○職員の給与の支給に関する規則
(昭和47年1月1日 規則第2号)
改正 昭和47年 2月22日規則第 4号
   昭和47年12月21日規則第 8号
   昭和48年 3月31日規則第 1号
   昭和48年12月 6日規則第 3号
   昭和50年 2月 1日規則第 1号
   昭和50年12月16日規則第 5号
   昭和57年10月14日規則第 3号
   昭和58年 3月30日規則第 2号
   昭和58年12月26日規則第 7号
   昭和59年 5月16日規則第 1号
   昭和59年12月26日規則第 2号
   昭和60年12月27日規則第 2号
   昭和61年12月25日規則第 4号
   昭和62年12月24日規則第 1号
   昭和63年 7月 1日規則第 1号
   平成元年12月27日規則第 2号
   平成 2年 3月16日規則第 2号
   平成 2年 9月 1日規則第 3号
  
平成 2年12月27日規則第 4号
   平成 3年12月26日規則第 2号
   平成 4年 3月31日規則第 2号
平成 4年12月25日規則第 3号
平成 5年 3月24日規則第 3号
平成 5年12月24日規則第 5号
平成 6年 3月28日規則第 2号
平成 6年12月26日規則第 4号
平成 7年 3月27日規則第 4号
平成 8年12月26日規則第 3号
平成 9年 3月25日規則第 1号
平成 9年10月21日規則第 3号
平成10年 3月27日規則第 3号
平成11年12月27日規則第 4号
平成12年 3月31日規則第 1号
平成13年 3月30日規則第 1号
平成14年 2月25日規則第 1号
平成14年 3月29日規則第 4号
平成14年12月27日規則第 5号
平成15年 3月31日規則第 1号
平成15年11月28日規則第 3号
平成16年 3月31日規則第 1号
平成17年 3月30日規則第 1号
平成17年11月30日規則第 6号
平成18年 3月31日規則第 2号
平成19年 3月30日規則第 3号
平成19年12月21日規則第 8号
平成20年 3月28日規則第 1号
平成21年 3月30日規則第 1号
平成21年 5月29日規則第 3号
平成21年11月30日規則第 4号
平成22年 3月29日規則第 2号
平成22年11月30日規則第 6号
平成23年 3月28日規則第 1号
平成23年11月29日規則第 4号
平成26年12月24日規則第 2号
平成27年 3月31日規則第 1号
平成28年 3月31日規則第 1号
平成28年12月26日規則第 3号
平成28年12月26日規則第 4号
平成29年 3月27日規則第 1号
平成29年12月26日規則第 3号
平成30年12月27日規則第 2号

