○宮城東部衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
                     (令和元年12月24日 条例第4号)   
 
 (目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。
 (会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号俸)
第4条 給与条例第4条第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)
第5条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第11条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第7条。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城東部衛生処理組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該代休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例10条第1項の規定により代休を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
 (フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第14条第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第11条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「おいて、正規の勤務時間中」とあるのは、「おいて、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中(以下この項において「正規の勤務時間中」という。)」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第12条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第10条の規定により準用する給与条例第14条、第11条の規定により準用する給与条例第15条及び前条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第14条、第11条の規定により準用する給与条例第15条及び第12条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 
 (フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第15条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第22条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任意の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までの会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額によるものとし、その者の勤務形態に応じて任命権者が決定する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第5項に規定する基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、第5項に規定する基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定めるられた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次項に規定する基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額に、給与条例第11条の2第2項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第17条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前項の規定により当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第18条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第23条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
 (パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
 (パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間にあっては、同上に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
 (1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
 (2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
 
 (1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
 (2) 前項の勤務(同項ただし書きの勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
 (パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間つき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定に関わらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。
 (パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第23条 勤務1時間当たりの報酬額は、次に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 月額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間(以下「週勤務時間」という。)に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
 (2) 日額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
 (3) 時間額による報酬 第16条第4項に規定により計算して得た額
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第24条 第18条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
 (パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(週勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。付則第7項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月あたりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任意の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。 
 (パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の5第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第11条の5第2項及び第5項から第8項までの規定の例による。
 (パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号)の例による。
 (会計年度任用職員の給与の特例)
第28条 任命権者は、勤務の特殊性等を考慮し第2条から前条までの規定による給与により難い場合においては、常勤の職員との権衡を考慮し会計年度任用職員の給与を別に定めることができる。
 (委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
 (令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員であって常時勤務を要するもの、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により任用されていた者及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第25条において準用する給与条例第19条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。