○宮城東部衛生処理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成17年3月30日 条例第1号)
         改正 令和元年12月24日 条例第 5号
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
 (報告書の作成)
第2条 管理者は、毎年7月31日までに、前年度における人事行政の運営の状況報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
 (報告事項)
第3条 前条の規定により、管理者が作成する報告書は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
   一部改正〔令和元年条例第5号〕
 (公表の時期)
第4条 管理者は、第2条の規定による報告書及び前年度における公平委員会の業務の状況について宮城県人事委員会から報告(以下「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年11月30日までに、第2条の規定による報告書の概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。
 (公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 宮城東部衛生処理組合公告式条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第8号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
 
   附 則 (令和元年12月24日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。