○単純労務職員の給与に関する規程
                     (昭和47年3月28日 訓令第1号)   
       改正 昭和47年12月18日 訓令第 1号
          昭和48年 月 日 訓令第 1号
          昭和48年 月 日 訓令第 1号
          昭和49年 月 日 訓令第 1号
          昭和49年12月25日 訓令第 1号
          昭和50年 1月 1日 訓令第 1号
          昭和50年12月26日 訓令第 1号
          昭和51年12月16日 訓令第 1号
          昭和52年 4月 1日 訓令第 1号
          昭和52年12月26日 訓令第 1号
          昭和53年12月27日 訓令第 1号
          昭和54年12月24日 訓令第 1号
          昭和55年12月25日 訓令第 1号
          昭和56年12月26日 訓令第 1号
          昭和57年 3月31日 訓令第 1号
          昭和58年12月26日 訓令第 1号
          昭和59年12月26日 訓令第 1号          昭和60年12月27日 訓令第 1号
          昭和61年 3月27日 訓令第 1号
昭和61年12月25日 訓令第 1号
昭和62年12月24日 訓令第 1号
昭和63年 7月 1日 訓令第 1号
昭和63年12月26日 訓令第 1号
平成元年 6月23日 訓令第 1号
平成元年12月27日 訓令第 2号
平成 2年 6月29日 訓令第 1号
平成 2年12月27日 訓令第 2号
平成 3年12月26日 訓令第 1号
平成 4年12月25日 訓令第 2号
平成 5年12月24日 訓令第 2号
平成 6年12月26日 訓令第 2号
平成 7年12月25日 訓令第 2号
平成 8年12月26日 訓令第 2号
平成 9年 3月25日 訓令第 1号
平成 9年12月25日 訓令第 2号
平成10年12月25日 訓令第 4号
平成11年12月27日 訓令第 2号
平成14年12月27日 訓令第 1号
平成15年11月28日 訓令第 1号
平成17年 3月30日 訓令第 1号
平成17年11月30日 訓令第 3号
平成18年 3月31日 訓令第 1号
平成19年 3月30日 訓令第 1号
平成19年12月21日 訓令第 4号
平成21年11月30日 訓令第 1号
平成22年11月30日 訓令第 2号
平成23年11月29日 訓令第 1号
平成24年 3月26日 訓令第 1号
平成26年12月24日 訓令第 1号
平成27年 3月31日 訓令第 1号
平成28年 3月31日 訓令第 1号
平成28年12月26日 訓令第 2号
平成29年12月26日 訓令第 2号
平成30年12月27日 訓令第 2号
平成30年12月27日 訓令第 2号
令和 2年12月25日 訓令第 1号

 
 (目的)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員とは、主任技能技師及び技能技師並びに技能主事とする。
   一部改正〔平成19年訓令1号〕
 (給料表)
第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
 (職務の級)
第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。
 (初任給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年宮城東部衛生処理組合規則第4号)第23条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは、「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と読み替えるものとする。
4 条例第5条第7項の規定は、職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同項中「55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)」とあるのは、「57歳」とする。
   追加〔平成18年訓令1号〕
 (特殊勤務手当)
第5条 特殊勤務手当は、条例第1条に規定する一般職員の職員(以下「一般職員」という。)の例による。
   一部改正〔平成18年訓令1号・24年第1号〕
 (その他の給与)
第6条 この規定に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。
2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、職務の級が4級の職員にあつては、条例第19条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
   一部改正〔平成18年訓令1号・24年第1号〕
3 前項の規定は、条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第20条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1は、昭和46年5月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程施行前に条例の規定によりすでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
 (寒冷地手当に関する経過措置)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年宮城東部衛生処理組合条例第3号)附則第8項の規定による寒冷地手当は、改正条例附則第2項から第7項まで、第9項
 及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年宮城東部衛生処理組合規則第1号)附則第2項から第8項までの規定の例により支給する。
   一部改正〔平成17年訓令1号〕
 
 
別表第1 労務職給料表(第2条関係)















































































































































 
職員の区分

 

 
職務の級 1級
 
2級
 
3級
 
4級
 
号俸
 
給料
月額
給料
月額
給料
月額
給料
月額








 

