措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) 1 組合の発注する工事の請負契約に係る競争 入札において、当該競争参加資格確認資料そ の他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、 建設工事等の請負契約の相手方として不適当 であると認められるとき。 (過失等による粗雑工事) 2 組合発注工事の施工に当たり、過失により 工事を粗雑にしたと認められるとき。 3 組合発注工事以外の宮城県内の公共機関が 発注した建設工事等(以下「一般工事」とい う。)の施工に当たり、過失により工事を粗 雑にした場合において、瑕疵(かし)が重大であると 認められるとき。 (契約違反) 4 組合発注工事において、契約に違反し、建 設工事等の請負契約の相手方として不適当で あると認められるとき。 5 組合が発注する工事の請負契約に係る競争 入札において落札した者が、正当な理由がな く、当該建設工事等の請負契約を締結しなか ったとき。 (公衆損害事故) 6 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の 措置が不適切であったため、公衆に死亡者若 しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた と認められるとき。 7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置 が不適切であったため、公衆に死亡者若しく は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合 において、当該事故が重大であると認められ るとき。 (工事関係者事故) 8 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の 措置が不適切であったため、工事関係者に死 亡者又は負傷者を生じさせたとき。 9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置 が不適切であったため、工事関係者に死亡者 又は負傷者を生じさせた場合において、当該 事故が重大であると認められるとき。 (暴力的不法行為等) 9の2 次のいずれかに該当し、建設工事等の 請負契約の相手方として不適当であると認め られるとき。 (1) 有資格業者が暴力団(暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号。以下この項において「暴対 法」という。)第2条第2号に規定する暴 力団をいう。以下この項において同じ。) であるとき、有資格業者の役員等(法人の 場合にあっては非常勤を含む役員及び支配 人並びに支店若しくは営業所の代表者、法 人でない団体の場合にあっては法人の役員 等と同様の責任を有する代表者及び理事 等、個人の場合にあってはその者並びに 支配人及び営業所の代表者をいう。以下 この項において同じ。)が暴力団員(暴 対法第2条第6号に規定する暴力団員を いう。以下この項において同じ。)であ ると認められるとき、又は有資格業者の 経営に暴力団員が事実上参加していると 認められるとき。 (2) 有資格業者又はその役員等が、自社、自 己若しくは第三者の不正な利益を図り、又 は第三者に損害を加える目的をもって、暴 力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(暴 力団、暴力団員に協力し、又は関与する等 これと関わりを持つ者として、警察から通 報があった者若しくは警察が確認した者を いう。以下この項において同じ。)の威力 を利用したと認められるとき(有資格業者 の使用人が当該有資格業者の業務として行 った行為は、当該有資格業者が行った行為 とみなす。以下この項において同じ。)。 (3) 有資格業者又はその役員等が、暴力団、 暴力団員若しくは暴力団関係者(以下この 項において「暴力団等」という。)又は暴 力団等が経営若しくは運営に関与している と認められる法人等に対して、資金等を提 供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴 力団の維持運営に協力し、又は関与してい ると認められるとき。 (4) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等 と社会的に非難されるべき関係を有してい ると認められるとき。 (5) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等 であることを知りながら、これと取引し、 又はこれを不当に利用していると認められ るとき。 (6) 有資格業者の役員等又は有資格業者の使 用人が、業務に関して暴力的不法行為等を 行ったと認められるとき。 (贈賄) 10 次に掲げる者が、組合職員に対して行っ た贈賄の容疑について逮捕され、又は逮捕 を経ないで公訴を提起されたとき。 (1) 有資格業者である個人又は法人の代表権 を有する役員(代表権を有すると認めるべ き肩書きを付した役員を含む。