 
 (趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 (給料の支給定日)
第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。
 (新たに職員となつた者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給料の支給定日前に離職した職員には、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)による給料をその際支給する。
2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。
 (給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)
第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた給料の支給義務者において支給する。
 (非常の場合の繰り上げ支給)
第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
 (休職等の場合の給料の支給)
第6条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
 (給料の返納)
第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。
2 給料の支給定日後において離職し又は休職を命ぜられ、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなつた場合には、すみやかにその過払いとなつた分を返納しなければならない。
 (管理職手当)
第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
2 別表第1に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、当該職に応じた同表の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により休暇が与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号・19年第3号・20年第1号・22年第6号・29年第3号
         30年第2号〕
 (扶養手当)
第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当つて必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のためその日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
   一部改正〔平成28年規則第4号〕
 (地域手当)
第9条の2 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は別表第4の左欄に掲げる地域とし、同条第2項の地域手当の級地はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。
2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
   追加〔平成18年規則第2号〕
第9条の3 削除
   追加〔平成18年規則第2号・22年第6号〕
第9条の4 給与条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。同条例第17条、第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。
   追加〔平成18年規則第2号・22年第6号〕
    一部改正〔平成29年規則第3号〕
 (住居手当)
第9条の5 給与条例第11条の4第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
   一部改正〔平成18年規則第2号・21年第4号〕
第9条の6 新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
   一部改正〔平成18年規則第2号・21年第4号
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
第9条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第9条の8 第9条の6第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第9条の9 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第9条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第9条の11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
 (通勤手当)
第10条 給与条例第11条の5に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の4に規定する「自転車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。
2 給与条例第11条の5第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
3 給与条例第11条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付きのものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付きの交通用具。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第11条 職員は、新たに給与条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第13条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。
3 給与条例第11条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第11条の5第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額          
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第13条の2 給与条例第11条の5第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第13条の3 削除
   一部改正〔平成18年規則第2号〕・削除〔平成27年規則第1号〕
第13条の4 給与条例第11条の5第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条の5第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第11条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第11条の5第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第13条の5 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。  
4 給与条例第11条の5第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条の5第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
 (2) 職員が給与条例第11条の5第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
   追加〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第14条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の5第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 給与条例第11条の5第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第14条の2 給与条例第11条の5第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
 (1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の5第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
 (2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
 (3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
 (4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の5第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条の4第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条の5第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。) 
 (2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
  イ 第13条の5第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
3 給与条例第11条の5第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
   追加〔平成16年規則第1号〕
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第14条の3 給与条例第11条の5第3項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲で最も長いものに相当する期間。
 (2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等は第13条第3項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
   追加〔平成16年規則第1号〕
   一部改正〔平成18年規則第2号〕
第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
   追加〔平成16年規則第1号〕
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
   一部改正〔平成16年規則第1号・18年第2号〕
第16条 削除
   一部改正〔平成16年規則第1号〕
 (勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。
 (勤務1時間当たりの給与額の特例)
第18条 給与条例第17条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。
 (1) 育児短時間勤務職員等 職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
 (2) 再任用短時間勤務職員(職員勤務時間条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。) 職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
 (3) 短時間勤務職員 職員勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
   一部改正〔平成30年規則第2号〕
 (給与の減額)
第19条 給与条例第13条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。
第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合
 (勤務1時間当たり給与額の端数の処理)
第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
 (時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によつて勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。
2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
3 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間
ア 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。
(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間
ア 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下となるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
イ 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。