1

132,300

183,600

205,200

251,500
2 133,200 185,100 206,400 252,700
3 134,200 186,600 207,800 253,800
4 135,100 188,000 209,100 254,900
5 136,100 189,200 210,400 255,800
6 137,100 190,700 211,800 257,000
7 138,100 192,100 213,200 258,100
8 139,100 193,400 214,600 259,300




再任用職員以
外の職員


















 
9 139,900 194,800 215,900 260,400
10 140,900 195,800 217,500 261,200
11 141,900 197,100 219,100 262,400
12 143,000 198,200 220,500 263,600
13 143,800 199,400 221,700 264,600
14 144,800 200,500 223,200 265,600
15 145,800 201,600 224,700 266,500
16 146,800 202,700 226,000 267,400
17 147,900 203,600 226,900 268,400
18 149,200 204,700 227,600 269,500
19 150,400 205,700 228,500 270,500
20 151,600 206,700 229,500 271,300
21 152,700 207,600 230,300 272,300
22 153,900 208,700 231,800 273,200
23 155,100 209,800 233,100 274,200
24 156,300 210,800 234,200 275,000
25 157,400 211,700 235,600 275,800
26 158,900 212,600 236,900 276,900
27 160,400 213,300 238,200 278,000
28 161,900 214,200 239,500 279,100
29 163,300 215,100 240,300 280,000
30 164,700 216,300 241,500 281,100
31 166,200 217,300 242,800 282,100
32 167,700 218,200 243,900 283,100
33 169,100 218,800 245,000 283,800
34 170,900 220,000 246,200 284,700
35 172,700 221,100 247,300 285,600
  36 174,500 222,300 248,500 286,700

























 
37 176,200 222,800 249,800 287,300
38 177,900 223,900 250,800 288,200
39 179,600 225,100 252,100 289,100
40 181,300 226,100 253,400 290,000
41 182,800 226,900 254,400 290,600
42 184,200 228,100 255,600 291,600
43 185,500 229,100 256,500 292,600
44 186,900 230,200 257,800 293,500
45 188,400 231,300 258,600 294,200
46 189,700 232,200 259,600 295,100
47 191,100 233,300 260,700 296,000
48 192,500 234,300 261,600 296,900
49 193,800 235,300 262,800 297,600
50 194,900 236,300 263,800 298,200
51 196,000 237,300 264,900 298,900
52 197,200 238,300 265,600 299,700
53 198,300 239,400 266,500 300,300
54 199,400 240,400 267,600 301,100
55 200,300 241,100 268,800 301,800
56 201,400 241,800 270,000 302,500
57 202,500 242,700 270,800 303,200
58 203,500 243,600 271,800 303,900
59 204,500 244,500 272,900 304,700
60 205,500 245,200 273,900 305,400
61 206,600 246,000 274,900 306,000
62 207,500 246,900 276,000 306,700

















 
63 208,400 247,800 276,800 307,400
64 209,300 248,700 277,900 308,100
65 210,000 249,500 278,700 308,600
66 210,800 250,300 279,500 309,100
67 211,500 251,100 280,300 309,700
68 212,300 251,800 281,100 310,300
69 212,700 252,500 281,700 310,900
70 213,300 253,100 282,500 311,300
71 213,600 253,500 283,300 311,800
72 214,000 253,900 284,000 312,300
73 214,200 254,100 284,800 312,600
74 214,600 254,500 285,500 313,100
75 215,100 255,000 286,300 313,600
76 215,700 255,500 287,100 314,000
77 215,900 255,800 287,700 314,200
78 216,600 256,200 288,200 314,500
79 217,100 256,700 288,700 314,800
80 217,600 257,200 289,100 315,100
  81 218,300 257,500 289,500 315,400
  82 218,600 257,800 289,900 315,700






 
83 219,200 258,100 290,400 316,000
84 219,900 258,400 290,900 316,300
85 220,500 258,600 291,300 316,500
86 220,900 258,800 291,900 316,900
87 221,300 259,100 292,500 317,200
88 222,000 259,400 293,100 317,400
89 222,500 259,600 293,400 317,600


























