○宮城東部衛生処理組合有資格業者に対する指名停止措置基準
(平成17年3月31日 告示第2号)
    改正 平成20年10月29日 告示第6号
 
 (趣旨)
第1条 この基準は、組合が発注する建設工事(維持補修工事、解体工事を含む。)、建設工事に関する測量、設計、調査業務委託等(以下「建設工事等」という。)の適正な業者選定の確保を図るため、宮城東部衛生処理組合契約規則(平成16年宮城東部衛生処理組合規則第5号)第15条第1項の規定による指名競争入札に参加する資格を有すると認められた者(以下「有資格業者」という。)に対し、指名停止を行う場合の基準について、必要な事項を定めるものとする。
 (指名停止)
第2条 管理者は、有資格業者が別表の措置要件の欄に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、宮城東部衛生処理組合工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮り、同表の指名停止期間の欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 前項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、管理者は当該指名を取り消すものとする。
 (下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 管理者は、前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 管理者は、前条の規定により共同企業体について指名停止を行う場合において、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
3 管理者は、前条の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
 (指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表の措置要件ごとに規定する期間の長期又は前項の規定による期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。
3 管理者は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、当該指名停止期間を別表の措置要件ごとに規定する期間の長期又は前2項の規定による期間の長期の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
 (指名停止の解除)
第5条 管理者は、指名停止期間中の有資格業者について、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、選定委員会に諮り、指名停止を解除するものとする。
 (事故等の報告)
第6条 事務局長は、有資格業者が別表の事故等に基づく措置基準に該当すると認めるときは、建設工事事故等発生報告書(様式第1号)により速やかに管理者に報告しなければならない。
 (指名停止等の通知)
第7条 管理者は、指名停止を行うときは建設工事指名停止通知書(様式第2号)、指名停止の期間を変更するときは建設工事指名停止変更通知書(様式第3号)、指名停止を解除するときは建設工事指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該有資格業者に対し通知するものとする。
2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じて、当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
 (随意契約の制限)
第8条 管理者は、指名停止期間中の有資格業者を相手方として、随意契約を締結してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、選定委員会の承認を得たときは、この限りでない。
 (下請け等の禁止)
第9条 管理者は、指名停止期間中の有資格業者が、組合と契約を締結した建設工事等(以下「組合発注工事」という。)の下請けをし、又は組合発注工事の完成保証人となることを承認してはならない。
 (指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭により警告又は注意の喚起を行うことができる。
 (指名の回避)
第11条 管理者は、有資格業者が別表の措置要件の欄に掲げる事項のいずれかに該当する事実を知ったときは、指名停止を行うまでの間、当該有資格業者の指名を回避するものとする。
 (物品購入等の指名停止)
第12条 物品購入、業務委託等で建設工事等以外のものの有資格業者に対する指名停止については、この基準を準用する。
 (委任)
第13条 この基準の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則(平成17年3月31日告示第2号)
 (施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この告示の施行の際、現になされている指名停止、指名の回避その他の処分又は報告、通知その他の手続は、この基準の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
 (宮城東部衛生処理組合建設工事制限付き一般競争入札試行要綱の一部改正)
3 宮城東部衛生処理組合建設工事制限付き一般競争入札試行要綱(平成13年宮城東部衛生 処理組合告示第2号)の一部を次のように改正する。
  第1条中「多賀城市契約規則(平成8年多賀城市規則第16号準用。以下「規則」という。)」を「宮城東部衛生処理組合契約規則(平成16年宮城東部衛生処理組合規則第5号。以下「規則」という。)」に改める。
  第2条中「宮城東部衛生処理組合工事請負業者選定委員会規程」を「宮城東部衛生処理組合工事等請負業者選定委員会規程」に改める。
第3条第1項第3号を次のように改める。
(3) 宮城東部衛生処理組合有資格業者に対する指名停止措置基準(平成17年宮城東部衛生処理組合告示第2号)に基づく指名停止及び指名の回避の期間中でないこと。
   附 則(平成20年10月29日告示第6号)
 この告示は、平成20年11月1日から施行する。
 
 
 
 
別表(第2条、第4条、第11条関係)
措置要件 指名停止期間
 (虚偽記載)
1 組合の発注する工事の請負契約に係る競争
 入札において、当該競争参加資格確認資料そ
 の他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、
 建設工事等の請負契約の相手方として不適当
 であると認められるとき。
 (過失等による粗雑工事)
2 組合発注工事の施工に当たり、過失により
 工事を粗雑にしたと認められるとき。
3 組合発注工事以外の宮城県内の公共機関が
 発注した建設工事等(以下「一般工事」とい
 う。)の施工に当たり、過失により工事を粗
 (かし)ると
 認められるとき。
 (契約違反)
4 組合発注工事において、契約に違反し、建
 設工事等の請負契約の相手方として不適当で
 あると認められるとき。
5 組合が発注する工事の請負契約に係る競争
 入札において落札した者が、正当な理由がな
 く、当該建設工事等の請負契約を締結しなか
 ったとき。
 (公衆損害事故)
6 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の
 措置が不適切であったため、公衆に死亡者若
 しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた
 と認められるとき。