5 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
6 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
7 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日又は勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。
9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日、又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の例による。
10 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。
11 職員が翌月の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第10項の手当の支給を請求したとき、又はその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。
   一部改正〔平成22年規則第2号・23年第1号〕
 (管理職員特別勤務手当)
第23条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、別表第3の左欄に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、同表中欄に掲げる額とし、同項第2号の規則で定める額は、同区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。
2 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 任命権者は、管理者が定めるところにより、管理職員特別勤務手当の支給実績等を管理しなければならない。
4 前条第10項及び第12項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。
   一部改正〔平成22年規則第2号・23年第1号・27年第1号〕
 (期末手当)
第24条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職されている職員
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 基準日に離職し又は死亡した職員及び新たに職員となつた者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
3 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となつた者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)
ウ 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)
エ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあつては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となつた者
4 給与条例第23条第2項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2項の規定を適用する場合には基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
   一部改正〔平成16年規則第1号・20年第1号・28年第3号・30年第2号〕
第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分及びこれに対応する規則で定める割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職務の級が6級又は5級の職員 100分の15
(2) 職務の級が4級の職員 100分の10
(3) 職務の級が3級の職員 100分の5
   一部改正〔平成18年規則第2号・28年第3号〕
第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第24条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
 (4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率 を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 給与条例第23条第1項第1号の規定の適用を受ける職員であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。
4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
(1) 単純労務職員
(2) 企業職員
(3) 常勤の特別職の職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)
5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。
6 給与条例第22条の適用を受ける臨時の職員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、その者が基準日以前6箇月以内の期間において当該臨時の職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
   一部改正〔平成20年規則第1号・23年第4号〕
第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。
4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。
6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額
(2) 給与条例第13条、育児休業条例第19条又は勤務時間条例第15条第3項若しくは第15条の2第3項の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額
   一部改正〔平成18年規則第2号・28年第3号〕
 (勤勉手当)
第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。
(2) 第24条第1項第3号に該当する者
(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
   一部改正〔平成18年規則第2号・20年第1号〕
2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつたもの
(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者
3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。
5 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。
第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第7項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第24条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在籍した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
5 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
7 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第10項において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の102
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の97
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の87
(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の82以下
8 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
9 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の49.5
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の46.5
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の40.5
(5) 勤務成績が良好でない職員 100分の37.5以下
10 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
11 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第26条の規定を準用する。
   一部改正〔平成19年規則第8号・20年第1号・21年第4号・22年第6号・23年第1号・26年第2号
   27年第1号・28年第1号・28年第3号・28年第4号・29年第3号・30年第2号・令和元年第4号〕
 (期末手当及び勤勉手当の支給日等の調整)
第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
   一部改正〔平成28年規則第4号〕
第29条の2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
   追加〔平成22年規則第6号〕
   一部改正〔平成29年規則第3号〕
第30条 削除
   一部改正〔平成17年規則第1号〕
 (端数計算)
第31条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
 (1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2
 (2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3
 (3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4
2 給与条例第23条第1項第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
   一部改正〔平成18年規則第2号・20年第1号・22年第6号・29年第3号〕
 (この規則の施行に関し必要な事項)
第32条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
 (経過規定)
第2条 この規則施行の際、現に扶養親族及び住居手当の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第9条及び第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。
 (管理職手当の特例)
第3条 平成22年4月から平成22年11月までに支給される管理職手当に係る別表第1の規定の適用については、同表中「67,700円」とあるのは「57,545円」と、「42,200円」とあるのは「35,870円」とする。
   一部改正〔平成16年規則第1号・17年第1号・18年第2号・19年第3号・20年第1号・21年第1号
  22年第2号・22年第6号〕
附 則(昭和47年2月22日規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日規則第8号)
 (施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項第2号の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日規則第1号)
 (施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月6日規則第3号)
 (施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行しこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則附則第4条の規定は、同年8月1日から、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
 (経過措置)
2 昭和48年8月1日において職員が受ける給料月額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年宮城東部衛生処理組合条例第3号。以下「48年改正条例」という。)附則別表又は最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年規則第 号)別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する44年改正条例附則第9項の規定の適用については、同項中「その他規則で定める場合」とあるのは、次の表の左欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の左欄の各号に掲げる場合に対応する同表右欄に掲げる額とする。




