 
90 223,000 259,800 293,900 317,900
91 223,500 260,200 294,400 318,200
92 223,900 260,400 294,800 318,500
93 224,300 260,700 295,200 318,700
94 224,700 261,100 295,700 319,000
95 225,100 261,400 296,200 319,300
96 225,400 261,700 296,700 319,500
97 225,700 261,900 297,000 319,700
98 226,200 262,200 297,400 320,000
99 226,700 262,400 297,900 320,300
100 227,200 262,700 298,400 320,500
101 227,600 263,000 298,800 320,700
102 228,100 263,200 299,200  
103 228,700 263,500 299,500  
104 229,300 263,800 299,800  
105 229,700 264,000 300,100  
106 230,200 264,200 300,500  
107 230,500 264,500 300,900  
108 230,900 264,700 301,300  
109 231,100 265,000 301,600  
110 231,500 265,300 302,000  
111 232,000 265,600 302,400  
112 232,400 265,800 302,700  
113 232,600 266,000 302,900  
114 233,100 266,300 303,200  
115 233,600 266,500 303,500  
116 234,100 266,700 303,700  








 
117 234,400 267,000 303,900  
118 234,800 267,300 304,200  
119 235,200 267,600 304,500  
120 235,600 267,900 304,700  
121 236,000 268,100 304,900  
122   268,300 305,200  
123   268,600 305,500  
124   268,900 305,700  
125   269,100 305,900  
  126   269,300 306,200  
  127   269,600 306,500  









 
128   269,900 306,700  
129   270,100 306,900  
130   270,300 307,200  
131   270,600 307,500  
132   270,900 307,700  
133   271,100 307,900  
134   271,300    
135   271,600    
136   271,900    
137   272,100    
再任用
職 員

 
193,600
 
204,700
 
223,200
 
244,000
 
   全部改正〔平成18年訓令1号・26年訓令1号・27年訓令1号・28年訓令1号・28年訓令2号〕
         ・29年訓令2号・30年訓令2号・令和元年訓令1号〕
    一部改正〔平成19年訓令4号・21年第1号・22年第2号・23年第1号〕
                         
別表第2 級別職務分類表(第3条関係)
職 務 の 級
 
職                 務
 

1    級
 
1 技能技師の職務
2 技能主事の職務

 


2    級

 
1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技師の
 職務
2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能主事の
 職務

 


3    級

 
1 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技
 師の職務
2 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能主
 事の職務

 

4    級

 
1 主任の職務
2 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能技
 師の職務

 
   全部改正〔平成18年訓令1号〕
別表第3 初任給基準表(第4条関係)
職    種
 
学   歴
 
初      任      給
 

技能技師(運
転技術)等 

 
高 校 卒
 
1級17号俸から1級49号俸まで
 
中 学 卒
 
1級1号俸から1級37号俸まで
 
技能主事(調
理)等   
中 学 卒
 
1級1号俸から1級29号俸まで
 
 
 備考 1 職種欄の各区分については、別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。
    2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。
   一部改正〔平成18年訓令1号〕
 
別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)











































































































