7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置
 が不適切であったため、公衆に死亡者若しく
 は負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合
 において、当該事故が重大であると認められ
 るとき。 

 (工事関係者事故)
8 組合発注工事の施工に当たり、安全管理の
 措置が不適切であったため、工事関係者に死
 亡者又は負傷者を生じさせたとき。




9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置
 が不適切であったため、工事関係者に死亡者
 又は負傷者を生じさせた場合において、当該
 事故が重大であると認められるとき。


 (暴力的不法行為等)
9の2 次のいずれかに該当し、建設工事等の
 請負契約の相手方として不適当であると認め
 られるとき。
 (1) 有資格業者が暴力団(暴力団員による不
  当な行為の防止等に関する法律(平成3年
  法律第77号。以下この項において「暴対
  法」という。)第2条第2号に規定する暴
  力団をいう。以下この項において同じ。)
  であるとき、有資格業者の役員等(法人の
  場合にあっては非常勤を含む役員及び支配
  人並びに支店若しくは営業所の代表者、法
  人でない団体の場合にあっては法人の役員
  等と同様の責任を有する代表者及び理事
  等、個人の場合にあってはその者並びに
  支配人及び営業所の代表者をいう。以下
  この項において同じ。)が暴力団員(暴
  対法第2条第6号に規定する暴力団員を
  いう。以下この項において同じ。)であ
  ると認められるとき、又は有資格業者の
  経営に暴力団員が事実上参加していると
  
認められるとき。
 (2) 有資格業者又はその役員等が、自社、自
  己若しくは第三者の不正な利益を図り、又
  は第三者に損害を加える目的をもって、暴
  力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(暴
  力団、暴力団員に協力し、又は関与する等
  これと関わりを持つ者として、警察から通
  報があった者若しくは警察が確認した者を
  いう。以下この項において同じ。)の威力
  を利用したと認められるとき(有資格業者
  の使用人が当該有資格業者の業務として行
  った行為は、当該有資格業者が行った行為
  とみなす。以下この項において同じ。)。
 (3) 有資格業者又はその役員等が、暴力団、
  暴力団員若しくは暴力団関係者(以下この
  項において「暴力団等」という。)又は暴
  力団等が経営若しくは運営に関与している
  と認められる法人等に対して、資金等を提
  供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴
  力団の維持運営に協力し、又は関与してい
  ると認められるとき。
 (4) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等
  と社会的に非難されるべき関係を有してい
  ると認められるとき。
 (5) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等
  であることを知りながら、これと取引し、
  又はこれを不当に利用していると認められ
  るとき。
 (6) 有資格業者の役員等又は有資格業者の使
  用人が、業務に関して暴力的不法行為等を
  行ったと認められるとき。
 (贈賄)
10 次に掲げる者が、組合職員に対して行っ
  た贈賄の容疑について逮捕され、又は逮捕
  を経ないで公訴を提起されたとき。
 (1) 有資格業者である個人又は法人の代表権
  を有する役員(代表権を有すると認めるべ
  き肩書きを付した役員を含む。以下「代表
  役員等」という。)
 (2) 有資格業者である法人の役員又は支店若
  しくは営業所等を代表する者で代表役員等
  以外のもの(以下「一般役員等」とい
  う。)
 (3) 有資格業者の使用人で一般役員等以外の
  もの(以下「使用人」という。)
11 次に掲げる者が、宮城県内の公共機関の
  職員に対し行った贈賄の容疑について逮捕
  され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され
  たとき。
 (1) 代表役員等
 (2) 一般役員等
 (3) 使用人
12 次に掲げる者が、宮城県以外の東北各県
 の公共機関の職員に対し行った贈賄の容疑に
 ついて逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を
 提起されたとき。
 (1) 代表役員等
 (2) 一般役員等
 (独占禁止法違反行為)
13 組合発注工事に関し、私的独占の禁止及
 び公正取引の確保に関する法律(昭和22年
 法律第54号。以下「独占禁止法」とい
 う。)の規定に違反し、建設工事等の請負
 契約の相手方として不適当であると認められ
 るとき。
14 一般工事に関し、独占禁止法の規定に違
 反し、建設工事等の請負契約の相手方として
 不適当であると認められるとき。
 (談合)    
15 代表役員等、一般役員等又は使用人
  が、組合発注工事における談合の容疑に
  ついて逮捕され、又は逮捕を経ないで公
  