 
     その他規則で定める場合          そ の 定 め る 額     
(1) 48年改正条例による改正前の職員の
  給与に関する条例(昭和46年宮城東部
  衛生処理組合条例第4号。以下「改正前
  の条例」という。)の規定により当該職
  員が昭和48年8月1日において受けて
  いた給料月額(以下「旧給料月額」とい
  う。)に係る号俸の号数が同日における
  当該職員の属する職務の等級の44年改
  正条例附則別表の最高の号俸の号数以下
  である場合
(2) 旧給料月額が改正前の条例の規定によ
  る当該職員の職務の等級の最高の号俸を
  超える給料月額である場合



(3) 旧給料月額に係る号俸の号数が昭和
 48年8月1日における当該職員の属す
 る職務の等級の44年改正条例附則別表
 の最高の号俸の号数を超える場合
 旧給料月額に係る号俸の44年改正条例
附則別表の額








 昭和48年8月1日において当該職員が
旧給料月額を受けるものとした場合にこの
規則による改正後の職員の給与の支給に関
する規則(昭和  年規則第  号。以下
「改正後の規則」という。)附則第4条第
1項第1号の規定により得られる額
 昭和48年3月31日において当該職員
が旧給料月額を受けるものとした場合に改
正後の規則附則第4条第1項第2号の規定
により得られる額
附 則(昭和50年2月1日規則第1号)
 (施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から施行する。
 (住居手当の経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第9条の3及び第9条の6の規定の適用については、第9条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年12月16日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
 (住居手当の経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年宮城東部衛生処理組合条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
附 則(昭和57年10月14日規則第3号)
 (施行期日)
 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日規則第2号)
 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月16日規則第1号)
 この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
   附 則(昭和59年12月26日規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
 附 則(昭和60年12月27日規則第2号)
 (施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(改正後の様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
   附 則(昭和61年12月25日規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(昭和62年12月24日規則第1号)
 (施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は昭和62年4月1から適用する。
 (住居手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年宮城東部衛生処理組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
 (1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
 (2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
 (3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合
   附 則(昭和63年7月1日規則第1号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
   附 則(平成元年12月27日規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
   附 則(平成2年3月16日規則第2号)
 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
   附 則(平成2年9月1日規則第3号)
 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
   附 則(平成2年12月27日規則第4号)
 (施行期日等)
1 この規則は、平成2年12月25日から施行する。ただし、第8条第3項、第27条第1項第1号、第28条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
 (経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定については、改正後の規則第28条第4項第2号及び第3号の規定は、当該各号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
   附 則(平成3年12月26日規則第2号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成3年12月26日から施行する。ただし、第9条第3項第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
   附 則(平成4年3月31日規則第2号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。
   附 則(平成4年12月25日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 (住居手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年宮城東部衛生処理組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
 (1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。
 (2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
 (3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
   附 則(平成5年3月24日規則第3号)
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
   附 則(平成5年12月24日規則第5号)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
   附 則(平成6年3月28日規則第2号)
 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
   附 則(平成6年12月26日規則第4号)
 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
   附 則(平成7年3月27日規則第4号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成8年12月26日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
   附 則(平成9年3月25日規則第1号)
 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
   附 則(平成9年10月21日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
 (基準額に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第9項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「旧条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分があった場合を含む。)改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年宮城東部衛生処理組合条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。)当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額
   附 則(平成10年3月27日規則第3号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成11年12月27日規則第4号)
 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
   附 則(平成12年3月31日規則第1号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年2月25日規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
   附 則(平成14年3月29日規則第4号)
 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
   附 則(平成14年12月27日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第25条及び第28条並びに別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
 (平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第25条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
   附 則(平成15年3月31日規則第1号)
 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成15年11月28日規則第3号)
 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
   附 則(平成16年3月31日規則第1号)
 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月30日規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年宮城東部衛生処理組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項第1号から第3号までに掲げる職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
3 改正条例附則第6項の管理者が定める額は、改正条例附則第3項又は第4項の規定による額を改正条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条に規定する日割り計算により得た額とする。
4 改正条例附則第6項第3号の管理者が定める額は、次に掲げる場合とする。
(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において改正条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(改正条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の改正条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第23条第1項第2号又は第3号の規定による割合が変更された場合
5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下同じ。)に支給する。
  ただし、支給定日までに寒冷地手当にかかる事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。
6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例第22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員には適用しない。
   附 則(平成17年11月30日規則第6号)
 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(地域手当に関する経過措置)
2 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
3 平成22年10月1日までの間におけるこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の2の規定の適用については、同条中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは、「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(給与条例第11条の3第1項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあつては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であつて、同日から6箇月をさかのぼつた日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であつて、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。
(雑則)
4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
 
 
附則別表


 
地域手当の級地 支 給 割 合
1級地 100分の4
2級地 100分の1
 (最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)
5 最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年宮城東部衛生処理組合規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第3号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年12月21日規則第8号)
 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
   附 則(平成20年3月28日規則第1号)
 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年5月29日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成21年11月30日規則第4号)
 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月29日規則第2号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年11月30日規則第6号)
 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
   附 則(平成23年3月28日規則第1号)
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成23年11月29日規則第4号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成26年12月24日規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成27年3月31日規則第1号)
  (施行期日)
 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
  (地域手当の支給割合)
 2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年宮城東部衛生処理組合条例第1号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、地域手当(人事院規則九−四九)附則別表のとおりとする。
  (雑則)
 3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
   附 則(平成28年3月31日規則第1号)
  (施行期日等)
 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
 2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
   附 則(平成28年12月26日規則第3号)
  (施行期日)
 1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
   附 則(平成28年12月26日規則第4号)
  (施行期日)
 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
 2 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新初任給規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
  (経過措置)
 3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従前の例によることができる。
  (雑則)
 4 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
   附 則(平成29年3月27日規則第1号)
  (施行期日)
 1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
  (後略)
   附 則(平成29年12月26日規則第3号)
  (施行期日)
 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
 2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
  (雑則)
 3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。  
   附 則(平成30年12月27日規則第2号)
  (施行期日)
 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
 2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
  (雑則)
 2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 
   附 則(令和元年12月25日規則第4号)
  (施行期日)
 1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
 2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
  (雑則)
 3 この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。 
 
別表第1(第8条関係)




 
区 分 職務の級 手 当 額
事務局長
 
6 級 67,700円
 
5 級
参  事
 
6 級 55,300円
5 級 42,200円
  追加〔平成20年規則1号〕
   一部改正〔平成23年規則第1号・29年第1号・29年第3号〕
 
別表第1の2(第28条関係)














 
   勤   務   期   間        割        合   
6箇月       100分の100
5箇月15日以上6箇月未満      100分の 95
5箇月以上5箇月15日未満      100分の 90
4箇月15日以上5箇月未満      100分の 80
4箇月以上4箇月15日未満      100分の 70
3箇月15日以上4箇月未満      100分の 60
3箇月以上3箇月15日未満      100分の 50
2箇月15日以上3箇月未満      100分の 40
2箇月以上2箇月15日未満      100分の 30
1箇月15日以上2箇月未満      100分の 20
1箇月以上1箇月15日未満      100分の 15
15日以上1箇月未満      100分の 10
15日未満      100分の  5
     零














