○宮城東部衛生処理組合工事等請負業者選定委員会規程
(平成10年3月27日 訓令第3号)
改正
 
平成13年 6月 1日 訓令第 4号
平成29年 3月27日 訓令第 1号
 
 宮城東部衛生処理組合工事等請負業者指名委員会規程(昭和61年宮城東部衛生処理組合訓令第3号)の全部を改正する。
 (設置等)
第1条 本組合の発注する工事又は製造の請負について公正な事務の運営を図るため、宮城東部衛生処理組合工事等請負業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項及び構成)
第2条 委員会の審議事項及び委員会の構成は、別表に掲げるとおりとする。
2 委員長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
 (会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要する工事等で会議を開くいとまがないとき、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に合議して、前項の規定による議決に代えることができる。
 (関係者の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の組合職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
 (庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
   附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
   附 則(平成13年6月1日訓令第4号)
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月27日訓令第 号)
 (施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
 (後略)
 
 
 
 
別表





















 

審 議 事 項

委員会の構成

工事等の請負業者の許可資格審査に関する事項

委員長:管理者の職務を代理す
    る副管理者の順序を定
    める規則(昭和51年宮
    城東部衛生処理組合規
    則第1号)の第1順位
    の副管理者の職にある
    者
委 員:組合構成市町の主管課
    長及び事務局長並びに
    技術補佐の職にある者


 

廃棄物処理施設建設工事及び設計額500万円以上の維持補修工事等の請負契約を指名競争入札又は随意契約の方法によろうとする場合の業者の指名又は選定に関する事項

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する制限付き一般競争入札の試行に係る対象工事の選定及び入札参加資格条件の設定並びに入札参加資格の適否に関する事項

上記以外の工事等の請負契約を指名競争入札又は随意契約の方法によろうとする場合の業者の指名又は選定に関する事項

 

委員長:第1順位の副管理者の
    職にある者
委 員:事務局長及び技術補佐
    の職にある者
 
    〔一部改正 平成29年訓令第1号〕