○宮城東部衛生処理組合会計管理者の事務の代理に関する規則
(平成21年3月30日 規則第2号)
 (趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
 (事務を代理させる場合)
第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
 (1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤等の事由により別に指定する期間 引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
 (2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
 (3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合
 (事務を代理する者)
第3条 前条の規定により、会計管理者の事務を代理する職員は、宮城東部衛生処理組合管理者の属する市町において会計管理者の事務の代理として定めた者とする。
 (事務の代理に係る事項の明示)
第4条 前条に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、その開始及び終了の年月日並びに取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。
   附 則(平成21年3月30日規則第2号)
 (施行期日)
 この規則は、平成21年4月1日から施行する。