○宮城東部衛生処理組合財産条例
(平成8年12月26日 条例第7号)
改正

 
平成 9年 3月25日 条例第 2号
平成19年 3月26日 条例第 6号
令和元年 8月 1日 条例第 2号
 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年宮城東部衛生処理組合条例第15号)の全部を改正する。
 (趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分並びに行政財産の無償貸付け又は減額貸付け及び行政財産の目的外使用に係る使用料並びに普通財産及び物品の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。
 一部改正〔平成19年条例第6号〕
 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
 (行政財産の無償貸付け、減額貸付け等)
第2条の2 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に私権を設定する場合に準用する。
 一部改正〔平成19年条例第6号〕
 (行政財産の使用料)
第3条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。
3 第1項の使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
 一部改正〔平成19年条例第6号〕
 (行政財産の使用料の納入)
第4条 行政財産の使用の許可を受けた者は、許可を受けた日から1月以内に、管理者が発行する納入通知書により使用料を納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、納入すべき期限を別に指定して納入させることができる。
2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
 (1) 本組合において行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
 (2) 使用の許可を受けた者の責めに帰すことができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなつたとき。
 (使用料の減免)
第5条 行政財産の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
 (1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
 (2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
 (3) 地震、火災、水害等の災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
 (4) 前3号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
 (必要経費)
第6条 行政財産の使用の許可を受けた者は、当該使用に伴い負担すべき次に掲げる経費を、管理者が発行する納入通知書により納入しなければならない。
 (1) 電力料金
 (2) 水道料金
 (3) ガス料金
 (過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
 (普通財産の交換)
第8条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。
 (1) 本組合において公共又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
 (2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
 (普通財産の譲与又は減額譲渡)
第9条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
 (1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲り渡すとき。
 (2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲り渡すとき。
 (3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すとき(寄附を受けた後10年を経過したものを除く。)。
 (4) 公用又は公共用に供する公有財産に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すとき。
 (普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第10条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
 (1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
 (2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
 (3) その他特別の事由があると管理者が認めたとき。
 (物品の交換)
第11条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第8条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
 (物品の譲与又は減額譲渡)
第12条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
 (1) 公益上の必要に基づき、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲り渡すとき。
 (2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲り渡すことを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲り渡すとき。
 (物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第13条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
 (委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定に基づいてなされた行為は、改正後の宮城東部衛生処理組合財産条例中に、これに相当する規定があるときは、改正後の条例によってしたものとみなす。
   附 則(平成9年3月25日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の宮城東部衛生処理組合財産条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
   附 則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日から施行する。
   附 則(令和元年8月1日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の宮城東部衛生処理組合財産条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前までの許可に係る使用料については、なお従前の例による。
 
 
 
別表(第3条関係)

財産の種類

  使 用 の 目 的
   使  用  料(年 額)  
  単   位    金    額







土地







 
第1種電柱


1本につき


 
      1,000
第2種電柱       1,600
第3種電柱       2,200
第1種電話柱         930
第2種電話柱      1,500
第3種電話柱       2,100
その他の柱類          72
共架電線その他上空に設 ける線類
長さ1メートルにつき
 
         10
 
地下電線その他地下に設 ける線類           5
 
変圧塔その他これに類す るもの及び公衆電話所
1個につき
 
     1,400
 
郵便差出箱        600
その他
 
使用面積1平方 メートルにつき 土地価額の6パーセントに相当する額
建物
 

 
使用面積1平方メートルにつき 建物価額の8.4パーセントに相当する額
備考
 1 金額の単位は、円とする。
 2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
 3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
 5 使用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 
 6 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、使用期間又は端数が1月未満であるときは、当該期間又は当該端数を1月とみなす。
 7 土地を使用する場合で、使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
(1) 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
   ア 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
   イ 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
   ウ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(2) 単価が土地価額に率を乗じて得た額と定められている場合 土地価額に当該率に1.05を乗じて得た率を乗じて得た額