

 2 研修の実施機関

 3 研修期間

 4 研修場所

 5 研修内容(科目、時間、講師及び講義概要を簡単に記載する。)

 6 感想




 
 
 
 
様式第2号(第10条関係)
               研 修 受 講 台 帳           (表面)

 
グループ
No.

 
生年
月日

  年 月 日生
採 用
年月日

年 月 日

氏名

 














 
研修の区分 研  修   名 概    要 期   間 日 数 備   考
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
                                            (裏面)














 
研修の区分 研  修   名 概    要 期   間 日 数 備   考