○宮城東部衛生処理組合入札契約暴力団等排除措置要綱
(平成20年10月29日 管理者決裁)
 (目的)
第1条 この要綱は、組合が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)に係る入札及び契約から暴力団等を排除し、もって組合が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
 (2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
 (3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
 (4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
 (5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
 (6) 暴力団関係者 暴力団若しくは暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。
 (7) 有資格業者 宮城東部衛生処理組合契約規則(平成16年宮城東部衛生処理組合規則第5号)第4条の一般競争入札参加資格者名簿に登録された者をいう。
 (8) 不当介入 建設工事等の受注者又は第5条に規定する下請負人等に対して行われる当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
 (指名停止による排除)
第3条 管理者は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、宮城東部衛生処理組合有資格業者に対する指名停止措置基準(平成17年宮城東部衛生処理組合告示第2号。以下「指名停止基準」という。)に基づき速やかに指名停止等の措置を講じ、入札への参加を制限するものとする。
 (入札公告における排除)
第4条 管理者は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札公告において、入札に参加することができる者の必要な資格に関する事項として、別表の措置要件のいずれかに該当する者でないことを明記するものとする。
 (下請負等からの排除)
第5条 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者が第3条の規定による指名停止の期間中の者及び宮城県警察から別表の措置要件のいずれかに該当する旨の通報を受けた者を下請負人(二次下請以降のすべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)とすることを認めないものとする。
2 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者が第3条の規定による指名停止の期間中の者及び宮城県警察から別表の措置要件のいずれかに該当する旨の通報を受けた者を、管理者の承諾を得ることなく、組合が発注する建設工事等の下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合においては、当該受注者に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。
 (契約の解除)
第6条 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者が別表の措置要件のいずれかに該当すると認められる場合には、当該受注者との契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合はこの限りでない。
 (不当介入に対する措置)
第7条 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者に対し、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び組合に報告を行うことを義務付けるものとする。
2 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項の規定による措置と同様の措置を講じさせるよう、受注者に求めるものとする。
3 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者又は下請負人等が不当介入を受け、適切に警察への通報等及び管理者への報告が行われたと認められる場合であって、当該建設工事等の契約に履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。
4 管理者は、組合が発注する建設工事等の受注者が警察への通報等及び管理者への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止基準に基づき指名停止等の措置を講ずるものとする。
 (契約書における処置)
第8条 管理者は、第5条から第7条までの規定に定める措置を適切に講ずることができるよう、組合が発注する建設工事等の受注者との間において必要な事項を約定しなければならない。
 (関係機関との連携)
第9条 管理者は、本要綱の運用に当たっては、宮城県警察との密接な連携のもとに行うものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
 (適用区分)
2 第5条から第7条までの規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約(一般競争入札により締結する契約又は指名競争入札により締結する契約にあっては、それぞれ同日以後に宮城東部衛生処理組合契約規則第5条の規定による公告又は同規則第15条の規定による指名の通知をする契約)について適用する。
 
 
 
 別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)


















 
措  置  要  件
 
(1) 有資格業者が暴力団であるとき、有資格業者の役員等(法人の場合にあっては
非常勤を含む役員及び支配人並びに支店若しくは営業所の代表者、法人でない団
体の場合にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人
の場合にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)
が暴力団員であるとき、又は有資格者の経営に暴力団員が事実上参加していると
認められるとき。
(2) 有資格業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図
り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団
関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていると認められ
るとき。
(3) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関
与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する
など積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有し
ていると認められるとき。
(5) 有資格業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引
をし、又はこれを不当に利用していると認められるとき。
  (注) 有資格業者の使用人が当該有資格業者の業務として行った行為は、当該有資格業者が行った行為とみなして、この表の規定を適用する。