平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則
(平成23年3月28日 規則第2号)
 (改正条例附則第4項に定める調整の対象から除かれる職員)
第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宮城東部衛生処理組合条例第3号。次条において「改正条例」という。)附則第4項の規定に関わらず、次に掲げる職員については、同項の規定の適用を受けない。
 (1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第5条第5項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)を除く。)
 (2) 特定期間に給料表異動をした職員であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。次条第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなるもの
 (3) 前2号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの
 (調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第2条 改正条例附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
 (1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年宮城東部衛生処理組合規則第4号)附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの (新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
 (2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年宮城東部衛生処理組合規則第4号)第17条各号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)
 (3) 特定期間に給料表異動等をした職員であった、次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でないもの(次号に掲げる職員及び管理者の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日 (同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員
 (4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、管理者の定める職員
 (5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める職員
附 則(平成23年3月28日規則第2号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
 (初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年宮城東部衛生処理組合規則第4号)附則第5項中「さかのぼった」を「遡った」に改め、「平成22年1月1日まで」の次に「(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)」を加える。