○宮城東部衛生処理組合会計規則   
                     (昭和58年2月19日 規則第1号)   
改正
 
平成19年 3月30日 規則第 1号
平成29年 3月27日 規則第 1号
 (目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令条例又は規則に特別の定めがあるものを除くほか、宮城東部衛生処理組合の会計に関して必要な事項を定め、もつて公正、かつ確実に会計に関する事務を処理することを目的とする。
 (準用)
第2条 組合の会計処理は、多賀城市会計規則(昭和58年多賀城市規則第1号)によるものとする。
2 多賀城市会計規則中、「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「多賀城市行政組織条例(平成7年多賀城市条例第12号)第1条に規定する部の長並びに多賀城市教育委員会組織規則(平成4年多教委規則第7号)第8条に規定する教育部の長、議会事務局長、選挙管理員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び会計課長」とあるのは「宮城東部衛生処理組合事務局規則(昭和63年宮城東部衛生処理組合規則第1号)に定める局長」と、「多賀城市事務決裁規程(平成8年多賀城市訓令第3号)」とあるのは「宮城東部衛生処理組合事務決裁規程(平成8年宮城東部衛生処理組合訓令第1号)」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「多賀城市予算規則(昭和47年多賀城市規則第16号。以下「予算規則」という。)第7条」とあるのは「宮城東部衛生処理組合予算規則(平成18年宮城東部衛生処理組合規則第5号)第6条」と、「予算規則第13条」とあるのは「宮城東部衛生処理組合予算規則第12条」と、「市債」とあるのは「組合債」と、「当該経費の支出を要する課(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の長」とあるのは「事務局長」と、「課長補佐」とあるのは「事務局長補佐」と、「多賀城市文書管理規程(昭和56年多賀城市訓令第1号)第29条から第33条」とあるのは「宮城東部衛生処理組合文書管理規程(平成13年宮城東部衛生処理組合訓令第1号)第28条から第32条」と、「多賀城市指定金融機関」とあるのは「宮城東部衛生処理組合指定金融機関」と、「多賀城市収納代理金融機関」とあるのは「宮城東部衛生処理組合収納代理金融機関」と、「市公金」とあるのは「組合公金」と、「市名義」とあるのは「組合名義」と、「本庁の係長」とあるのは「総務係長」と読み替えるものとする。
   一部改正〔平成19年規則第1号・29年規則第1号〕
 (その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 第1項の規定にかかわらず、昭和57年度の出納整理期間中における収入及び支出、並びに、昭和57年度の決算については、なお従前の例による。
 (同前)
3 この規則の施行の際、現に従前の方法により許可、承認、掲示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
   附 則(平成19年3月30日規則第1号)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月27日規則第5号)
 (施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
 (後略)