○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成17年7月7日 条例第4号)
 
     改正 平成20年 8月29日 条例第 4号
 
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
  一部改正〔平成20年条例第4号〕
 (報酬)
第2条 特別職の職員で別表に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の額の欄に掲げる額とする。
2 前項に掲げる者以外の特別職の職員の報酬の額は、任命権者が管理者と協議して定める。
 (報酬の支給)
第3条 特別職の職員の報酬の支給に関しては、出席の都度支給する。
 (重複支給の禁止)
第4条 一般職及び特別職の常勤の職員が第2条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。
 (費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の規定により管理者等に支給される額と同一の額とする。
3 旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例を準用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から適用する。
 (監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止)
2 監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第2号)は、廃止する。
 
別表(第2条関係)
区     分 報酬の額 備考
監査委員 日額 7,500円  
情報公開及び個人情報保護審査会委員 日額 7,500円  
 
   附 則(平成20年8月29日条例第4号)
 この条例は、平成20年9月1日から施行する。