○宮城東部衛生処理組合事務決裁規程
(平成20年11月20日 訓令第3号)
 
 (趣旨等)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において用いる用語の意義は、宮城東部衛生処理組合事務決裁規程(平成8年宮城東部衛生処理組合訓令第1号)の例による。
 (準用)
第2条 組合の出納事務は、多賀城市出納事務決裁規程(平成20年7月1日会計管理者決 裁)によるものとする。
2 多賀城市出納事務決裁規程中、「会計課長」とあるには「出納室長」と、「会計課長補 佐」とあるのは「会計係長」と読み替えるものとする。
   附 則
 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。