第2章 契約・財産
 
   ○議会の議決に付すべき契約に関する条例
(平成8年12月26日 条例第6号)
 
 (目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約について定めることを目的とする。
 (議会の議決に付すべき契約)
第2条 議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (旧条例の廃止)
2 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第14号)は廃止する。