○宮城東部衛生処理組合職員被服等貸与規程
                     (平成12年3月31日 訓令第1号)   
        改正 平成19年 3月30日 訓令第 1号
         平成29年 3月27日 訓令第 1号
令和2年 3月23日 訓令第 1号
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
 (用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 職員 宮城東部衛生処理組合職員定数条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第10号)第2条に規定する職員をいう。
 (2) 所属長 宮城東部衛生処理組合事務局規則(昭和63年宮城東部衛生処理組合規則第1号)第4条第1項に規定する事務局長をいう。
  一部改正(平成29年訓令第1号)
 (被服等の貸与)
第3条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の実態又は特別の事情により必要と認められるときは、管理者は、貸与品の全部若しくは一部を貸与せず、又は貸与期間を伸縮させることができる。
2 貸与品は、すべて現品とする。
3 貸与期間は月をもって計算し、貸与した日の属する月から起算する。
4 所属長は、職員別に被服等貸与台帳(様式第1号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
  一部改正(令和2年訓令第1号)
 (貸与品の取扱い)
第4条 貸与品の貸与を受けた職員は、その職務を行う場合は、常に着用し、かつ、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 貸与品は、他に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。
3 職員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐え難い破損が生じたときは、管理者に届け出なければならない。この場合において、管理者は正当な理由があると認めたときは、代品を再貸与するものとする。
  一部改正(令和2年訓令第1号)
 (貸与品の返納)
第5条 職員は、退職又は異動等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに管理者に返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 (1) 職員が死亡したとき。
 (2) 職員が天災地変その他の不可抗力等により、貸与品を返納できなくなったとき。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に返納の必要がないと認めたとき。
2 貸与期間の満了した貸与品は、次回の貸与が行われた日から5日以内に返納しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、無償交付することができる。
3 管理者は、第1項本文の規定により返納された貸与品(以下「返納品」という。)を、継続して使用することが不可能と認めた場合を除き、当該返納品の返納者と同じ業務に従事する職員に新たに貸与するものとする。
4 返納品の貸与期間は、管理者がその都度定める。
 (異動の場合の取扱い)
第6条 異動によって同一の品目の貸与品を貸与される職員となった場合には、その同一品目の貸与品に限り、異動前の貸与品を引き続き貸与するものとする。この場合において、当該貸与品の貸与期間は、通算するものとする。
  一部改正(平成29年訓令第1号)
 (共用の品目)
第7条 所属長は、職務の遂行上特に必要がある場合には、管理者の承認を得て、作業服、防寒服、雨衣、ゴム長靴等(以下「共用品」という。)を備え付け、これらを所属職員に共用させることができる。
2 共用品は、所属長が管理しなければならない。
3 所属長は、被服等共用台帳(様式第2号)を備え、共用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
 (臨時的任用又は非常勤の職員の取扱い)
第8条 管理者は、必要があると認めるときは、臨時的任用又は会計年度任用職員に対し、職員に準じて被服等を貸与することができる。
  一部改正(令和2年訓令第1号)
 (委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則 
 (施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
 (宮城東部衛生処理組合職員被服貸与規程の廃止)
2 宮城東部衛生処理組合職員被服貸与規程(昭和57年宮城東部衛生処理組合訓令第2号)は,廃止する。
 (経過措置)
3 この訓令施行の際、この訓令による廃止前の職員被服貸与規程の規定により貸与されている被服等は、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。
   附 則(平成19年3月30日訓令第1号) 
 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
 (施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
 (後略)
   附 則 
 (施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の、宮城東部衛生処理組合被服貸与等規程(以下「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の宮城東部衛生処理組合職員被服貸与等規程に基づいて行われた貸与品の貸与期間については、貸与の属する月から起算し、改正後の規程による貸与期間に読み替えるものとする。
別表(第3条関係)

















 

被 貸 与 者
 

貸 与 品 目
 
貸与
数量
 
貸与
期間(月)
 
総務係に所属
する職員




 
夏用作業服(上、下) 36
冬用作業服(上、下) 36
つなぎ 36
防寒服 36
雨衣 36
安全靴 36
ゴム長靴 36
業務係に所属
する職員





 
夏用作業服(上、下) 24
冬用作業服(上、下) 24
つなぎ 12
防寒服 36
雨衣 36
安全靴 24
ゴム長靴 24
ズック靴 12
全部改正〔令和2年訓令1号〕 一部改正〔平成19年訓令1号〕
 
 
様式第1号(第3条関係)
被 服 等 貸 与 台 帳
氏 名            





































 
所 属 (局・係)
 
職 名
 
発 令
年 月
所 属 (局・係)
 
職名
 
発 令
年 月
       
       
       
       
       
       
品   目
 
数量
 
貸 与 期 間
 
延 長 時
 
返納年月
 
無  償
交付年月
備  考
 
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
    ・ 〜 ・  
 備考 貸与期間の延長を行った場合、備考欄に「延長」の記載をすること。
  一部改正(平成29年訓令第1号)
様式第2号(第7条関係)
被 服 等 共 用 台 帳
  所 属                 品 目                 





























 
購入又は返納年月 返納・購入 数量 処分又は貸与年月 数量 備  考
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入        
返納・購入