○宮城東部衛生処理組合一般廃棄物処理施設整備基金条例
(平成27年7月30日 条例第2号)
 
 (設置)
第1条 一般廃棄物処理施設整備事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、宮城東部衛生処理組合一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
 (積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
 (管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
 (運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
 (繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
 (処分)
第6条 基金は、第1条の事業に要する経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
 (委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。