 
昇格した日の
前日に受けて
いた号俸
昇格後の号俸
 
2 級 3 級 4 級
10
11
12
13
14
15
16
17
18 10
19 11
20 12
21 13
22 14
23 15
24 16
25 17
26 18
27 19
28 20
29 21
30 21
31 22
32 22
33 23
34 23
35 24
36 24
37 25
38 26 10
39 27 11
40 28 12
41 29 13
42 30 14
43 31 15
44 32 16
45 33 17
46 10 34 18
47 11 35 19
48 12 36 20
49 13 37 21
50 14 38 22
51 15 39 23
52 16 40 24
53 17 41 25
54 18 42 26
55 19 43 27
56 20 44 28
57 21 45 29
58 22 45 30
59 23 46 31
60 24 46 32
61 25 47 33
62 26 47 34
63 27 48 35
64 28 48 36
65 29 49 37
66 30 50 38
67 31 51 39
68 32 52 40
69 33 53 41
70 34 53 42
71 35 54 43
72 36 54 44
73 37 55 45
74 38 55 46
75 39 56 47
76 40 56 48
77 41 57 49
78 42 57 50
79 43 57 51
80 44 58 52
81 45 58 53
82 45 58 54
83 46 59 55
84 46 59 56
85 47 59 57
86 47 60 58
87 48 60 59
88 48 60 60
89 49 61 61
90 49 61 61
91 50 62 62
92 50 62 62
93 51 63 63
94 51 63 63
95 52 63 64
96 52 63 64
97 53 64 65
98 53 64 65
99 54 64 66
100 54 64 66
101 55 65 67
102 55 65 67
103 56 65 68
104 56 65 68
105 56 66 69
106 56 66 70
107 57 66 71
108 57 66 72
109 57 67 73
110 57 67 73
111 58 67 74
112 58 67 74
113 58 68 75
114 58 68 75
115 59 68 76
116 59 68 76
117 59 69 76
118 59 69 76
119 60 69 76
120 60 69 76
121 61 69 76
122   69 76
123   69 76
124   70 76
125   70 76
126   70 76
127   70 76
128   70 76
129   70 76
130   70 76
131   71 76
132   71 76
133   71 76
134   71  
135   71  
136   71  
137   71  
  備考
   この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
   全部改正〔平成18年訓令1号・令和元年訓令1号〕
   一部改正〔平成26年訓令1号・27年訓令1号・28年訓令2号・29年訓令2号・30年訓令2号〕
   附 則(昭和47年12月18日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
 (職務の等級の切替え)
5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
 (号俸の切替え)
6 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
 (旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
 (最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
 附則別表
職 務 の 等 級 の 切 替 表





 
給    料    表
 
旧   等   級
 
切替日における職務の
等級        

労 務 職 給 料 表

 
1   等   級
 
2    等    級
 
2   等   級
 
3    等    級
 
   附 則(昭和48年  月  日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第 号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年訓令第1号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
 附則別表
特 定 号 俸 職 員 号 俸 の 切 替 表

職務の等級

旧 号 俸

新 号 俸

期     間

暫 定 給 料 月 額




1 等 級



 

17
18
19
20
21
22
23
24

17
18
18
19
20
20
21
22
   月     月
  3     6
  6     9

  3     6
  6     9

  3     6
  6     9
         円 86,900
88,200

90,200
91,100

93,300
94,100



2 等 級



 
18
19
20
21
22
23
24
25
18
19
19
20
21
21
22
23
  3     6
  6     9

  3     6
  6     9

  3     6
  6     9
72,800
73,800

75,600
76,400

78,300
79,100




3 等 級



 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
21
22
22
23
24
24
25
26
26
  3     6
  6     9

  3     6
  6     9

  3     6
  6     9

 
67,100
68,000

69,700
70,500

72,200
73,000
 
   附 則(昭和49年  月  日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
 (最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和49年12月25日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和50年1月1日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和50年12月26日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
 (最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
 (切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
 (切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
 (旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
 (住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
 (給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第11条の2前項)の規定による給与の内払とみなす。
 (規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は規則で定める。
   附 則(昭和51年12月16日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和52年4月1日訓令第1号)
 (施行期日)
 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則(昭和52年12月26日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴なう措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴なう措置については一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和53年12月27日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和54年12月24日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和55年12月25日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和55年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給される給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和56年12月26日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から施行する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和57年3月31日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
 (職務の等級の切替え)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
 (号俸の切替え)
3 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第2の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とする。
 (旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間を通算する。
 
 附則別表第1
職 務 の 等 級 の 切 替 表
給料表
 
旧等級
 
切替日における職
務の等級    

労務職給料表

 
1等級
 
2等級
 
2等級
 
3等級
 
 
 附則別表第2
  イ 単純労務職給料表の2等級の適     ロ 単純労務職給料表の3等級の適
   用を受けることとなる職員の号俸      用を受けることとなる職員の号俸






















