第2章 給   料
 
   ○管理者等の給与に関する条例
(昭和47年2月15日 条例第3号)
   改正 昭和48年12月20日 条例第 2号
      昭和50年 2月24日 条例第 3号
      昭和50年12月26日 条例第 8号
      昭和51年 6月24日 条例第 1号
      昭和51年12月24日 条例第 4号
      昭和52年12月26日 条例第 7号
      昭和53年 4月 1日 条例第 1号
      昭和53年12月27日 条例第 4号
      昭和54年 9月28日 条例第 2号
      昭和54年12月24日 条例第 2号
      昭和55年12月25日 条例第 2号
      昭和57年 2月22日 条例第 3号
      昭和58年12月26日 条例第 4号
      昭和59年12月26日 条例第 4号
      昭和60年12月27日 条例第 4号
      昭和61年 3月27日 条例第 3号
      昭和61年12月25日 条例第 8号
      昭和61年12月25日 条例第 8号
      昭和63年 3月25日 条例第 2号
      昭和63年12月26日 条例第 5号
 昭和63年12月26日 条例第 5号
 昭和63年12月26日 条例第 7号
 平成元年12月27日 条例第 5号
 平成 2年 6月25日 条例第 1号
 平成 2年12月27日 条例第 4号
 平成 3年12月26日 条例第 4号
 平成 4年12月25日 条例第 5号
 平成 5年12月24日 条例第 1号
 平成 6年12月26日 条例第 4号
 平成 7年12月25日 条例第 6号
 平成 8年12月26日 条例第 4号
 平成10年 3月27日 条例第 3号
 平成10年12月25日 条例第 6号
 平成11年12月27日 条例第 5号
 平成12年12月22日 条例第 5号
 平成13年12月27日 条例第 4号
 平成14年12月27日 条例第 4号
 平成15年 3月31日 条例第 2号
 平成19年 3月26日 条例第 3号
 
 (目的)
第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。
 一部改正(平成19年条例第3号)
 (給料)
第2条 管理者等の給料は、別表のとおりとする。
2 前項の給料の支給方法は、一般職の職員の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
 (平成13年度における期末手当の割合等の特例)
2 平成13年度における第3条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 平成13年12月2日以後に新たに第3条の規定の適用を受ける管理者等となつた者の平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は、適用しない。
   附 則(昭和48年12月20日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、旅費の規定については、昭和49年1月1日から施行する。
   附 則(昭和50年2月24日条例第3号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
   附 則(昭和50年12月26日条例第8号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和51年6月24日条例第1号)
 (施行期日等)
 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(昭和51年12月24日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和52年12月26日条例第7号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和53年4月1日条例第1号)
 (施行期日等)
 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。同日前に出発した旅行については、なお従前の例によるものとし、別表第1の規定の適用については、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第2号)附則第1項及び第2項を準用する。
   附 則(昭和53年12月27日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和54年9月28日条例第2号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
   附 則(昭和54年12月24日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
   附 則(昭和55年12月25日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
   附 則(昭和57年2月22日条例第3号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
   附 則(昭和58年12月26日条例第4号)
 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
   附 則(昭和59年12月26日条例第4号)
 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
   附 則(昭和60年12月27日条例第4号)
 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
   附 則(昭和61年3月27日条例第3号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年12月25日条例第8号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
   附 則(昭和63年3月25日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の給与及び旅費に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
   附 則(昭和63年12月26日条例第5号)
 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
   附 則(昭和63年12月26日条例第7号)
 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
   附 則(平成元年12月27日条例第5号)
 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
   附 則(平成2年6月25日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の管理者等の給与に関する条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。
   附 則(平成2年12月27日条例第4号)
 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
   附 則(平成3年12月26日条例第4号)
 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
   附 則(平成4年12月25日条例第5号)
 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
   附 則(平成5年12月24日条例第1号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成6年12月26日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び別表第1の改正規定並びに附則第2項の前の見出し、同項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
   附 則(平成7年12月25日条例第6号)
 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
   附 則(平成8年12月26日条例第4号)
 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
   附 則(平成10年3月27日条例第3号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成10年12月25日条例第6号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成11年12月27日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成12年12月22日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成13年12月27日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成14年12月27日条例第4号)
 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年3月31日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和19年3月26日条例第3号)
 (施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合におけるその給与については、この条例による改正前の管理者等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、その在職期間(この条例の施行の日以後の在職期間に限る。)に限り、なおその効力を有する。
 
 
 
別表(第2条関係)


 
  職  名         給   料   の   額
 管 理 者            月 額     20,900円
 副管理者            月 額     18,500円
 一部改正(平成19年条例第3号)