○職員の給与に関する条例
(昭和47年2月15日 条例第5号)
 改正 昭和47年12月20日 条例第17号
    昭和48年12月20日 条例第 3号
    昭和49年 7月 3日 条例第 4号
    昭和49年12月24日 条例第 5号
    昭和50年 2月10日 条例第 1号
    昭和50年 6月30日 条例第 4号
    昭和50年12月26日 条例第10号
    昭和51年12月24日 条例第 5号
    昭和52年12月26日 条例第 8号
    昭和53年12月27日 条例第 5号
    昭和54年12月24日 条例第 3号
    昭和55年 3月27日 条例第 1号
    昭和55年12月25日 条例第 3号
    昭和56年12月26日 条例第 3号
    昭和56年12月26日 条例第 4号
    昭和57年10月12日 条例第 5号
    昭和58年 3月30日 条例第 1号
    昭和58年12月26日 条例第 2号
    昭和59年12月26日 条例第 5号
    昭和60年12月27日 条例第 5号
    昭和61年 3月27日 条例第 4号
    昭和61年12月25日 条例第 9号
    昭和62年12月24日 条例第 2号
    昭和63年12月26日 条例第 6号
    平成元年12月27日 条例第 6号
 平成 2年12月27日 条例第 5号
 平成 3年12月26日 条例第 5号
 平成 4年 3月31日 条例第 3号
 平成 4年12月25日 条例第 6号
 平成 5年12月24日 条例第 2号
 平成 6年 3月28日 条例第 1号
 平成 6年12月26日 条例第 5号
 平成 7年 3月27日 条例第 1号
 平成 7年12月25日 条例第 7号
 平成 8年12月26日 条例第 5号
 平成 9年10月21日 条例第 4号
 平成 9年12月25日 条例第 6号
 平成10年 3月27日 条例第 2号
 平成10年12月25日 条例第 7号
 平成11年12月27日 条例第 6号
 平成12年12月22日 条例第 6号
 平成13年 3月30日 条例第 2号
 平成13年12月27日 条例第 5号
 平成14年12月27日 条例第 5号
 平成15年11月26日 条例第 3号
 平成16年 3月26日 条例第 2号
 平成16年12月27日 条例第 3号
 平成17年11月25日 条例第 5号
 平成18年 3月29日 条例第 2号
 平成19年 3月26日 条例第 4号
 平成19年12月21日 条例第 8号
 平成20年 3月24日 条例第 1号
 平成21年 5月29日 条例第 2号
 平成21年11月30日 条例第 4号
 平成22年 3月29日 条例第 1号
 平成22年11月30日 条例第 3号
 平成23年 3月28日 条例第 2号
 平成23年11月29日 条例第 4号
 平成24年 3月26日 条例第 1号
 平成24年10月 3日 条例第 3号
 平成26年 3月25日 条例第 2号
 平成26年12月24日 条例第 4号
 平成27年 3月31日 条例第 1号
 平成28年 3月25日 条例第 2号
 平成28年 3月25日 条例第 3号
 平成28年12月26日 条例第 6号
 平成29年12月26日 条例第 4号
 平成30年12月21日 条例第 1号
 令和元年10月28日 条例第 3号
 令和元年12月24日 条例第 5号
 令和元年12月24日 条例第 6号
 令和2年11月30日 条例第 1号



 
 職員の給与に関する条例(昭和54年宮城東部衛生処理組合条例第1号)の全部を改正する。
 (この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、組合の一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)、第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員(会計年度任用職員を除く。第23条の2において同じ。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
   一部改正〔平成16年条例第2号・28年第2号・令和元年第5号〕
 (給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例で定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
   一部改正〔平成16年条例第3号・18年第2号〕
 (給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
 行政職給料表(別表第1)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第22条に規定する職員及び会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職を給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
   一部改正〔令和元年条例第5号〕
 (初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 任命権者は、職員の職務の級を前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
11 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
   一部改正〔平成18年条例第2号・20年第1号〕
第5条の2 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち前条第11項の規定の適用を受ける職員及び再任用職員であつて地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
   一部改正〔平成20年条例第1号〕
第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
   一部改正〔平成20年条例第1号〕
第5条の4 短時間勤務職員の給料月額は、第5条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
   一部改正〔平成20年条例第1号〕
 (給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は月の初日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2 給料支給日は規則で定める日とする。
3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
 (給与からの控除)
第7条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものに相当する金額を控除することができる。
 (1) 宮城東部衛生処理組合職員親睦会の会費
 (2) 宮城県市町村職員共済組合の共済貯金
 (3) 団体取扱契約に係る生命保険、損害保険の保険料
 (4) 全国町村職員生活協同組合の任意共済保険、火災共済保険、自動車共済保険、個人年金保険の保険料
 (5) 前4号に掲げるもののほか、その他職員からの申し出があり、管理者が適当と認めたもの
   追加〔平成23年条例第2号〕
 (給料の調整額)
第8条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
 (管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 第14条、第15条第2項及び第16条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。
   一部改正〔平成20年条例第1号〕
 (扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
 (1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
 (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 (4) 満60歳以上の父母及び祖父母
 (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 (6) 重度心身障害者
   一部改正〔平成28年条例第6号〕
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
   一部改正〔平成17年条例第5号・19年第4号・19年第8号・28年第6号)
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親
 族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
 (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
 (2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日の月が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
 (1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
 (2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
 (3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
   一部改正〔平成19年条例第8号・28年第6号〕
 (地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (1) 1級地 100分の20
 (2) 2級地 100分の16
 (3) 3級地 100分の15
 (4) 4級地 100分の12
 (5) 5級地 100分の10
 (6) 6級地 100分の6
 (7) 7級地 100分の3
   一部改正〔平成18年条例第2号・27年第1号〕
第11条の3 前条第1項の規則で定める地域に在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項に定める割合をいう。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。
 (1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
 (2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
2 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であつた者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、前条第1項の規則で定める地域以外の地域に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該職員となつた日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認めるられるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。
   一部改正〔平成18年条例第2号〕
 (住居手当)
第11条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
 (1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
 (2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
   一部改正〔平成15年条例第3号・平成21年第4号・令和元年第6号〕
 
