平成24年4月1日における号俸の調整に関する特例措置に関する規則
(平成24年3月30日 規則第3号)
 (平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 (1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
 (2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
 (3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
 (1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年宮城東部衛生処理組合規則第4号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により号俸を決定された職員又はこの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号俸と、平成18年改正規則附則第6項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは、「、切替日」と読み替えた場合におけるこの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日までの間に、規則第23条第3項、第26条第2項(規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第42条の規定により号俸を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員
ウ 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち管理者の定めるもの
 (2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、かつ、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年宮城東部衛生処理組合規則第4号。以下「平成19年改正規則」という。)附則第3項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項及び平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則(平成23年宮城東部衛生処理組合規則第2号。以下「平成23年号俸調整規則」という。)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって。平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び給料表異動をした職員を除く。)
 (3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)
 (4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成18年11月1日)前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
 (5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
 (6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の定める職員
4 第2項及び第3項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
 (1) 平成20年1月1日において規則第35条の規定により号俸を決定された職員
 (2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、かつ、附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成23年号俸調整規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び給料表異動をした職員を除く。)
 (3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)
 (4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成19年11月1日)前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
 (5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
 (6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の定める職員
5 前2項及び第3項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。  
 (1) 平成21年1月1日において規則第35条の規定により号俸を決定された職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち管理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者の定めるものを除く。)
 (2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となり、かつ、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び給料表異動をした職員を除く。)
 (3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に規則第17条各号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)
 (4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員を除く。)のうち、規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては、平成20年11月1日)前となる職員及び規則第42条の規定により号俸を決定された職員で管理者の定めるもの
 (5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)
ア 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの
 (6) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
 (この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者が定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 (平成18年改正規則の一部改正
2 平成18年改正規則の一部を次のように改正する。
  附則第5項中「平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日」に改め、同項に次の各号を加える。
 (1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
 (2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
 (3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
 (4) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日