 
  一部改正〔平成20年規則1号〕
 
 
別表第2(第29条関係)


 
   基    準    日       支    給    日   
       6 月 1 日
      12 月 1 日
      6 月 30 日
     12 月 10 日
 
 
 
別表第3(第23条関係)




 

職務の級
 
週休日の管理
職員特別勤務
手当の額
週休日以外の
管理職員特別
勤務手当の額
6級 7,000円 3,500円
5級  6,000円 3,000円
  全部改正〔平成16年規則1号・27年第1号〕
  一部改正〔平成29年規則第3号〕
 
 
別表第4(第9条の2関係)



 
支給地域 級 地
利 府 町 7級地
仙 台 市 6級地
多賀城市 5級地
  追加〔平成18年規則第2号〕
  全部改正〔平成27年規則第1号〕
 
 
 
 
様式第1号(第9条関係)
扶   養   親   族   届
年  月  日提出
   
























 
(任命権者)

         殿


 


 
職名
 

 
所属長
認 印
氏名
 
,
 

 
現住所  
給 料 職  級  号俸(    円) 受理   年   月   日
下記のとおり届出ます。                   (証明書  通添付)
扶養親族の
氏   名
 
職員と
の続柄
 

生年月日
 
職員との
同居別居
の別
職業
(勤務先)
 
所得(月収) 異 動
年月日
 
届出の
事 由
 

種類

金額
      同・別          
      同・別          
      同・別          
      同・別          
      同・別          
      同・別          
確認及び決定欄(提出者は記入しないこと。)
手当を支給すべき扶養親族数(人) (再掲)
扶養手当の
月額
 (円)
支給の始期等

配偶者
 


 
その他
の親族
 


 
加算対象の子(人)

   年  月  日から
     (支給・改定)
 

 

 

 

 

 

 
   給与条例第10条及び第11条並びに職員の
  給与の支給に関する規則の規定に基づき、
  上記のとおり認定する。

   年  月  日
         職氏名         ,





 
       




 




 




 




 
 
 
 
備考
 (届出者の記入関係)
 1 「扶養親族の氏名」欄には、扶養手当の対象となる扶養親族全員を記載するとともに、今回の届出に係る扶養親族の番号を○で囲むこと。
 2 この届出書は、扶養親族であるかどうかを証明する資料(例えば戸籍謄抄本、住民票等)を添付して提出すること。
 3 重度心身障害者については、当該届出の事由欄にその旨記載するとともに、医師の診断書を添付すること。
 4 「職業(勤務先)」欄には、勤務先のあるものはその名称等を具体的に記入すること。
 5 「所得(月収)」欄には、勤労所得のほか、資産所得、事業所得等の所得があれば、これらの種類ごとにその金額を記入すること。
 6 「異動年月日」欄には、新たに職員となつた者に扶養親族である要件を具備する者がある場合にその職員となつた日を、職員に扶養親族である要件を具備するに至つた者がある場合又は扶養親族である要件を欠くに至つた者(子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を超えた者を除く。)がある場合にそれぞれの事実の生じた日を記入すること。
 7 「届出の事由」欄には、扶養手当を受ける事実の生じた事由(例えば、採用、婚姻、出生、満60歳以上等)又は扶養手当の支給を受ける事実の亡くなつた事由(例えば、就職、離婚、死亡等)をそれぞれ記入すること。
 (所属長の確認関係)
   所属長がこの届出書を受理したときは、受理年月日を記入し、各欄記載事項を検討し、
  かつ、その他の状況について調査した上で人事担当係に提出すること。
    一部改正〔平成19年規則第8号・29年第1号・29年第3号〕
 
 
様式第2号(第9条の6関係)
住     居     届
年   月   日提出

(任命権者)

        殿






 

職名
 


 

所属長
認 印

氏名

,

 

給 料
 

 職  級  号俸(   円)
 

受理

年   月   日

 下記のとおり、居住の実情を届け出ます。          (証明書  通添付)

 主な届出の理由 □新規 □転居 □契約関係の変更(契約の更新を含む。)
       □家賃の額の改定 □支給要件の喪失 □その他(         )
         上記事実の発生年月日   年    月    日