 (通勤手当)
第11条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
 (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
 (2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
 (3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
   一部改正〔平成15年条例第3号〕
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
 (2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
  ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員
                                  2,000円
  イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 
                                  4,200円
  ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員
                                  7,100円
  エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員
                                 10,000円
  オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員
                                 12,900円
  カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 
                                 15,800円
  キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員
                                 18,700円
  ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員
                                 21,600円
  ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員
                                 24,400円
  コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員
                                 26,200円
  サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員
                                 28,000円
  シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員
                                 29,800円
  ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員
                                 31,600円
   一部改正〔平成20年条例第1号・27年第1号〕
 (3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
   一部改正〔平成15年条例第3号〕
 (特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ給料表の適用を受ける他の職又は同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性について第4条第1項に規定する給料表の給料に組み入れること、又は第8条第1項に規定する給料月額の調整額表を定めることが適当でないものに従事する職員に支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
 (給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
   一部改正〔平成21年条例第4号〕
 (時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
 (1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
 (2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
   一部改正〔平成20年条例第1号〕
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から
 100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
8 第3項及び第4項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員の第6項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第3項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第6項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第4項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第6項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
   追加〔平成21年条例第4号〕一部改正〔平成22年条例第1号・24年第3号〕
 (休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。
 (夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
 (勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第13条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料、管理職手当、給料及び管理職手当の月額の合計に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。ただし、規則で定める場合においては、規則の定める額を加えた額とする。
  一部改正(平成18年条例第2号・30年第1号)
 (管理職員特別勤務手当)
第18条 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、前項の規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 第1項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)
 (2) 前項に規定する場合 同項に規定する勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
  一部改正(平成27年条例第1号)
 
 (期末手当)
第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び附則第7項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
   一部改正〔平成22年第3号、令和元年第3号〕
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
 (1) 6箇月 100分の100
 (2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
 (3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
 (4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の72.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第7項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。この場合において、 育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものと
 する。
 ※令和3年4月1日施行
  第19条第2項及び第3項中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。
   一部改正〔平成15年条例第3号・平成18年条例2号・20年第1号・21年第4号・22年第3号
         30年第1号、令和元年第3号、2年第1号〕
第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
 (1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
 (2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
 (3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮(こ)以上の刑に処せられたもの
 (4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
 (1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
 (2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 (1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられなかつた場合
 (2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
 (3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
   一部改正〔平成28年第3号〕
 (勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第7項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
   一部改正〔令和元年第3号〕
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
 (1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第7項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額
 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
   一部改正〔平成17年第5号・18年第2号・19年第8号・20年第1号・21年第4号・22年第2号・
         28年第6号・29年第4号・30年第1号・令和元年第3号・令和元年第6号〕
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
   一部改正(平成17年第5号・18年第2号・19年第8号・20年第1号・21年第4号・22年第2号・
         28年第6号・29年第4号・30年第1号)
第21条 削除
   一部改正〔平成16年条例第3号〕
 (特定の職員についての適用除外)
第21条の2 第10条、第11条、第11条の3及び11条の4の規定は、再任用職員及び短時間勤務職員には適用しない。
   一部改正〔平成16年条例第3号・20年第1号〕
 