 
切替日の前日に
おける単純労務
職給料表1等級
の号俸    
切替日における


号俸     






















 
切替日の前日に
おける単純労務
職給料表2等級
の号俸    
切替日における


号俸     
 1  号  俸  7  号  俸  1  号  俸  5  号  俸
 2    〃  8    〃  2    〃  6    〃
 3    〃  9    〃  3    〃  7    〃
 4    〃 10   〃  4    〃  8    〃
 5    〃 11   〃  5    〃  9    〃
 6    〃 12   〃  6    〃 10   〃
 7    〃 13   〃  7    〃 11   〃
 8    〃 14   〃  8    〃 12   〃
 9    〃 15   〃  9    〃 13   〃
10    〃 16   〃 10    〃 14    〃
11    〃 17    〃 11    〃 15    〃
12    〃 18    〃 12    〃 16    〃
13    〃 19    〃 13    〃 17    〃
14    〃 20    〃 14    〃 18    〃
15    〃 21    〃 15    〃 19    〃
16    〃 22    〃 16    〃 20    〃
17    〃 23    〃 17    〃 21    〃
18    〃 24    〃 18    〃 22    〃
19    〃 25    〃 19    〃 23    〃





 
20    〃 24    〃
21    〃 25    〃
22    〃 26    〃
23    〃 27    〃
24    〃 28    〃
25    〃 29    〃
 
   附 則(昭和58年12月26日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程施行前に条例の規定によりすでに支払われた給与は、この規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和59年12月26日訓令第1号)
 (施行日等)
1 この規程は、昭和59年12月26日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和60年12月27日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、昭和60年12月27日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定(これらの表に新たに4級を加える部分に限る。)は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。
 (職務の級への切替え)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級及び号俸(以下「旧等級等」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級等に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
 (号俸の切替え)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
 (給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
 
 附則別表第1 職務の級への切替表(附則第4項関係)












 

旧   等   級   等

職  務  の  級

3等級1号俸から29号俸まで   


1   級
 

2等級1号俸から6号俸まで   

2等級7号俸から25号俸まで   


2   級
 

1等級1号俸から3号俸まで   

1等級4号俸から25号俸まで   
 

3   級
 
 附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第5項関係)
 ア 給料表の1級となる職員       イ 給料表の2級となる職員






























 
旧 等 級 新号俸
 




















 
旧 等 級 新号俸
 




















 
3等級 2等級 2等級 1等級
 
 
 
  10  
11  
12  
13  
14  
15  
10 10 16   10
11   11 17   11
12   12 18   12
13   13 19   13
14   14 20   14
15   15 21   15
16   16 22   16
17   17 23   17
18   18 24   18
19   19 25   19
20   20








 
21   21
22   22
23   23
24   24
25   25
26   26
27   27
28   28
29   29
 ウ 給料表の3級となる職員























 
旧  等  級 新  号  俸
 
1  等  級
10
11
12
13 10
14 11
15 12
16 13
17 14
18 15
19 16
20 17
21 18
22 19
23 20
24 21
25 22
 
   附 則(昭和61年3月27日訓令第1号)
 (施行期日)
 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
   附 則(昭和61年12月25日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和62年12月24日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(昭和63年7月1日訓令第1号)
 この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
   附 則(昭和63年12月26日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成元年6月23日訓令第1号)
 (施行期日)
 この訓令は、平成元年7月1日より施行する。
   附 則(平成元年12月27日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給料に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給料の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成2年6月29日訓令第1号)
 この訓令は、平成2年7月1日より施行する。
   附 則(平成2年12月27日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成2年12月27日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年宮城東部衛生処理組合規則第5号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年宮城東部衛生処理組合訓令第2号)附則別表」と読み替えるものとする。
 (特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
 (給与の内払)
4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
 附則別表
特定の職員の号俸等の切替表






 


職 務 の 級
 

号                  俸





1     級
 

2から8まで
 


 

10
 

11
 
   附 則(平成3年12月26日訓令第1号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成3年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成4年12月25日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成5年12月24日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成5年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成6年12月26日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成6年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規定」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成7年12月25日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成7年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成8年12月26日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成8年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成9年3月25日訓令第1号)
 この訓令は、平成9年3月25日から施行する。
   附 則(平成9年12月25日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成10年12月25日訓令第4号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成11年12月27日訓令第2号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成11年12月27日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成14年12月27日訓令第1号)
 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
   附 則(平成15年11月28日訓令第1号)
 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月30日訓令第1号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年11月30日訓令第3号)
 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月31日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号俸
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)



