第5類 給  与
 
  第1章 報酬・費用弁償
 
   ○議員報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和47年2月15日 条例第1号)
  改正 昭和50年 2月24日 条例第 2号
    昭和50年12月26日 条例第 7号
    昭和51年12月24日 条例第 3号
    昭和52年12月26日 条例第 6号
    昭和53年12月27日 条例第 3号
    昭和54年 9月28日 条例第 1号
    昭和54年12月24日 条例第 1号
    昭和55年12月25日 条例第 1号
    昭和57年 2月22日 条例第 1号
    昭和58年12月26日 条例第 3号
    昭和59年12月26日 条例第 3号
    昭和60年12月27日 条例第 3号
    昭和61年12月25日 条例第 7号
    昭和63年 3月25日 条例第 1号
昭和63年12月26日 条例第 4号
昭和63年12月26日 条例第 7号
平成元年12月27日 条例第 4号
平成 2年12月27日 条例第 3号
平成 3年12月26日 条例第 3号
平成 4年12月25日 条例第 4号
平成 6年12月26日 条例第 3号
平成 7年12月25日 条例第 4号
平成 8年12月26日 条例第 2号
平成10年 2月26日 条例第 1号
平成10年12月25日 条例第 5号
平成11年12月27日 条例第 4号
平成12年12月22日 条例第 4号
平成13年12月27日 条例第 3号
平成14年12月27日 条例第 3号
平成15年 3月31日 条例第 1号
平成20年 8月29日 条例第 4号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員の受ける議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
    一部改正〔平成20年条例第4号〕
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議 長
(2) 副議長
(3) 議 員
月額  18,500円
月額  17,300円
月額  16,700円
    一部改正〔平成20年条例第4号〕
(議員報酬の支給)
第3条 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任する場合等の事由により議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 新たに議員になつた者には、その日から議員報酬を支給し、辞職、失職等の事由によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
4 前3項に定めるもののほか議員報酬の支給については、職員の給料支給の例による。
    一部改正〔平成20年条例第4号〕
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の規定により管理者等に支給される額と同一の額とする。
3 旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例を準用する。
   
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
 (平成13年度における期末手当の割合等の特例)
2 平成13年度における第5条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 平成13年12月2日以後に新たに第5条の規定の適用を受ける議員となつた者の平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。
附 則(昭和50年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月24日条例第3号)   
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和54年9月28日条例第1号)
(施行期日)
 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づく報酬の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づく報酬の内払とみなす。
附 則(昭和57年2月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づく報酬の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第3号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づく報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月25日条例第1号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づく報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日条例第4号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第7号)
この条例は、和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第4号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第3号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第3号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第4号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第3号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第4号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日条例第2号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年2月26日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成12年12月22日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第3号)
 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月29日条例第4号)
 この条例は、平成20年9月1日から施行する。