 (臨時的に任用される職員の給与)
第22条 臨時的に任用される職員については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
   一部改正〔平成20年条例第1号・令和元年第5号〕
2 前項の職員に支給する給与の種類、額及び支給方法は管理者が別に定める。
 (休職者の給与)
第23条 職員が休職にされたときの給与については、法律に別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたものは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 (2) 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
 (3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
 (4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
   一部改正〔平成18年条例第2号〕
2 前項第2号又は第3号に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りではない。
   一部改正〔平成18年条例第2号、令和元年第3号〕
3 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第2項」と読み替えるものとする。
   一部改正〔平成16年条例第3号〕
 (単純労務職員の給与の種類及び基準)
第23条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
   一部改正〔平成18年条例第2号〕
2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、任命権者が別に定める。
3 任命権者が前項の定めをする場合においては、管理者に協議しなければならない。
4 第22条の規定は、臨時的に任用される単純労務職員について準用する。
   一部改正〔平成16年条例第3号・20年第1号・令和元年第5号〕
 (この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
 (職務の等級の切替え)
2 昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
 (号俸の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
 (平成13年度における期末手当の割合等の特例)
4 平成13年度における第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
5 第19条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
 (1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第19条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
 (2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
6 平成13年12月2日以後に新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつた者(管理者が定める職員を除く。)の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第4項の規定は、適用しない。
 (55歳を超える職員の給料等の額の特例)
7 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 (1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第9項及び第10項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第9項において「給料月額減額基礎額」という。)) 
 (2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
 (3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に第19条第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に同条第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
 (4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に第20条第4項において準用する第19条第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額(附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に同条第4項において準用する第19条第5項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額(附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
 (5) 第23条第1項第1号から第4号まで又は同条第2項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア 第23条第1項第1号 前各号に定める額
  イ 第23条第1項第2号又は第3号 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
  ウ 第23条第1項第4号 第1号及び第2号に定める額に、同項第4号の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
  エ 第23条第2項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
8 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
9 附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので余して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
10 附則第7項の規定が適用される間、第20条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
   追加〔平成22年条例第1号〕
   一部改正〔平成22年第3号・26年第4号・27年第1号・28年第2号・28年第6号・29年第4号〕
 (平成26年4月1日における号俸の調整)
11 平成26年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)並びに平成23年4月1日、平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則 (平成26年3月25日条例第2号)
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 
 
 附則別表





 
給    料    表
 
旧    等    級
 
切 替 日 に お け る
職  務  の  等  級

行 政 職 給 料 表

 
1    等    級
2    等    級
3    等    級
4    等    級
2     等     級
3     等     級
4     等     級
5     等     級
 
別表第1 行政職給料表(第4条関係)
職員の区分
 
職務の級 1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
5級
 
6級
 

号俸
給料
月額
給料
月額
給料
月額
給料
月額
給料
月額
給料
月額




























































再任
用職
員以
外の
職員




























































 