 
旧級 新級
3級 3級
 
4級
5級 4級
   附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成19年12月21日訓令第4号)
 (施行期日等)
1 この訓令は、平成19年12月21日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
 (給与の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成21年11月30日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職の職員の例による。この場合において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宮
 城東部衛生処理組合条例第4号)附則第2項第1号の表中
 「

 

行政職給料表
 
1 級 1号俸から56号俸
2 級 1号俸から24号俸
3 級 1号俸から8号俸

 とあるのは
 
                         」
 「
 
労務職給料表
 
1 級 1号俸から68号俸
2 級 1号俸から32号俸

 とする。
                         」
   附 則(平成22年11月30日訓令第2号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職の職員の例による。この場合において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年宮
 城東部衛生処理組合条例第3号)附則第2項第1号の表中
 「




 


行政職給料表


 
1 級 1号俸から93号俸
2 級 1号俸から64号俸
3 級 1号俸から48号俸
4 級 1号俸から32号俸
5 級 1号俸から24号俸
6 級 1号俸から16号俸

 とあるのは



 
                         」
 「


 
労務職給料表


 
1 級 1号俸から108号俸
2 級 1号俸から72号俸
3 級 1号俸から64号俸
4 級 1号俸から36号俸

 とする。

 
                         」
   附 則(平成23年11月29日訓令第1号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
 (給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。
 (平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、一般職の職員の例による。この場合において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年宮
 城東部衛生処理組合条例第4号)附則第2項第1号の表中
 「




 


行政職給料表


 
1 級 1号俸から93号俸
2 級 1号俸から76号俸
3 級 1号俸から60号俸
4 級 1号俸から44号俸
5 級 1号俸から36号俸
6 級 1号俸から28号俸

 とあるのは



 
                         」
 「


 
労務職給料表


 
1 級 1号俸から121号俸
2 級 1号俸から84号俸
3 級 1号俸から76号俸
4 級 1号俸から48号俸

 とする。

 
                         」
   附 則(平成24年3月26日訓令第1号)
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年12月24日訓令第1号)
  (施行期日)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による単純労務職員の給与に関する規程   (以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
  (経過措置)
 2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の  適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由  によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の新規程の規定による号俸が改  正前の単純労働職員の給与に関する規程の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又  は異動の日における号俸については、改正後の新規程の規定にかかわらず、改正前の規程  の規定による号俸とするものとする。 
 3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用  を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の  事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定す  ることとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必  要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお、従  前の例によることができる。
  (給料の内払)
 4 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与  に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみな  す。
   附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
  (施行期日)
 1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
  (切替日前の異動者の号俸の調整)
 2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員  及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日  において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限  度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
  (給料の切替えに伴う経過措置)
 3 切替日の前日から引き続き労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月  額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月  31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
 4 前項の規定による給料を支給される職員に関する単純労務職員の給与に関する規程第5  条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と単  純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年宮城東部衛生処理組合  訓令第1号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
   附 則(平成28年3月31日訓令第1号)
  (施行期日等)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関す  る規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
  (給与の内払)
 2 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与  に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみな  す。
   附 則(平成28年12月26訓令第2号)
  (施行期日等)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関す  る規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
  (給与の内払)
 2 新規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与  に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみな  す。
   附 則(平成29年12月26日訓令第2号)
  (施行期日)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関す  る規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
  (経過措置等)
 2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の  適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整以外の事由  によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、新規程の規定による号俸がこの訓令に  よる改正前の単純労働職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による  号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規程の規定に  かかわらず、旧規程の規定による号俸とするものとする。 
 3 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用  を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の  事由によりその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員と  の均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、  なお、従前の例によることができる。
  (給与の内払)
 4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、  新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(平成30年12月27日訓令第2号)
  (施行期日)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関す  る規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
  (経過措置)
 2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の  適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事  由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号俸がこの訓令  による改正前の単純労働職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定によ  る号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規程の規定  にかかわらず、旧規程の規定による号俸とするものとする。 
 3 この訓令の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用  を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の  事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員と  の均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、  なお、従前の例によることができる。
  (給与の内払)
 4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、  新規程の規定による給与の内払とみなす。
   附 則(令和元年12月25日訓令第1号)
  (施行期日)
 1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関す  る規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
  (経過措置)
 2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の  適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事  由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号俸がこの訓令  による改正前の単純労働職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定によ  る号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、新規程の規定  にかかわらず、旧規程の規定による号俸とするものとする。 
 3 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用  を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の  事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員と  の均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、 なお、従前の例によることができる。
  (給与の内払)
 4 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、  新規程の規定による給与の内払とみなす。
 