契約年月日
 

年   月   日
 

契約期間
 

年  月  日から
年  月  日まで

住宅の所在地

 

住宅への入居日

年  月  日

住宅の種類

□借家 □借間 □まかない付下宿

住宅の契約面積

u

住宅の所有者

続柄(    )

住 所

 

住宅の貸主

続柄(    )

住 所

 


住宅の名義上
の  借  主

□本人 □扶養親族 (氏名             続柄(  ))

※共同名義人が  □いる □いない  (氏名    続柄(  ))

家 賃 等

 

月額        円

(  年  月  日から)

※左記家賃には □食費等を含む。
        □電気、がす又は水道の
         料金を含む。

確認及び決定欄(提出者は記入しないこと。)

住居に関する支払額

 

規則第9条の8に規定する家賃に相当する額
 

住居手当の
月 額 等
 


支給の始期等
 


 


 


 

  年  月  日から
  (支給・改定)


   給与条例第11条の4及び職員の
  給与の支給に関する規則の規定に基づき、
  上記のとおり認定する。
    年   月   日
           職氏名        ,
 







 

 

 

 

 





 





 





 





 
 
 (届出者の記入関係)
 1 各記入欄中□のある欄については、該当するいずれかにレ印を付すること。
 2 「主な届出の理由」欄については、この届出を行う主な理由の一つについてレ印を付すること。
 3 各記入欄において、「続柄」は職員との間の続柄を記入すること。
 4 この届出書は、契約書等その住宅に係る契約関係を明らかにする書類を添付して提出すること。
 5 「家賃等」欄は、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費、店舗付き住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転貸した場合の転貸部分に係る家賃等は含まないものを記入すること。
  ただし、居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合
(例:光熱水費込みの下宿代)又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合(例:まかない付き下宿代)で家賃に相当する額の算出が困難なときはこれらを含めた額を記入して差し支えないが、この場合には、※印欄にレ印を付すること。
 (所属長の確認関係)
   所属長がこの届出書を受理したときは、受理年月日を記入し、各欄記載事項を検討し、  かつ、その他の状況について調査した上で人事担当係に提出すること。
    全部改正〔平成21年規則第4号・29年第1号〕
 
 
 
様式第3号(第11条関係)
通   勤   届
年  月  日提出
(任命権者)
                 殿
職 名
 

 
所属長
認 印
勤務箇所  
氏 名
 

                   印
 


 
所 在 地  
現 住 所  
下記のとおり通勤の実情を届け出ます。 受 理           年   月   日
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新規(異動の場合を含む。) □住所の変更  □通勤経路の変更  □通勤方法の変更
□運賃等の負担額の変更    □その他(                   )
            
                上記事実の発生年月日       年   月   日
□回数券等を使用して交通機関等を利用する
 区間がある交替制勤務に従事する職員等
平均1箇月当た
り通勤所要回数
    回   算出式
       〔            〕

順路
 

通勤方法の別
 

区   間
 

距 離
 

所要時間
 
乗車券等

の種類
左欄の乗車券

等の金額

備  考
 
  から    まで q    
  から    まで q    
  から    まで q    
  から    まで q    
  から    まで q    
通勤距離等の合計 q  
※上記順路について、自転車、原動機付自転車又は普通自動車等を使用する区間がある場合、 当該区間について交通機関を 利用するものとした場合の状況
利用できる
交通機関等の名称
 利用できる区間
 
距 離
 
1日の
運行回数
住居及び通勤箇所から
最寄りの駅までの距離

 

 
q
 

 
住居から最寄りの駅    q
勤務箇所から最寄りの駅    q
確認及び決定欄(提出者は記入しないこと。)





 
□給与条例第11条の5第1項第1号
□給与条例第11条の5第1項第2号
 (□規則第13条の2(通勤所要回数 回))
□給与条例第11条の5第1項第3号(規則第13条の4 □第1号 □第2号 □第3号)
 (□規則第13条の2(通勤所要回数 回))
□非該当(理由              
                   











 
普通交通機関等 自  転  車  等

1箇月当たりの運賃等相当額
 

使用
距離
 
 給与条例第11
 条の5第2項第
 2号の額
       @
  給与規則第13条
  の2該当の場合
      
(@−A)の額
 
通勤所要
回  数
@の50/
100の額  A
q





4 月 10月  
 支給の開始等
        年  月  日から


 
5 月 11月
6 月 12月
7 月 1 月
8 月 2 月
9 月 3 月
 給与条例第11条の5及び職員の給与の支給に関する規則の規定に基づき、上記のとおり認定する。
    年  月  日
        職氏名                  印 