1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200
2 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900 321,400
3 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000 323,700
4 149,500 200,900 236,200 269,000 296,000 325,900
5 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900 328,100
6 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000 330,100
7 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200 332,300
8 153,900 207,800 242,400 277,200 304,200 334,500
9 154,900 209,400 243,500 279,200 306,100 336,400
10 156,300 211,200 245,000 281,200 308,400 338,600
11 157,600 213,000 246,600 283,100 310,600 340,600
12 158,900 214,800 247,900 285,000 312,900 342,800
13 160,100 216,200 249,400 287,000 315,000 344,600
14 161,600 218,000 250,800 288,900 317,100 346,600
15 163,100 219,700 252,100 290,800 319,300 348,600
16 164,700 221,500 253,500 292,600 321,400 350,600
17 165,900 223,200 255,000 294,400 323,300 352,300
18 167,400 224,900 256,500 296,400 325,300 354,300
19 168,900 226,500 258,200 298,500 327,300 356,100
20 170,400 228,100 260,000 300,500 329,300 358,000
21 171,700 229,500 261,600 302,400 331,000 359,900
22 174,400 231,200 263,300 304,500 333,100 361,800
23 177,000 232,800 264,900 306,500 335,100 363,800
24 179,600 234,400 266,500 308,600 337,200 365,700
25 182,200 235,400 268,400 310,300 338,600 367,700
26 183,900 236,900 270,200 312,400 340,500 369,600
27 185,500 238,300 271,900 314,400 342,400 371,600
28 187,200 239,500 273,600 316,400 344,300 373,600
29 188,700 240,700 275,300 318,100 345,900 375,100
30 190,400 241,900 277,000 320,100 347,800 376,900
31 192,200 242,900 278,800 322,200 349,700 378,700
32 193,900 244,100 280,300 324,300 351,500 380,300
33 195,500 245,400 281,800 325,500 353,400 382,100
34 196,900 246,400 283,700 327,500 355,200 383,500
35 198,400 247,600 285,500 329,400 357,000 385,000
36 199,900 248,900 287,400 331,500 358,700 386,600
37 201,200 249,800 289,000 333,400 360,100 388,000
38 202,500 251,100 290,700 335,300 361,400 389,200
39 203,700 252,300 292,500 337,300 362,800 390,400
40 205,000 253,600 294,300 339,200 364,200 391,500
41 206,300 255,000 295,800 341,100 365,500 392,600
42 207,600 256,400 297,500 343,000 366,400 393,800
43 208,900 257,600 299,000 344,800 367,500 395,000
44 210,200 258,800 300,600 346,700 368,600 396,100
45 211,300 260,000 302,200 348,200 369,400 396,800
46 212,600 261,200 303,900 349,600 370,300 397,500
47 213,900 262,500 305,500 351,100 371,200 398,200
48 215,200 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900
49 216,300 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500
50 217,400 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100
51 218,400 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600
52 219,500 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000
53 220,600 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400
54 221,600 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700
55 222,500 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000
56 223,500 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300
57 223,800 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600
58 224,600 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900
59 225,400 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200
60 226,100 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500
61 226,800 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800
62 227,800 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100
63 228,600 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400
64 229,400 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700
65 230,100 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000
66 230,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300
67 231,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600
68 232,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900
69 233,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100
70 234,000 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400
71 234,500 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700
72 235,200 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000
73 236,000 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200
74 236,600 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500
75 237,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800
76 237,700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000
77 238,400 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200
78 239,100 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500
79 239,800 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800
80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000
81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200
82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500
83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800
84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000
85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200
86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300  
87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600  
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800  
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000  
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300  
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600  
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800  
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000  
94   294,900 342,600      
95   295,200 343,100      
96   295,600 343,500      
97   295,800 343,700      
98   296,100 344,100      
99   296,500 344,500      
100   296,900 344,800      
101   297,100 345,100      
102   297,400 345,500      
103   297,800 345,900      
104   298,100 346,300      
105   298,300 346,800      
106   298,600 347,200      
107   299,000 347,600      
108   299,300 348,000      
109   299,500 348,500      
110   299,900 348,900      
111   300,300 349,200      
112   300,600 349,500      
113   300,800 350,000      
114   301,000        
115   301,300        
116   301,700        
117   301,900        
118   302,100        
119   302,400        
120   302,700        
121   303,100        
122   303,300        
123   303,600        
124   303,900        
125   304,200        
再任
用職


 

187,700
 

215,200
 

255,200
 

274,600
 

289,700
 

315,100
 
   一部改正〔平成19年条例第8号・21年第4号・22年第3号・23年第4号〕
   全部改正〔平成26年条例第4号・27年第1号・28年第2号・28年第3号・28年第6号・29年第4号
         30年第1号・令和元年第6号 〕
 
別表第2 級別職務分類表(第4条関係)












 
職務の級
 
職     務     の     内     容
 
1   級 主事又は技師の職務
2   級
 
専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職 務
3   級
 
係長の職務と職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものと
して管理者が規則で定める職の職務
4    級
 
局長補佐の職務と職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のも のとして管理者が規則で定める職の職務
5   級
 
事務局長の職務と職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程
度のものとして管理者が規則で定める職の職務
6   級
 
事務局長の職務と職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程
度のものとして管理者が規則で定める職の職務
   一部改正(平成18年条例第2号)
   附 則 (昭和47年12月20日条例第17号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
 (特定号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該運用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (昭和48年12月20日条例第3号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
 (特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 (1) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)
 (2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が、9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
 (最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額の異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、長が定める。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
 (住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
(行政職給料表の適用を受ける者)
























 
職務の等級 旧 号 俸 新 号 俸 期       間 暫定給料月額


1 等 級


 

15
16
17
18
19

15
16
16
17
18
   月
3
6

3
6
   月
6
9

6
9

140,400
143,100

147,800
149,800


2 等 級


 
16
17
18
19
20
21
16
17
17
18
19
19
3
6

3
6
 
6
9

6
9
 
121,400
123,100

126,800
128,100
 


3 等 級

 
16
17
18
19
20
16
17
17
18
19
3
6

3
6
6
9

6
9
102,900
104,200

107,200
108,400

4 等 級

 
15
16
17
18
15
16
16
17
3
6

3
6
9

6
84,100
85,100

87,300

5 等 級
 
14
15
16
14
15
15
3
6
 
6
9
 
61,500
62,500
 
 
   附 則 (昭和49年7月3日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和49年12月24日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (昭和50年2月10日条例第1号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長が定める。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
 (1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
 (2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
 (3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
 (4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
 (給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (昭和50年6月30日条例第4号)
   改正 昭和60年12月27日 条例第5号
 (施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
 (職務の等級の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
 (号俸の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。
 