附則別表第2 職務の号俸の切替表
旧号俸
 
          旧級
経過期間
1 級
 
2 級
 
3 級
 
4 級
 
5 級
 




 
3月未満  
3月以上 6 月未満  
6月以上 9 月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  




 
3月未満
3月以上 6 月未満 10
6月以上 9 月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13




 
3月未満 13
3月以上 6 月未満 14
6月以上 9 月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17




 
3月未満 17
3月以上 6 月未満 10 10 18
6月以上 9 月未満 11 11 19
9月以上12月未満 12 12 20
12月以上 13 13 21




 
3月未満 13 13 21
3月以上 6 月未満 14 14 10 22
6月以上 9 月未満 15 15 11 23
9月以上12月未満 16 16 12 24
12月以上 17 17 13 25




 
3月未満 17 17 13 25
3月以上 6 月未満 18 18 14 26
6月以上 9 月未満 19 19 15 27
9月以上12月未満 20 20 16 28
12月以上 21 21 17 29




 
3月未満 21 21 17 29
3月以上 6 月未満 22 22 18 30 10
6月以上 9 月未満 23 23 19 31 11
9月以上12月未満 24 24 20 32 12
12月以上 25 25 21 33 13




 
3月未満 25 25 21 33 13
3月以上 6 月未満 26 26 22 34 14
6月以上 9 月未満 27 27 23 35 15
9月以上12月未満 28 28 24 36 16
12月以上 29 29 25 37 17




 
3月未満 29 29 25 37 17
3月以上 6 月未満 30 30 26 38 18
6月以上 9 月未満 31 31 27 39 19
9月以上12月未満 32 32 28 40 20
12月以上 33 33 29 41 21


10

 
3月未満 33 33 29 41 21
3月以上 6 月未満 34 34 30 42 22
6月以上 9 月未満 35 35 31 43 23
9月以上12月未満 36 36 32 44 24
12月以上 37 37 33 45 25


11

 
3月未満 37 37 33 45 25
3月以上 6 月未満 38 38 34 46 26
6月以上 9 月未満 39 39 35 47 27
9月以上12月未満 40 40 36 48 28
12月以上 41 41 37 49 29


12

 
3月未満 41 41 37 49 29
3月以上 6 月未満 42 42 38 50 30
6月以上 9 月未満 43 43 39 51 31
9月以上12月未満 44 44 40 52 32
12月以上 45 45 41 53 33


13

 
3月未満 45 45 41 53 33
3月以上 6 月未満 46 46 42 54 34
6月以上 9 月未満 47 47 43 55 35
9月以上12月未満 48 48 44 56 36
12月以上 49 49 45 57 37


14

 
3月未満 49 49 45 57 37
3月以上 6 月未満 50 50 46 58 38
6月以上 9 月未満 51 51 47 59 39
9月以上12月未満 52 52 48 60 40
12月以上 53 53 49 61 41


15

 
3月未満 53 53 49 61 41
3月以上 6 月未満 54 54 50 62 42
6月以上 9 月未満 55 55 51 63 43
9月以上12月未満 56 56 52 64 44
12月以上 57 57 53 65 45


16

 
3月未満 57 57 53 65 45
3月以上 6 月未満 58 58 54 66 46
6月以上 9 月未満 59 59 55 67 47
9月以上12月未満 60 60 56 68 48
12月以上 61 61 57 69 49


17

 
3月未満 61 61 57 69 49
3月以上 6 月未満 62 62 58 70 50
6月以上 9 月未満 63 63 59 71 51
9月以上12月未満 64 64 60 72 52
12月以上 65 65 61 73 53