 




 
       



 



 



 



 
 
 
 
備考
 (届出者の記入関係)
 1 この届出書には、通常行つている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は記入しないこと。
 2 「主な届出の理由」欄は、この届出を行う主な理由の一つについてレ印を付すること。
 3 「通勤方法の別」欄は、通勤の順路に従い、徒歩、自転車、○○線等の別を記入すること。
 4 「乗車券等の種類」欄は、定期券(6箇月)、回数乗車券、優待乗車券等の別を記入すること。
 5 「左欄の乗車券等の金額」欄は、定期券(6箇月)の価額、回数乗車券の額等乗車券等に応ずる額を記入すること。
 6 「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数乗車券の片道及び月間の使用枚数等を記入すること。なお、往路と帰路における通勤方法又は通勤経路が異なるときは、「備考」欄にその旨と理由を記入すること。
 7 通勤の順路において自転車等の使用する区間のある者(給与条例第11条の5第1項第2号又は第3号該当者)の場合は、※欄に当該自転車等を使用する区間について交通機関等を利用するものとしたときの状況等を必ず記入すること。
 8 通勤経路の略図(経路朱線)を下欄に記入すること。
 (所属長の確認関係)
   所属長がこの届出書を受理したときは、受理年月日を記入し、各欄記載事項を検討し、かつ、その他の状況について調査した上で人事担当係に提出すること。
  通勤経路の略図(経路朱線)













 













 
   全部改正〔平成16年規則1号〕
   一部改正〔平成18年規則2号〕
 
 
 
様式第4号(第22条関係)
時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿
宮城東部衛生処理組合   氏  名  







 







 




(曜 日)


 
勤務命令時間(振替等による場合は、支給対象となる時間) 勤  務  の  区  分

勤 務 の 内 容



 







 


支出科目
(款項
目)


 
時 間 外 勤 務 振替等

累計



 
時間外勤務
代休時間
の勤務

休日
勤務
時間分

 

夜間
勤務
時間分

 
125/
100

時間分


 
135/
100

時間分


 
150/
100

時間分


 
160/
100

時間分


 
175/
100

時間分


 
60H超過内訳
 

25/
100

時間分
 

50/
100

時間分
 
60H超過内訳
始期時分


 
+25
(125/100
又は
150/100)
+15
(135/100
又は
160/100)

+25
(25/  100)
+25
(125/100
又は
150/100)
+15
(135/100
又は
160/100)
終期
時分







 
 






 







(  )


 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 
 






 







 



・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 








 
 







 








(  )



 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 








 
 







 








 




・ ・



 




 
 
   全部改正〔平成22年規則2号〕
 
様式第5号(第22条関係)
時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員)
所 属 所 職 名 氏   名       正  規  の  勤  務  時  間


 


 
                  
                  
                  
曜日 勤  務  時  間 勤務時間数
1週間の正規の
勤務時間


_____ 時間
時   分から   時   分まで 時間
時   分から   時   分まで 時間




 
時   分から   時   分まで 時間
時   分から   時   分まで 時間
時   分から   時   分まで 時間
時   分から   時   分まで 時間
 
時   分から   時   分まで 時間










 










 





(曜日)




 
勤務命令時間(振替等による場合は、支給対象となる時間) 勤  務  の  区  分

勤 務 の 内 容







 










 


支 出
科 目
(款項
目)




 
時 間 外 勤 務 振替等

累計






 
時間外勤務代休
時間の勤務

 

休日
勤務
時間分




 

夜間
勤務
時間分




 

100/
100

時間分



 

125/100
時間分



 

135/100
時間分



 

150/100
時間分



 

160/100
時間分



 

175/100
時間分



 
60H超過内訳

 

25/
100

時間分



 

50/
100

時間分



 
60H超過内訳
 
始期
時分





 

+50
(100/
100)
 
+25
(125/100
又は
150/
100)
+15
(135/100
又は
160/
100)

+25
(25
/100)

 

+50
(100/100)

 
+25
(125/100
又は
150/
100)
+15
(135/100
又は
160
/100)
終期
時分


 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

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( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 


 


 


( )


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

・ ・
 




















































 
  一部改正〔平成30年規則2号〕