 附則別表
給   料   表 旧    等    級 切替日における職務の等級


行政職給料表

 
1   等   級
2   等   級
3    等   級
4    等   級
5   等   級
2   等   級
3   等   級
4   等   級
5   等   級
6   等   級
附 則 (昭和50年12月26日条例第10号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2前項)の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則 (昭和51年12月24日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
 (給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則 (昭和52年12月26日条例第8号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和53年12月27日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
 (給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和54年12月24日条例第3号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
 (最高号俸を越える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替日において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和55年3月27日条例第1号)
 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。 
附 則(昭和55年12月25日条例第3号)
   改正 昭和60年12月27日 条例第5号
      平成 8年12月26日 条例第5号
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年宮城東部衛生処理組合条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあつては、旧基準額)が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
 (給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(昭和56年12月26日条例第3号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、昭和57年1月3日から施行する。 
附 則(昭和56年12月26日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
 (期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月1日及び同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において、改正前の条例第20条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宮城東部衛生処理組合条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年宮城東部衛生処理組合条例第4号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあつては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
 (給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和57年10月12日条例第5号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。 
附 則 (昭和58年3月30日条例第1号)
 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。 
附 則 (昭和58年12月26日条例第2号
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
 (最高号俸の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (昭和59年12月26日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (昭和60年12月27日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第4条第3項の改正規定(「規則で定める」を「級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる」に改める部分に限る。)は昭和61年4月1日から、第10条第4項及び附則第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
 (職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
 (号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年宮城東部衛生処理組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第3項中「附則別表第2」を「附則別表」に改め、同項を附則第2項とし、附則第4項を附則第3項とする。
附則別表第1を削り、附則別表第2を附則別表とする。
 (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮城東部衛生処理組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
  附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号棒に相当するものとして、規則で指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年宮城東部衛生処理組合条例第5号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級」を「何級」に、「第4条第1項第1号」を「第4条」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第12条中「職務の等級」を「職務の級」に改め、「船賃」の次に「、航空賃」を加える。
別表区分の欄中「1等級又は2等級」を「6等級以上」に、「3等級」を「5級」に改める。
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
給    料    表 旧    等    級 職  務  の  級
行 政 職 給 料 表






 
6    等    級 1        級
5     等    級 2         級
4    等    級 3        級
3    等    級
 
4        級
5        級
2    等    級
 
6        級
7         級
1    等    級 8         級
 
附則別表第2 職員の号棒の切替表(附則第4項関係)
旧  号  俸
 
新       号       棒
1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級
                 
10 10 10
11 10 11 11 10 10 10
12 11 12 12 11 11 11
13 12 13 13 12 10 12 10 12
14 13 14 14 13 11 13 11 13
15 14 15 15 14 12 14 12 14
16 15 16 16 15 13 15 13 15
17 16 17 17 16 14 16 14 16
18    18 18 17 15 17 15 17
19    19 19 18 16 18 16 18
20       20 19 16 19 17 19
21       21 20 17 20 18   
22       22 21 17 21 18   
23       23 22 18 22 19   
24       24 23 19         
25          24 19         
26          25 20         
附 則 (昭和61年3月27日条例第4号)
 (施行期日)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則 (昭和61年12月25日条例第9号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和62年12月24日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、旧条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則 (昭和63年12月26日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、 昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月27日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間に異動の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月27日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第1号の改正規定及び附則第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 (職員の休日及び有給休暇に関する条例の一部改正)
3 職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和33年宮城東部衛生処理組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
  第3条第2号及び第3号を次のように改める。
 (2) 療養休暇 次に掲げる期間
  ア 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により療養を要する場合にあつては任命権者が療養を必要と認める期間
  イ 結核性疾患により療養を要する場合にあつては1年以内の期間
 (3) その他管理者が規則で定めるもの 規則で定める期間 
 (特定の号俸の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が給料表の1級又は2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
9 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月26日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項及び附則第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(第1条、第10条第3項、第11条の3第2項、第19条第2項及び別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年3月31日条例第3号)
 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
 (1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
 (2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
 (3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
 (4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
 (5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
 (6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の施行の日から30日」とする。
 (1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
 (2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
 (3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
 (住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、旧条例第11条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第11条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第11条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧条例第11条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
11 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成5年12月24日条例第2号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第19条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成6年3月28日条例第1号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
   附 則(平成6年12月26日条例第5号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定並びに附則第4項の前の見出し及び同項から第6項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第3項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成7年3月27日条例第1号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年12月25日条例第7号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
 (施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成8年12月26日条例第5号)
    改正 平成9年10月21日 条例第4号  
       平成9年12月25日 条例第6号
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (寒冷地手当に関する経過措置)
9 平成8年8月1日に対応する職員の給与に関する条例第21条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして管理者の定める職員を含む。以下同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第21条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号棒の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の管理者が定める場合及び職員が管理者の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職
員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで   30,000円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで   50,000円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで   70,000円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで   90,000円
 (規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮城東部衛生処理組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
  附則第6項及び第8項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。
   附 則(平成9年10月21日条例第4号)
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
   附 則(平成9年12月25日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
8 新条例及び附則第10項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下この項において「新平成8年改正条例」という。)の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
  附則第9項中「在勤する職員」の次に「(これに準ずるものとして管理者の定める職員を含む。以下同じ。)」を、「長が定める場合」を「管理者が定める場合及び職員が管理者の定める職員である場合」に改める。
   附 則(平成10年3月27日条例第2号)
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成10年12月25日条例第7号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成11年12月27日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月22日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第10条の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成13年3月30日条例第2号)
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年12月27日条例第5号)
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
   附 則(平成14年12月27日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。
 (最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額 
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
 (平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める
 (職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
   附 則(平成15年11月26日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
 (最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
 (規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成16年12月27日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで及び平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(改正後の条例第5条第11項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。 
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲
 げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

