第6類 財   務
 
  第1章 予算・会計
 
   ○宮城東部衛生処理組合財政状況報告書の作成及び公表に関する条例  
(昭和52年7月7日 条例第3号)
 (趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による財政状況報告書の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
 (公表の時期)
第2条 財政状況報告書の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況報告書を公表することができないときは、管理者は事故の止んだときから1ヶ月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。    
 (公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に行う財政状況報告書の公表においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市町民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他管理者において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況報告書においては4月1日より9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し且つ前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 管理者は必要に応じ財政状況報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
 (閲覧)
第4条 財政状況報告書の公表はその発行の日から6ヶ月間何人も、管理者の定めた場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は管理者がこれを定める。
 (委任) 
第5条 この条例に定めるものの外財政状況報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は管理者がこれを定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。