○宮城東部衛生処理組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
                     (令和2年3月23日 規則第3号)   
 
 (趣旨)
第1条 この規則は、宮城東部衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宮城東部衛生処理組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定に係る基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、当該職種における基礎号俸とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、管理者が別に定めるものとする。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
 (経験年数を有する者の号俸)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第4条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
 (特殊な経験等を有する者の号俸)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第5条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前に置いて、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
 (フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の5に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第12条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第6項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第3項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員について準用する条例の規定の読替え)
第13条 条例第10条の規定により給与条例第14条第3項、第4項及び第6項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条第3項





 

勤務時間条例第3条第1項、第 4条及び第5条




 

宮城東部衛生処理組合会計年 度任用職員の勤務時間、休暇 等に関する規則(令和2年宮城
東部衛生処理組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項、第5条及び第
6条

第14条第6項
 

勤務時間条例第8条の4第1項
 

勤務時間規則第10条
 
 

第14条第6項



 

勤務時間条例第5条

勤務時間規則第6条

勤務時間条例第3条第2項及び第4条第1項
 

勤務時間規則第4条第2項及 び第5条第1項
 
 (フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第2項に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。 
 (休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第15条 条例第11条の規定により給与条例第15条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条第3項




 

勤務時間条例第3条第1項及び第4条

勤務時間規則第4条第1項及
び第5条

勤務時間条例第第4条及び第5条
 

勤務時間規則第5条及び第6

 
 (フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第13条第2項に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
 (フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 条例第15条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差し止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 条例第17条第1項に規定する規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない支給日とする。
第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
 (パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
 (パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第23条第1号に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
 (パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 条例第25条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
 (休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。 
 (委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、必要な事項については、常勤の職員との均衡を考慮し、管理者が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
 
別表(第4条関係)職種別基準表

    職種    

      基礎号俸     

      上限      

 

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補佐員




21

技術補佐員




21

業務補佐員
 


 


 


 

21
 
 備考 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除くものとする。