 
平成18年11月から平成19年3月まで  8,000円
平成19年11月から平成20年3月まで 14,000円
5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第23条第1項第2号又は第3号の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第1項第2号又は第3号の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員その他の管理者が定める職員 0
6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で、管理者が定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が定める場合
7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、管理者の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 改正後の条例第1条の単純労務職員については、平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が別に定めるところにより寒冷地手当を支給する。
9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成17年11月25日条例第5号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
 (最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
 (平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
 (規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成18年3月29日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
 (職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
 (号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
 (最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
 (切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (給料の切替えに伴う経過措置)
   一部改正〔平成21年条例第4号・22年第3号・23年第4号・24年第1号〕
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、
 これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。






 
第5条第6項 4号俸 3号俸
第5条第7項
 
4号俸 3号俸
2号俸 1号俸
第11条の2
第2項第1号
100分の6
 
100分の6を超えない範囲内で
規則で定める割合
第11条の2
第2項第2号
100分の3
 
100分の3を超えない範囲内で
規則で定める割合
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
  第15条第1項第3号中「郵政事業庁」を「日本郵政公社」に改める。
  第24条中「旅費を」を「旅費に限り」に改める。
  第29条第1号イ中「8級」を「6級」に改める。
  第30条第1号ア及びイ中「8級」を「6級」に改め、「7級」を「5級」に改める。
  第31条第1号イ中「8級」を「6級」に改める。
  別表第1の6級以上の職務にある者の項中「6級」を「4級」に改め、同表の5級以下の職務にある者の項中「5級」を「3級」に改める。
  別表第2第1号の表の6級以上の職務にある者の項中「6級」を「4級」に改め、同表の5級以下の職務にある者の項中「5級」を「3級」に改める。
  別表第2第2号の表の6級以上の職務にある者の項中「6級」を「4級」に改め、同表の5級以下の職務にある者の項中「5級」を「3級」に改める。
 (職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 (職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第6条を次のように改める。
 (職務復帰後における給与等の取扱い)
 第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより、号俸を調整することができる。
   附 則(平成19年3月26日条例第4号)
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
       
      
 
 
旧級 新級
1級 1級
 
2級
3級 2級
4級 3級
 
5級
6級 4級
7級 5級
8級 6級
附則別表第2 号棒の切替表(附則第3項関係)
 
旧号俸
 
     旧 級
経過期間    
1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
5級
 
6級
 
7級
 
8級
  


1

 
3月未満     1 1 5 1 1 1
3月以上6月未満     2 1 6 1 1 1
6月以上9月未満     3 1 7 1 1 1
9月以上12月未満     4 1 8 1 1 1
12月以上     5 1 9 1 1 1


2

 
3月未満 1 25 5 1 9 1 1 1
3月以上6月未満 2 26 6 2 10 1 1 1
6月以上9月未満 3 27 7 3 11 1 1 1
9月以上12月未満 4 28 8 4 12 1 1 1
12月以上 5 29 9 5 13 1 1 1


3

 
3月未満 5 29 9 5 13 1 1 1
3月以上6月未満 6 30 10 6 14 2 1 1
6月以上9月未満 7 31 11 7 15 3 1 1
9月以上12月未満 8 32 12 8 16 4 1 1
12月以上 9 33 13 9 17 5 1 1


4

 
3月未満 9 33 13 9 17 5 1 1
3月以上6月未満 10 34 14 10 18 6 2 1
6月以上9月未満 11 35 15 11 19 7 3 1
9月以上12月未満 12 36 16 12 20 8 4 1
12月以上 13 37 17 13 21 9 5 1


5

 
3月未満 13 37 17 13 21 9 5 1
3月以上6月未満 14 38 18 14 22 10 6 2
6月以上9月未満 15 39 19 15 23 11 7 3
9月以上12月未満 16 40 20 16 24 12 8 4
12月以上 17 41 21 17 25 13 9 5