訴を提起されたとき。
16 代表役員等、一般役員等又は使用人
  が、一般工事における談合の容疑につい
  て逮捕をされ、又は逮捕を経ないで公訴
  を提起されたとき。
 (建設業法違反行為)
17 組合発注工事に関し、建設業法
  (昭和24年法律第100号)の規定に違
  反し、建設工事等の請負契約の相手方とし
  て不適当であると認められるとき。
18 一般工事に関し、建設業法の規定に違反
  し、建設工事等の請負契約の相手方として
  不適当であると認められるとき。
 (不正又は不誠実な行為)
19 有資格業者が、業務に関し不正又は不誠
  実な行為をし、建設工事等の請負契約の相
  手方として不適当であると認められると
  き。
錮()る犯
  罪の容疑について逮捕され、逮捕を経ない
  錮()若し
  くは刑法(明治40年法律第45号)の規
  定による罰金刑を宣告され、建設工事等の
  請負契約の相手方として不適当であると認
  められるとき。
 (手形等の不渡り)
21 営業不振のため、有資格業者が振出した
  手形等が不渡りとなり、建設工事等の請負
  契約の相手方として不適当であると認めら
  れるとき。
 (下請人の管理不適切)
22 組合発注工事において、有資格業者が元
  請人として、下請人の管理が著しく不適当
  (下請人が賃金の不払い等を発生したとき
  の適切な事後処理を怠った場合を含む。)
  であり、建設工事等の請負契約の相手方と
  して不適当であると認められるとき。
 (その他)
23 代表役員等が、社会的信用を著しく失墜
  させ、建設工事等の請負契約の相手方とし
  て不適当であると認められるとき。
24 上記のほか、管理者が特に必要と認めた
  とき。
 

第2条第1項の規定による
指名停止をした日(以下
「認定日」という。)か
ら1月以上6月以内


認定日から1月以上6月以

認定日から1月以上3月以





認定日から2週間以上
4月以内

認定日から2週間以上
4月以内



死亡者を生じさせる等の特
に重大な事故の場合
認定日から2月以上
6月以内
重大な事故の場合
認定日から1月以上
3月以内
特に重大な事故の場合
認定日から2月以上
3月以内
上記以外の事故の場合
認定日から1月以上
2月以内

死亡者を生じさせる等の特
に重大な事故の場合
認定日から2月以上
4月以内
重大な事故の場合
認定日から1月以上
3月以内

特に重大な事故の場合
認定日から2月以上
3月以内
上記以外の事故の場合
認定日から1月以上
2月以内




24月

















24月











24月







24月


24月



認定日から1月以上6月以



逮捕又は公訴を知った日か


4月以上12月以内



3月以上9月以内



2月以上6月以内

逮捕又は公訴を知った日か



3月以上9月以内
2月以上6月以内
1月以上3月以内
逮捕又は公訴を知った日か



2月以上6月以内
1月以上3月以内

認定日から3月以上9月以





認定日から2月以上9月以



逮捕又は公訴を知った日か
ら2月以上12月以内


逮捕又は公訴を知った日か
ら1月以上6月以内



認定日から2月以上9月以



認定日から1月以上9月以



認定日から1月以上9月以



認定日から1月以上9月以







認定日から経営が健全化さ
れたと認められる日まで



認定日から1月以上6月以






認定日から1月以上6月以


認定日から1月以上6月以
    一部改正〔平成20年告示第6号〕
 
 
 
 
様式第1号(第6条関係)



 管理者 殿

 
  年  月  日




 事務局長 印
 
建 設 工 事 事 故 等 発 生 報 告 書
 有資格業者に対する指名停止措置基準第6条の規定に基づき、下記のとおり報告する。
 
 
1 工事請負業者名
 
2 工  事  名              工 事
 
3 工 事 場 所               地内
 
4 契約締結年月日       年  月  日
 
5 事故発生年月日       年  月  日
 
6 事故の内容  (内容を具体的に記入すること。)
 
 
(注)この報告書には、工事請負業者から提出された「建設工事事故等発生状況報告書」の写
  しを添付すること。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第2号(第7条関係)


 
第     号
年  月  日
 
           殿

宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長  


    印
 
建 設 工 事 指 名 停 止 通 知 書
 下記のとおり建設工事等の入札について、指名停止としたので通知する。
 なお、指名停止の期間中は、宮城東部衛生処理組合が発注する工事等の下請けをし、又は工事完成保証人となることができないので十分に留意願いたい。
 
 
                 年  月  日 から
1 指名停止の期間
                 年  月  日 まで
 
2 指名停止の理由
 
3 指示事項
 
 
(注)指示事項は、当該有資格業者から改善措置の報告を求める場合等において、必要に応じ
  て記入すること。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第3号(第7条関係)


 
第     号
年  月  日
 
           殿

宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長  


    印
 
建 設 工 事 指 名 停 止 変 更 通 知 書
     年  月  日付け  第  号で通知した建設工事指名停止の期間について、下記のとおり変更するので通知する。
 
 
                 年  月  日 から
1 変更前の期間
                 年  月  日 まで
 
                 年  月  日 から
2 変更後の期間
                 年  月  日 まで
 
3 変更の理由
 
 
 
 
様式第4号(第7条関係)


 
第     号
年  月  日
 
           殿

宮城東部衛生処理組合
管理者多賀城市長  


    印
 
建 設 工 事 指 名 停 止 解 除 通 知 書
     年  月  日付け  第  号で通知した建設工事指名停止について、
    年  月  日付けで解除するので通知する。