○職員の特殊勤務手当支給に関する規則
(昭和57年2月22日 規則第1号)
     改正 昭和60年 3月18日 規則第 1号
        平成 7年 3月27日 規則第 5号
       
平成 9年 3月25日 規則第 2号
        平成13年 3月30日 規則第 1号
        平成18年 3月31日 規則第 5号
平成22年 3月29日 規則第 3号
平成24年 3月26日 規則第 4号
 
 
 
 (目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第7号)第5条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給の範囲及び額、その他支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (支給の範囲)
第2条 手当の支給範囲及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) ごみ焼却施設において焼却炉、集じん機等が設置されている区域内の各設備若しくは機器類の保守点検若しくは維持補修工事の監理若しくは立会いを行う業務に従事した職員 1日につき300円
 (2) ごみ焼却施設において可燃破砕機運転業務若しくは可燃破砕機排出口除去業務に従事した職員 1日につき300円
 (3) 粗大ごみ処理施設において破砕機の保守点検業務に従事した職員 1日につき300円
 (4) ごみ埋立施設において各種水槽内の清掃若しくは点検業務に従事した職員 1日につき300円
  全部改正(平成24年規則第4号)
 (併給調整等)
第3条 職員が同一の日において前条各号に掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合における当該職員に支給する環境業務手当は、当該業務のいずれか一の業務に係る環境業務手当とする。
2 管理職手当の支給を受ける職員が第2条各号に掲げる業務を行う場合で、当該業務が職員の給与に関する条例第18条の規定により管理職員特別勤務手当の支給を受けることとなるときは、環境業務手当は、支給しない。
  全部改正(平成18年規則第5号)一部改正(平成24年規則第4号)
 (支給額の計算及び支給方法)
第4条 手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。
2 環境業務手当の額は、その業務に従事した日数に応じて計算した額とする。
  全部改正(平成18年規則第5号)一部改正(平成24年規則第4号)
 (支給日)
第5条 手当はその月分を翌月給料の支給日に支給する。
  全部改正(平成18年規則第5号)
 (整理簿等)
第6条 所属長は、特殊勤務整理簿(様式第1号)を備え付け、所属職員の勤務の状況を明らかにしておかなければならない。
  追加(平成18年規則第5号)一部改正(平成22年規則第3号・24年第4号)
   附 則
 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
   附 則(昭和60年3月18日規則第1号)
 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
   附 則(平成7年3月27日規則第5号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
   附 則(平成9年3月25日規則第2号)
 この規則は、平成9年3月25から施行する。
   附 則(平成13年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月31日規則第5号)
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年3月29日規則第3号)
 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月26日規則第4号)
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 
 
 
 
 
 
様式第1号(第5条関係)
特 殊 勤 務 整 理 簿





































 
環境業務手当
 
職名  
氏名  

 
所属長印
 
命令日
 
施  設
 
勤務の内容
 
従事者印
 
支出科目
(款項目)

 

 

 

 

 

 
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  追加(平成18年規則第5号・24年第4号)