○宮城東部衛生処理組合財政調整基金条例
(昭和47年3月11日 条例第13号)
 
 (設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
 (積立て)
第2条 毎年度基金として積立てなければならない額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
 (2) 各年度の決算において生じた歳計剰余金(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定による額)の2分の1を下らない額
 (管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
 (運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
 (繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
 (処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
 (1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
 (2) 予見することができない災害の応急対策の財源に充てるとき。
 (3) 地方債の償還にあたり、借入先の都合により繰上償還又は利率の変更により当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
 (4) 財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
 (5) 緊急に実施する必要が生じた大規模な建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
 (補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。