第3章 諸 手 当
(昭和47年2月15日 条例第7号)
改正 昭和49年 3月12日 条例第 2号
昭和57年 2月22日 条例第 4号
昭和60年 3月18日 条例第 1号
昭和61年 3月27日 条例第 5号 |
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平成 9年 3月25日 条例第 1号
平成13年 3月30日 条例第 2号
平成18年 3月29日 条例第 3号
平成24年 3月26日 条例第 2号 |
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(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第5号)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(環境業務手当)
第2条 環境業務手当は、ごみ焼却施設又は粗大ごみ処理施設において、各設備若しくは機器類の保守点検若しくは維持補修工事の監理若しくは立会いを行う業務又はごみ埋立施設において、各種水槽内の清掃若しくは点検業務に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円とする。
一部改正(平成18年条例第3号・24年第2号)
第3条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は管理者が別に定める。
一部改正(平成24年条例第2号)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年2月22日条例第4号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月27日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第1号)
この条例は、平成9年3月25日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した業務について適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事した業務について適用し、同日前に従事した業務については、なお従前の例による。