6

 
3月未満 17 41 21 17 25 13 9 5
3月以上6月未満 18 42 22 18 26 14 10 6
6月以上9月未満 19 43 23 19 27 15 11 7
9月以上12月未満 20 44 24 20 28 16 12 8
12月以上 21 45 25 21 29 17 13 9


7

 
3月未満 21 45 25 21 29 17 13 9
3月以上6月未満 22 46 26 22 30 18 14 10
6月以上9月未満 23 47 27 23 31 19 15 11
9月以上12月未満 24 48 28 24 32 20 16 12
12月以上 25 49 29 25 33 21 17 13


8

 
3月未満 25 49 29 25 33 21 17 13
3月以上6月未満 26 50 30 26 34 22 18 14
6月以上9月未満 27 51 31 27 35 23 19 15
9月以上12月未満 28 52 32 28 36 24 20 16
12月以上 29 53 33 29 37 25 21 17


9

 
3月未満 29 53 33 29 37 25 21 17
3月以上6月未満 29 54 34 30 38 26 22 18
6月以上9月未満 30 55 35 31 39 27 23 19
9月以上12月未満 30 56 36 32 40 28 24 20
12月以上 31 57 37 33 41 29 25 21


10

 
3月未満 31 57 37 33 41 29 25 21
3月以上6月未満 31 58 38 34 42 30 26 22
6月以上9月未満 32 59 39 35 43 31 27 23
9月以上12月未満 32 60 40 36 44 32 28 24
12月以上 33 61 41 37 45 33 29 25


11

 
3月未満 33 61 41 37 45 33 29 25
3月以上6月未満 33 62 42 38 46 34 30 26
6月以上9月未満 33 63 43 39 47 35 31 27
9月以上12月未満 34 64 44 40 48 36 32 28
12月以上 34 65 45 41 49 37 33 29


12

 
3月未満 34 65 45 41 49 37 33 29
3月以上6月未満 34 66 46 42 50 38 34 30
6月以上9月未満 35 67 47 43 51 39 35 31
9月以上12月未満 35 68 48 44 52 40 36 32
12月以上 35 69 49 45 53 41 37 33


13

 
3月未満 35 69 49 45 53 41 37 33
3月以上6月未満 36 70 50 46 54 42 38 34
6月以上9月未満 36 71 51 47 55 43 39 35
9月以上12月未満 36 72 52 48 56 44 40 36
12月以上 37 73 53 49 57 45 41 37


14

 
3月未満 37 73 53 49 57 45 41 37
3月以上6月未満 37 74 54 49 58 46 42 38
6月以上9月未満 37 75 55 50 59 47 43 39
9月以上12月未満 37 76 56 50 60 48 44 40
12月以上 38 77 57 51 61 49 45 41


15

 
3月未満 38 77 57 51 61 49 45 41
3月以上6月未満 38 78 58 51 62 50 46 42
6月以上9月未満 38 79 59 52 63 51 47 43
9月以上12月未満 38 80 60 52 64 52 48 44
12月以上 39 81 61 53 65 53 49 45


16

 
3月未満 39 81 61 53 65 53 49 45
3月以上6月未満 39 82 62 54 66 54 50 46
6月以上9月未満 39 83 63 55 67 55 51 47
9月以上12月未満 39 84 64 56 68 56 52 48
12月以上 40 85 65 57 69 57 53 49


17

 
3月未満   85 65 57 69 57 53 49
3月以上6月未満   86 66 57 70 58 54 50
6月以上9月未満   87 67 58 71 59 55 51
9月以上12月未満   88 68 58 72 60 56 52
12月以上   89 69 59 73 61 57 53


18

 
3月未満   89 69 59 73 61 57 53
3月以上6月未満   90 70 59 74 62 58 54
6月以上9月未満   91 71 60 75 63 59 55
9月以上12月未満   92 72 60 76 64 60 56
12月以上   93 73 61 77 65 61 57


19

 
3月未満   93 73 61 77 65 61 57
3月以上6月未満   93 74 61 78 66 62 58
6月以上9月未満   93 75 61 79 67 63 59
9月以上12月未満   93 76 62 80 68 64 60
12月以上   93 77 62 81 69 65 61


20

 
3月未満     77 62 81 69 65 61
3月以上6月未満     78 62 82 70 66 62
6月以上9月未満     79 63 83 71 67 63
9月以上12月未満     80 63 84 72 68 64
12月以上     81 63 85 73 69 65


21

 
3月未満     81 63 85 73 69 65
3月以上6月未満     82 64 86 74 70 66
6月以上9月未満     83 64 87 75 71 67
9月以上12月未満     84 64 88 76 72 68
12月以上     85 65 89 77 73 69


22

 
3月未満     85 65 89 77 73  
3月以上6月未満     86 65 90 78 74  
6月以上9月未満     87 66 91 79 75  
9月以上12月未満     88 66 92 80 76  
12月以上     89 67 93 81 77  


