○職員等の旅費に関する規則
(平成12年3月31日 規則第2号)
     改正  平成17年3月31日規則第 2号
         平成18年3月31日規則第 6号
 
 
 
 職員等の旅費に関する規則(昭和58年宮城東部衛生処理組合規則第3号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 (附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
 (在勤地等)
第3条 条例第2条第3項ただし書きに規定する「在勤地」又は「近郊地」として管理者が定める地域は、次の各号に掲げる地域をいうものとする。
 (1) 在勤地 多賀城市、七ヶ浜町、利府町及び松島町
 (2) 近郊地 宮城県内
   一部改正〔平成17年規則第2号〕
 (兼職する者の旅費)
第4条 職員等で、公務上他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。
 (行政職給料表に相当する職務の級)
第5条 条例第2条第2項の規定により職員の給与に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が管理者に協議して定める基準は別表第1のとおりとする。
 (旅行命令の通知)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。
 (旅行命令簿の記載事項及び様式)
第7条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。
 (旅行命令等の変更の申請)
第8条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。
 (旅費請求書の種類等)
第9条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。
2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。
 (旅費の請求手続)
第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算により過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、給与条例に定める給料その他の給料又はこれらに相当する給与とする。
 (証人等の旅費)
第11条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が管理者と協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、2級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
 (2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
   一部改正(平成18年規則第6号)
 (航空賃)
第12条 条例第18条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の使用を許可した場合に限り支給することができる。
 (旅費の支給方法)
第13条 宿泊を要しない県内の旅行の場合には、旅行が終了した日の属する月の旅費を一括してその翌月に支給する。
 (旅費の調整)
第14条 条例第39条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
 (1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
 (2) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
 (3) 特別車両料金は、特別車両を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。
 (4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療機関等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。
 (5) 研修等のため旅行する場合で宿泊に要する費用の額があらかじめ指定されているときは、当該額を宿泊料として支給する。
   ただし、当該額に夕食代及び朝食代が含まれていない場合には、当該額に条例の規定による食卓料の額を加算した額を宿泊料として支給する。
 (6) 旅行者が早朝に出発し、又は夜間に完了する内国旅行(在勤地及び近郊地の旅行を除く。)で別に定めるものをする場合には、条例の規定による日当に条例別表第1に定める宿泊料の2分の1を超えない範囲で管理者が定める額を加算した額を日当として支給する。
 (7) 組合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合の経費以外から支給される旅費に相当する旅費は支給しない。
 (8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整する。
 (外国旅行における路程の計算)
第15条 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、条例第15条の規定の趣旨に準じて行うものとする。
 (外国旅行指定都市の範囲)
第16条 条例別表第2第1号の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リアド及びアビジャンの地域とする。
   一部改正(平成18年規則第6号)
 (外国旅行に係る地域の定義)
第17条 条例別表第2第1号の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として管理者が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
 (1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
 (2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
 (3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
 (4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
 (5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
 (6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
 (7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
 (8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
   一部改正(平成18年規則第6号)
 (外国旅行甲地方の範囲)
第18条 条例別表第2第1号の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
   一部改正(平成18年規則第6号)
 (海外旅行丙地方の範囲)
第19条 条例別表第2第1号の備考1に規定する丙地方は、第15条第4号、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。
   一部改正(平成18年規則第6号)
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則(平成17年3月31日規則第2号)
 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年3月31日規則第6号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
 
 
 
 
 
 
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
 
給与条例第22条に規定する職員
 
給与条例第23条の2に規定す
る職員           
1    級

 
全      職      員

 
全      職     員             
 
   一部改正(平成18年規則第6号)
 
 
別表第2(第9条関係)
請求にかかる旅費の種類
 
添   付   書   類
 
1 条例第17条第1項第4号に規定す
 る寝台料金
公務上の必要を証する書類及びその支
払いを証するに足る書類
2 条例第18条に規定する航空賃 その支払いを証するに足る書類
3 条例第19条に規定する車賃

 
公務上の必要又は天災その他やむを得
ない事情を証する書類及びその支払い
を証する書類
   一部改正(平成18年規則第6号)
 
 
 
別記様式(第7条関係)
旅     行     命     令     簿






















 
決 裁
 
予算科目  ・  ・  ・
 
課名
 
職名    職務
      の級
氏 名
 
  命令年月日   年 月 日 特記事項
 □公用車使用
 (往復・片道)
 □自家用車使用
  □自家用車同乗
  □航空機使用
 利用区間
 (
       )
  □公的宿泊施設
  無料使用
  □旅費別途支給
  □旅費調整
 (減額・増額)
  □加算日当適用
  □経路変更
   経路
   (
          )
 □その他
 
受 命 者 印
 
鉄 道 賃
 
陸(航)路
 
航 空 路
 

 

旅行期間


自  年  月  日
至  年  月  日
 





 
距離
 
距離
 
距離
 
 


 



金額
 
金額
 
金額
 
日   当
 
宿 泊 料
 
速算表番号
 
旅 費 額
 
 

 
用   務




( / 時〜 / 時)
 
日数
 
日数
 



 



 
  金額
 
金額
 


 
概算額
 

 
精算額
 

 
返納・
追給額

 
  支 払
年月日
・ ・
 
支 払
年月日
・ ・
 
支 払
年月日
・ ・
 

 
用 務 先




 
備 考



 
復命年月日(復命済印)
 
 


 
・   ・
()