以下「代表 役員等」という。) (2) 有資格業者である法人の役員又は支店若 しくは営業所等を代表する者で代表役員等 以外のもの(以下「一般役員等」とい う。) (3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外の もの(以下「使用人」という。) 11 次に掲げる者が、宮城県内の公共機関の 職員に対し行った贈賄の容疑について逮捕 され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され たとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (3) 使用人 12 次に掲げる者が、宮城県以外の東北各県 の公共機関の職員に対し行った贈賄の容疑に ついて逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を 提起されたとき。 (1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (独占禁止法違反行為) 13 組合発注工事に関し、私的独占の禁止及 び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号。以下「独占禁止法」とい う。)の規定に違反し、建設工事等の請負 契約の相手方として不適当であると認められ るとき。 14 一般工事に関し、独占禁止法の規定に違 反し、建設工事等の請負契約の相手方として 不適当であると認められるとき。 (談合) 15 代表役員等、一般役員等又は使用人 が、組合発注工事における談合の容疑に ついて逮捕され、又は逮捕を経ないで公 訴を提起されたとき。 16 代表役員等、一般役員等又は使用人 が、一般工事における談合の容疑につい て逮捕をされ、又は逮捕を経ないで公訴 を提起されたとき。 (建設業法違反行為) 17 組合発注工事に関し、建設業法 (昭和24年法律第100号)の規定に違 反し、建設工事等の請負契約の相手方とし て不適当であると認められるとき。 18 一般工事に関し、建設業法の規定に違反 し、建設工事等の請負契約の相手方として 不適当であると認められるとき。 (不正又は不誠実な行為) 19 有資格業者が、業務に関し不正又は不誠 実な行為をし、建設工事等の請負契約の相 手方として不適当であると認められると き。 20 代表役員等が、禁錮(こ)以上の刑に当たる犯 罪の容疑について逮捕され、逮捕を経ない で公訴を提起され、又は禁錮(こ)以上の刑若し くは刑法(明治40年法律第45号)の規 定による罰金刑を宣告され、建設工事等の 請負契約の相手方として不適当であると認 められるとき。 (手形等の不渡り) 21 営業不振のため、有資格業者が振出した 手形等が不渡りとなり、建設工事等の請負 契約の相手方として不適当であると認めら れるとき。 (下請人の管理不適切) 22 組合発注工事において、有資格業者が元 請人として、下請人の管理が著しく不適当 (下請人が賃金の不払い等を発生したとき の適切な事後処理を怠った場合を含む。) であり、建設工事等の請負契約の相手方と して不適当であると認められるとき。 (その他) 23 代表役員等が、社会的信用を著しく失墜 させ、建設工事等の請負契約の相手方とし て不適当であると認められるとき。 24 上記のほか、管理者が特に必要と認めた とき。 |
第2条第1項の規定による 指名停止をした日(以下 「認定日」という。)か ら1月以上6月以内 認定日から1月以上6月以 内 認定日から1月以上3月以 内 認定日から2週間以上 4月以内 認定日から2週間以上 4月以内 死亡者を生じさせる等の特 に重大な事故の場合 認定日から2月以上 6月以内 重大な事故の場合 認定日から1月以上 3月以内 特に重大な事故の場合 認定日から2月以上 3月以内 上記以外の事故の場合 認定日から1月以上 2月以内 死亡者を生じさせる等の特 に重大な事故の場合 認定日から2月以上 4月以内 重大な事故の場合 認定日から1月以上 3月以内 特に重大な事故の場合 認定日から2月以上 3月以内 上記以外の事故の場合 認定日から1月以上 2月以内 24月 24月 24月 24月 24月 認定日から1月以上6月以 内 逮捕又は公訴を知った日か ら 4月以上12月以内 3月以上9月以内 2月以上6月以内 逮捕又は公訴を知った日か ら 3月以上9月以内 2月以上6月以内 1月以上3月以内 逮捕又は公訴を知った日か ら 2月以上6月以内 1月以上3月以内 認定日から3月以上9月以 内 認定日から2月以上9月以 内 逮捕又は公訴を知った日か ら2月以上12月以内 逮捕又は公訴を知った日か ら1月以上6月以内 認定日から2月以上9月以 内 認定日から1月以上9月以 内 認定日から1月以上9月以 内 認定日から1月以上9月以 内 認定日から経営が健全化さ れたと認められる日まで 認定日から1月以上6月以 内 認定日から1月以上6月以 内 認定日から1月以上6月以 内 |
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