23

 
3月未満     89 67 93 81    
3月以上6月未満     90 67 94 82    
6月以上9月未満     91 68 95 83    
9月以上12月未満     92 68 96 84    
12月以上     93 69 97 85    


24

 
3月未満     93 69 97 85    
3月以上6月未満     94 70 98 86    
6月以上9月未満     95 71 99 87    
9月以上12月未満     96 72 100 88    
12月以上     97 73 101 89    


25

 
3月未満     97 73 101      
3月以上6月未満     98 73 102      
6月以上9月未満     99 74 103      
9月以上12月未満     100 74 104      
12月以上     101 75 105      


26

 
3月未満     101 75 105      
3月以上6月未満     102 75 106      
6月以上9月未満     103 76 107      
9月以上12月未満     104 76 108      
12月以上     105 77 109      


27

 
3月未満     105 77        
3月以上6月未満     106 78        
6月以上9月未満     107 79        
9月以上12月未満     108 80        
12月以上     109 81        


28

 
3月未満     109 81        
3月以上6月未満     110 82        
6月以上9月未満     111 83        
9月以上12月未満     112 84        
12月以上     113 85        


29

 
3月未満     113          
3月以上6月未満     114          
6月以上9月未満     115          
9月以上12月未満     116          
12月以上     117          


30

 
3月未満     117          
3月以上6月未満     118          
6月以上9月未満     119          
9月以上12月未満     120          
12月以上     121          


31

 
3月未満     121          
3月以上6月未満     122          
6月以上9月未満     123          
9月以上12月未満     124          
12月以上     125          


32

 
3月未満     125          
3月以上6月未満     125          
6月以上9月未満     125          
9月以上12月未満     125          
12月以上     125          
 
   附 則(平成19年12月21日条例第8号)
 (施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新条例第20条の規定は、平成19年12月1日から適用する。
 (平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの期間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、管理者の定めるところによる。
 (施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給与の内払)
第4条 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成20年3月24日条例第1号)
 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年5月29日条例第2号)
 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成21年11月30日条例第4号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
 (平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額



 
給 料 表 職務の級 号   俸

行政職給料表
 
1 級  1号俸から56号俸まで
2 級  1号俸から24号俸まで
3 級  1号俸から8号俸まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
 (規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成22年3月29日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成22年3月29日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
   附 則(平成22年11月30日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
 (平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年宮城東部衛生処理組合条例第2号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数か
  ら当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額






 
給 料 表 職務の級 号   俸


行政職給料表


 
1 級  1号俸から93号俸まで
2 級  1号俸から64号俸まで
3 級  1号俸から48号俸まで
4 級  1号俸から32号俸まで
5 級  1号俸から24号俸まで
6 級  1号俸から16号俸まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
 (平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宮城東部衛生処理組合条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
 (平成23年4月1日前における号俸の調整)
4 平成23年4月1日前において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 地方公務員の育児休業とに関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 (規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成23年3月28日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年11月29日条例第4号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
 (平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
 






 
給 料 表 職務の級 号   俸


行政職給料表


 
1 級  1号俸から93号俸まで
2 級  1号俸から76号俸まで
3 級  1号俸から60号俸まで
4 級  1号俸から44号俸まで
5 級  1号俸から36号俸まで
6 級  1号俸から28号俸まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
 (規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成24年3月26日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次項及び附則第4項の規定 平成24年4月1日
(2) 第2条及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
 (平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
 (平成25年4月1日における号俸の調整)
3 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
 (規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成24年10月3日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
 
 
 
   附 則(平成26年12月24日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成27年3月31日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。5 前2項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第1号)附則第3項及び第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
 (平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
6 平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用につい
 ては、同項中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。






 
100分の20 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の16 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の15 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の12 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の10 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の6 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の3 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
 (規則への委任)
7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成28年3月25日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成28年3月25日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不 作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
   附 則(平成28年12月26日条例第6号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下この項において「平成27年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
 (平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての用件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
 (規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成29年12月26日条例第4号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下この項において「平成27年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
 (規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(平成30年12月21日条例第1号)
 (施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下この項において「平成27年給与改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年給与改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
 (規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則(令和元年10月28日条例第3号)
 (施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第4項、第19条の2第2号(同条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   附 則 (令和元年12月24日条例第5号)
 (施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則 (令和元年12月24日条例第6号)
 (施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。 
 (給与の内払)
第2条 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
 (住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第11条の10の規定により支給されていた住居手当の月額(以下「旧住居手当額」という。)が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、旧住居手当額から第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額(以下「新住居手当額」という。)に相当する額を減じた額がが2,000円を超えることとなる職員に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の4の規定にかかわらず、旧住居手当額から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
 (規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
   附 則 (令和2年11月30日条例第1号)
 (施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。