18

 
3月未満 65 65 61 73 53
3月以上 6 月未満 66 66 62 74 54
6月以上 9 月未満 67 67 63 75 55
9月以上12月未満 68 68 64 76 56
12月以上 69 69 65 77 57


19

 
3月未満 69 69 65 77 57
3月以上 6 月未満 70 70 65 78 58
6月以上 9 月未満 71 71 66 79 59
9月以上12月未満 72 72 66 80 60
12月以上 73 73 67 81 61


20

 
3月未満 73 73 67 81 61
3月以上 6 月未満 74 74 67 82 62
6月以上 9 月未満 75 75 68 83 63
9月以上12月未満 76 76 68 84 64
12月以上 77 77 69 85 65


21

 
3月未満 77 77 69 85 65
3月以上 6 月未満 78 78 70 86 66
6月以上 9 月未満 79 79 71 87 67
9月以上12月未満 80 80 72 88 68
12月以上 81 81 73 89 69


22

 
3月未満 81 81 73 89 69
3月以上 6 月未満 82 82 73 90 70
6月以上 9 月未満 83 83 74 91 71
9月以上12月未満 84 84 74 92 72
12月以上 85 85 75 93 73


23

 
3月未満 85 85 75 93 73
3月以上 6 月未満 86 86 75 94 74
6月以上 9 月未満 87 87 76 95 75
9月以上12月未満 88 88 76 96 76
12月以上 89 89 77 97 77


24

 
3月未満 89 89 77 97 77
3月以上 6 月未満 90 90 77 98 78
6月以上 9 月未満 91 91 78 99 79
9月以上12月未満 92 92 78 100 80
12月以上 93 93 79 101 81


25

 
3月未満 93 93 79 101 81
3月以上 6 月未満 94 94 79 102 82
6月以上 9 月未満 95 95 80 103 83
9月以上12月未満 96 96 80 104 84
12月以上 97 97 81 105 85


26

 
3月未満 97 97 81 105 85
3月以上 6 月未満 98 98 82 106 86
6月以上 9 月未満 99 99 83 107 87
9月以上12月未満 100 100 84 108 88
12月以上 101 101 85 109 89


27

 
3月未満 101 101 85 109 89
3月以上 6 月未満 102 102 85 110 90
6月以上 9 月未満 103 103 86 111 91
9月以上12月未満 104 104 86 112 92
12月以上 105 105 87 113 93


28

 
3月未満 105 105 87 113  
3月以上 6 月未満 106 106 87 114  
6月以上 9 月未満 107 107 88 115  
9月以上12月未満 108 108 88 116  
12月以上 109 109 89 117  


29

 
3月未満 109 109 89 117  
3月以上 6 月未満 110 110 90 118  
6月以上 9 月未満 111 111 91 119  
9月以上12月未満 112 112 92 120  
12月以上 113 113 93 121  


30

 
3月未満 113 113 93 121  
3月以上 6 月未満 114 114 93 122  
6月以上 9 月未満 115 115 94 123  
9月以上12月未満 116 116 94 124  
12月以上 117 117 95 125  


31

 
3月未満 117 117 95 125  
3月以上 6 月未満 118 118 95 126  
6月以上 9 月未満 119 119 96 127  
9月以上12月未満 120 120 96 128  
12月以上 121 121 97 129  


32

 
3月未満 121 121      
3月以上 6 月未満 121 122      
6月以上 9 月未満 121 123      
9月以上12月未満 121 124      
12月以上 121 125      


33

 
3月未満   125      
3月以上 6 月未満   126      
6月以上 9 月未満   127      
9月以上12月未満   128      
12月以上   129      
 
 
附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸
                              (附則第4項関係)











 
旧 級
 
経過期間
旧給料月額
3月未満
 
3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
 

2 級
 

278,600

129

130

131

132

133
280,100 133 134 135 136 137

3 級

 
308,600 97 98 99 100 101
310,400 101 102 103 104 105
312,200 105 106 107 108 109
314,000 109 109 110 110 111
4 級 326,100 129 130 131 132 133
5 級
 
350,300 93 94 95 96 97
352,500 97 98 99 100 101